大西洋憲章(訳文:一部ひらがな、一部新字体化)
合衆国大統領及英国総理大臣の共同宣言
(大西洋憲章)
千九百四十一年八月某日大西洋上に於て署名
同 年八月一四日発表
「アメリカ」合衆国大統領及連合王国に於ける皇帝陛下の政府を代表する「チャーチル」総理大臣は会合を為したる後両国が世界の為一層良キ将来を求メんとする其の希望の基礎を成す両国国策の共通原則を公にするを以テ正しと思考するものナリ
一、 両国は領土的其の他の増大を求めず
二、 両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行はるることを欲せず
三、 両国は一切の国民が其の下に生活せんとする政体を選択する權利を尊重す両国は主權及自治を強奪せラレたる者に主權及自治が返還せラるることを希望す
四、 両人は其の現存義務を正当に尊重し大国たると小国たると又戦勝国たると敗戰国たるとを問はず一切の国が其の経済的繁栄に必要ナる世界の通商及原料の均等条件に於ける利用を享有することを促進するに努ムべし
五、 両人は改善せラレたる労働基準、経済的向上及社会的安全を一切の国の為に確保する為右一切の国の間に経済的分野に於テ完全ナる協力を生ぜしメんことを欲す
六、 「ナチ」の暴虐の最終的破壞の後両国は一切の国民に対し其の国境内に於テ安全に居住するの手段を供与し且一切の国の一切の人類が恐怖及欠乏ヨリ解放せラレ其の生を全ふするを得ることを確実ナラしムべキ平和が確立せラるることを希望す
七、 右平和は一切の人類をしテ妨碍を受クることナク公の海洋を航行することを得しムべし
八、 両人は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問はず強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信ず陸、海又は空の軍備が自国国境外ヘの侵略の脅威を与エ又は与ふることアるべキ国に依リ引続き使用せラるるとキは将来の平和は維持せラるることを得ざるが故に両国は一層広汎にしテ永久的ナる一般的安全制度の確立に至る迄は斯る国の武裝解除は不可欠のものナリと信ず両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すべキ他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すべし
フランクリン、ディー、ローズヴェルト
ウィンストン、チァーチル
(国立公文書館:大西洋憲章(英米共同宣言)関係 1941.8.-)
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