重要産業団体令(ひらがな、一部新字体化)
勅令第八百三十一号
重要産業團體令
第一章 総則
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第十八条の規定に基く重要産業に於ける事業の統制を目的とする団体に付ては別に定むるものを除くの外本令の定むる所に依る
第二条 本令を適用すべき重要産業は閣令を以て之を定む
第三条 本令に依る団体は統制会及統制組合とす
統制会又は統制組合は其の名称中に統制会又は統制組合なる文字を用ふべし但し主務大臣の認可を受けたるときは此の限に在らず
第二章 統制会
第四条 統制会は国民経済の総力を最も有効に発揮せしむる為当該産業の総合的統制運営を図り且当該産業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とす
第五条 統制会は産業の種類別に之を設立す
第六条 統制会は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ
一 当該産業に於ける生産及配給並に当該産業に要する資材、資金、労務等の需給に関する政府の計画其の他当該産業に関する政府の計画に対する参画
二 当該産業に於ける生産及配給に関する統制指導其の他会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業に関する統制指導
三 当該産業の整備確立
四 技術の向上、能率の増進、規格の統一、経理の改善其の他会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業の発達に関する施設
五 当該産業に関する調査及研究
六 会員及会員たる団体を組織する者の当該産業に属する事業に関する検査
七 前各号に掲ぐるものの外統制会の目的を達するに必要なる事業
第七条 統制会の会員たる資格を有する者は左に掲ぐる者にして主務大臣の指定するものとす
一 当該産業を営む者
二 当該産業を営む者を以て組織する団体
三 第一号に掲ぐる者及前号に掲ぐる団体を以て組織する団体又は前号に掲ぐる団体を以て組織する団体
第八条 主務大臣統制会を設立せしめんとするときは閣令の定むる所に依り前条の規定に依り会員たる資格を有する者に対し統制会の設立を命ずべし
前項の規定に依る統制会の設立の命令ありたるときは閣令の定むる所に依り創立総会を開き之に諮りて定款其の他統制会の設立に必要なる事項を定め主務大臣の認可を受くべし
第九条 統制会の定款には左に掲ぐる事項を記載すべし
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員に関する規定
五 事業及其の執行に関する規定
六 役員に関する規定
七 会議に関する規定
八 会計に関する規定
第十条 統制会は第八条第二項の認可ありたる時又は国家総動員法第十八条第三項の規定に依り定款の作成ありたる時成立す
前項の場合に於ては主務大臣は統制会成立の旨及定款を告示すべし
第十一条 統制会成立したるときは其の会員たる資格を有する者は総て其の統制会の会員とす
第十二条 統制会には左の役員を置くべし
(以下省略、主に統制会の組織についての規定)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三章 統制組合
第三十七条 統制組合は国民経済の総力を最も有効に発揮せしむる為当該産業の統制運営を図り且当該産業に関する国策の遂行に協力することを目的とす
第三十八条 統制組合は一定地区に於て産業の種類別に之を設立す
前項の地区は特別の場合を除くの外道府県又は二以上の道府県の区域に依る
第三十九条 統制組合は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ
一 当該地区内の当該産業に於ける生産及配給に関する統制指導其の他組合員の当該産業に属する事業に関する統制指導
二 当該地区内に於ける当該産業の整備確立
三 技術の向上、能率の増進、経理の改善其の他組合員及の当該産業に属する事業の発達に関する施設
四 当該地区内に於ける当該産業に関する調査及研究
五 組合員の当該産業に属する事業に関する検査
六 前各号に掲ぐるものの外統制組合の目的を達するに必要なる事業
第四十条 統制組合の組合員たる資格を有する者は左に掲ぐる者にして主務大臣の指定するものとす
一 当該地区内に於て当該産業を営む者
二 当該地区内に於て当該産業を営む者を以て組織する団体
三 第一号に掲ぐる者及前号に掲ぐる団体を以て組織する団体又は前号に掲ぐる団体を以て組織する団体
第四十一条 主務大臣統制組合を設立せしめんとするときは閣令の定むる所により地区を定め前条の規定に依り組合員たる資格を有する者に対し統制組合の設立を命ずべし
第四十二条 統制組合の定款には左に掲ぐる事項を記載すべし
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員に関する規定
六 事業及其の執行に関する規定
七 役員に関する規定
八 会議に関する規定
九 会計に関する規定
第四十三条 統制組合には左の役員を置くべし
(以下省略、主に統制組合の組織についての規定)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第四章 雑則
第五十一条 (読替の規定、主務大臣を陸軍大臣等とするなど)
第五十二条
第五十三条 (朝鮮、台湾等における読替の規定)
第五十四条
第五十五条
第五十六条 本令に規定するものを除くの外統制会及統制組合に関し必要なる事項は閣令を以て之を定む
附 則
本令は昭和十六年九月一日より之を施行す
(国立公文書館:重要産業団体令・御署名原本・昭和十六年・勅令第八三一号)
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