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警防団令 1939年01月24日

 警防団令(ひらがな、一部新字体化) 勅令第二十号    警防團令 第一条 警防団は防空、水火消防其の他の警防に従事す 第二条 地方長官(東京府に在りては警視総監以下之に同じ)は職権又は市町村長の申請に依り警防団を設置するものとす 第三条 前条の警防団に非ざれば警防団の名称を用ふることを得ず 第四条 警防団の区域は市町村の区域に依る但し土地の状況に依り市町村内に於て適宜区域を定むることを得 第五条 (以下省略、第九条まで職務分掌規定) 第六条  第七条  第八条  第九条  第十条 警防団は警察部長又は警察署長の命に依り其の区域外の警防に応援すべし 第十一条 地方長官及警察署長は警防団の訓練を行ふべし 第十二条 警視庁官制及特設消防署規程に依り設置する消防署の管轄区域に於ては本令中水火消防に関する警察署長の職務は消防署長之を行ふ 第十三条 警防団員の服務規律及懲戒に関する規程は地方長官之を定む 第十四条 警防団員の定員及給与並に警防団に必要なる設備資材は市町村会に諮問し地方長官之を定む  前項の設備資材は市町村に於て之を備ふべし 第十五条 警防団に関する費用は市町村の負担とす 第十六条 市町村長は地方長官又は警察署長の諮問に応じ警防団に関し意見を答申すべし 第十七条 町村組合にして町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは本令の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者は之を町村長と看做す  町村制を施行せざる地に於ては本令中町村に関する規定は町村に準ずべきものに、町村長に関する規定は町村長に準ずべき者に之を適用す 第十八条 内務大臣の指定する市に於ては警防団の外地方長官の認可を受け市長は其の担当する防空業務にして地方長官の指定するものに従事せしむる団体を設置することを得 第十九条 第四条乃至第十一条及第十五条の規定は前条の団体に之を準用す但し地方長官又は警察部長とあるは市長、警察署長とあるは市長の定むる者とす 第二十条 地方長官警防業務の統制上必要ありと認むるときは第十八条の団体を指揮することを得  警察署長職務執行上必要ありと認むるときは第十八条の団体に対し指示することを得 第二十一条 第十八条の団体の名称及組織並に団員の定員、服務方法、服務紀律、懲戒、服装及給与に関する事項は地方長官の認可を受け市長之を定む    附 則 本令は昭和十四年四月一日より之を施行

日独伊防共協定(日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書) 1937年11月06日

日独伊防共協定(ひらがな、一部新字体化) 日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書 条約第十六号    議定書 大日本帝国政府 伊太利国政府及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」が絶えず東西両洋に於ける文明世界を危険に陥れ、其の平和及秩序を擾乱し且破壊しつつあるに鑑み 平和及秩序の維持を念とする一切の国家間に於ける密接なる協力のみが右危険を減殺し且除去し得ることを確信し 「ファシスト」政治の創始以来不撓の決意を以て右危険と闘ひ共産「インターナショナル」を其の領土より駆逐したる伊太利国は共産「インターナショナル」に対し同様の防衛の意思を堅持する日本国及独逸国と共に右共同の敵に当ることに決したるに鑑み 千九百三十六年十一月二十五日「ベルリン」に於て日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定第二条の規定に従ひ左の通協定せり    第一条 伊太利国は千九百三十六年十一月二十五日日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定及附属議定書に参加す右協定及附属議定書の本文は本議定書の附録として添付せらる    第二条 本議定書の三署名国は伊太利国が前条に掲げらるる協定及附属議定書の原署名国と看做さるることに同意す本議定書の署名は右協定及附属議定書の原本の署名に相当するものとす    第三条 本議定書は前記協定及附属議定書と一体を為すものとす    第四条 本議定書は日本語、伊太利語及独逸語を以て作成せられ其の各本文を以て正文とす本議定書は署名の日より実施せらるべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり 昭和十二年十一月六日即ち千九百三十七年、「ファシスト」暦十六年十一月六日「ローマ」に於て本書三通を作成す (署名省略)    共産「インターナショナル」に対する協定 大日本帝国及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)の目的が其の執り得る有らゆる手段に依る現存国家の破壊及暴壓に在ることを認め 共産「インターナショナル」の諸国の国内関係に対する干渉を看過することは其の国内の安寧及社会の福祉を危殆ならしむるのみならず世界平和全般を脅すものなることを確信し 共産主義的破壊に対する防衛の為協力せんことを欲し左の通協

外国為替管理法 1933年03月28日

外国為替管理法(ひらがな、一部新字体化) 法律第二十八号    外國為替管理法 第一条 政府は命令の定むる所に依り左に掲ぐる取引又は行為を禁止又は制限することを得  一 外国通貨又は外国為替の取得又は処分  二 通貨、金地金、金の合金若は金を主たる材料とする物の輸出又は金貨幣の鋳潰又は毀傷  三 外国に対する送金にして前二号に包含する方法に依らざるもの  四 外国に於て為したる委託に基き本邦内に於て為す支払  五 外国為替相場の取極  六 外国通貨を以て表示する証券、債権又は債務の取得又は処分  七 信用状の発行又は取得  八 外国居住者に信用を与ふる行為  九 証券の輸出又は輸入  十 価額の全部又は一部に付外国為替を取組まざる貨物の輸出 第二条 政府は命令の定むる所に依り前条の禁止又は制限に関係ある事項に付報告を徴し又は帳簿其の他の検査を行ふことを得 第三条 政府は命令の定むる所に依り外国為替に関する取引を日本銀行其の他政府の指定する者を相手方とする場合に限定することを得 第四条 政府は命令の定むる所に依り金地金、外国通貨、外国為替又は外国通貨を以て表示する証券若は債権を有する者に対し自ら之を処分すべきこと又は日本銀行其の他政府の指定する者に売却すべきことを命ずることを得  前項の規定に依り政府の指定する者に売却すべきことを命じたる場合の売却価額は外貨評価委員会の定むる所に依る  外貨評価委員会の組織及権限は勅令を以て之を定む 第五条 第一条又は第三条の規定に基きて発する命令を以て規定する取引又は行為の禁止又は制限に違反したる者は三年以下の懲役若は禁錮又は一万円以下の罰金に処す但し当該取引又は行為の目的物の価額の三倍が一万円を越ゆるときは罰金は当該価額の三倍以下とす  前条の規定に基きて発する命令に依る金地金其の他を処分し又は売却すべき旨の政府の命に従はざる者は一年以下の禁錮又は当該金地金其の他の価額の二倍以下の罰金に処す (以下省略、罰則規定第七条まで) 第六条  第七条  第八条 本法の施行に関する重要事項に付主務大臣の諮問に応ずる為外国為替管理委員会を置く  外国為替管理委員会の組織及権限は勅令を以て之を定む    附 則 本法施行の期日は勅令を以て之を定む 資本逃避防止法は之を廃止す 本法施行前旧法の罰則を適用すべかりし行為に付ては仍旧法に依る (国立公

暴利取締令(暴利ヲ目的トスル売買ノ取締ニ関スル件) 1917年09月01日

暴利取締令(ひらがな、一部新字体化) 農商務省令第二十号 暴利ヲ目的トスル売買ノ取締ニ関スル件左の通定む   大正六年九月一日   農商務大臣 仲小路 廉              内務大臣男爵 後藤新平 第一条 急激なる市価の変動を誘起し因て暴利を得るの手段として左に掲くる物品の買占又は売惜を為し又は為さむとする者は認むるときは農商務大臣は期間を定めて其の行為を為すへからさる旨を戒告し且必要と認むるときは同一物品の売買に付条件を附することを得他人をして其の行為を為さしめ又は為さしめむとする者と認むるとき亦同し  一 米穀類  二 鉄類   三 石炭  四 綿糸及綿布  五 紙類  六 染料  七 薬品 第二条 前条の戒告に違反して買占若は売惜を為し又は戒告に附したる条件に違反したる者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す   附則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:暴利ヲ目的トスル売買ノ取締ニ関スル件 同九月) 

米価調節に関する件 1915年01月24日

米価調節に関する件(ひらがな、一部新字体化) 勅令第二号    米價調節ニ関スル件 大蔵大臣は米価調節の為必要と認むるときは米の買入、交換又は売渡を為すことを得 前項の買入、交換又は売渡は随意契約に依ることを得    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:米価調節ニ関スル件・御署名原本・大正四年・勅令第二号) 

物価局官制 1939年06月15日

物価局官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第三百九十一号    物價局官制 第一条 物価局は商工大臣の管理に属し物価統制に関する事務を掌る 第二条 物価局に長官を置く  長官は商工大臣を持って之に充つ 第三条 (以下省略、業務分掌等の規定) 第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:物価局官制(第八百十三号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭...) 

台湾の金融機関に対する資金融通に関する法律 1927年05月09日

台湾の金融機関に対する資金融通に関する法律(ひらがな、一部新字体化) 法律第五十六号    臺湾ノ金融機関ニ對スル資金融通ニ関スル法律 第一条 政府は台湾統治の必要上台湾に於ける金融機関をして其の機能を維持せしむる為又は海外に於ける帝国の信用を維持する為必要ありと認むるときは日本銀行をして台湾に於ける金融機関に対し手形割引の方法に依り二億円を限り資金の融通を為さしむることを得 第二条 日本銀行をして前条の融通の為にする手形割引を為さしむる期間は本法施行の日より一年とす 第三条 政府は本法に依る融通に因りて日本銀行が損失を受けたるときは同行に対し二億円を限り其の損失を補償するの契約を為すことを得 第四条 本法に依る融通に因りて日本銀行の受けたる損失及其の額は日本銀行特別融通及損失補償法第五条の特別融通損失審査会之を決定す 第五条 日本銀行特別融通及損失補償法第三条、第四条第二項及第六条乃至第八条の規定は本法に依る融通之に因る日本銀行の損失及其の補償に関し之を準用す    附 則 本法は公布の日より之を施行す (国立公文書館:台湾ノ金融機関ニ対スル資金融通ニ関スル件・御署名原本・昭和...) 

台湾銀行救済緊急勅令(案) 1927年04月14日

台湾銀行救済緊急勅令(案)(ひらがな、一部新字体化) 勅令第   号 第一条 株式会社台湾銀行の昭和二年四月  日迄に発行したる銀行券は之を政府の発行したるものと看做す  前項の銀行券は金貨を以て之を引換ふるものとす 第二条 前条の銀行券は台湾総督府管轄地方内に於ては租税其他政府の収納金及一切の取引に差支なく通用するものとす 第三条 政府は株式会社台湾銀行の昭和二年四月  日に於ける銀行券発行高に相当する金額に付同行に対し債権を有す 第四条 台湾銀行法第八条の規定に依る株式会社台湾銀行の銀行券発行権及同法第八条第二項の規定に依る引換は昭和二年四月  日限り之を停止す 第五条 第一条の銀行券の引換、銷却及損傷せるものの引換に関する規定は大蔵大臣之を定む    附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:昭和財政史資料第1号第97冊)

資本逃避防止法 1932年06月30日

資本逃避防止法(ひらがな、一部新字体化) 法律第十七号    資本逃避防止法 第一条 政府は内外の情勢に依り資本の内外移動を取締る為必要と認むるときは命令を以て外国通貨及外国為替の売買、外国に対する送金、外国通貨を以てする預金取引及貸借、外国通貨表示の証券其の他の債権の売買及輸入並に外国居住者に対し信用を与ふる行為を禁止又は制限することを得 第二条 政府は命令の定むる所に依り前条の禁止又は制限に関係ある事項に付報告を徴し又は帳簿其の他の検査を行ふことを得 第三条 政府は命令の定むる所に依り外国通貨、外国為替又は外国通貨表示の証券其の他の債権を有する者に対し之を日本銀行其の他政府の指定する者に売却すべきことを命ずることを得  前項の売却価額は外貨評価委員会の定むる所に依る  外貨評価委員会の組織及権限は勅令を以て之を定む 第四条 本法に基きて発する命令を以て規定する取引又は行為の禁止又は制限に違反したる者は三年以下の懲役若は禁錮又は一万円以下(若し当該取引価額の三倍が一万円を超ゆるときは当該取引価額の三倍以下)の罰金に処す  本法に基きて発する命令に依る外国通貨其の他を売却すべき旨の政府の命に従はざる者は一年以下の禁錮又は当該外国通貨其の他の価額の二倍以下の罰金に処す  本法に基きて発する命令に違反し報告を為さず、虚偽の報告を為し又は帳簿其の他の検査を拒みたる者は六月以下の禁錮又は五千円以下の罰金に処す 第五条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関して前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し亦前条の罰金刑を科す 第六条 本法の罰則は本法施行地に本店又は主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人其の他の従業者が本法施行地外に於て為したる行為にも之を適用す    附 則 本法は公布の日より之を施行す (国立公文書館:資本逃避防止法・御署名原本・昭和七年・法律第一七号) 

燃料局官制 1937年06月09日

燃料局官制(ひらがな、一部新字体化) 勅令第二百五十号    燃料局官制 第一条 燃料局は商工大臣の管理に属し左に掲ぐる事務を掌る  一 燃料政策一般に関する事項  二 燃料資源の開発促進に関する事項  三 石油業法の施行に関する事項  四 人造石油製造事業の振興に関する事項  五 燃料の有効利用の促進に関する事項  六 其の他燃料政策に関する事項 第二条 燃料局に左の職員を置く (以下省略、業務分掌等を規定) 第三条  第四条  第五条  第六条  第七条  第八条  第九条  第十条  第十一条  第十二条     附 則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:燃料局官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第二五〇号)