台湾銀行救済緊急勅令(案)(ひらがな、一部新字体化)
勅令第 号
第一条 株式会社台湾銀行の昭和二年四月 日迄に発行したる銀行券は之を政府の発行したるものと看做す
前項の銀行券は金貨を以て之を引換ふるものとす
第二条 前条の銀行券は台湾総督府管轄地方内に於ては租税其他政府の収納金及一切の取引に差支なく通用するものとす
第三条 政府は株式会社台湾銀行の昭和二年四月 日に於ける銀行券発行高に相当する金額に付同行に対し債権を有す
第四条 台湾銀行法第八条の規定に依る株式会社台湾銀行の銀行券発行権及同法第八条第二項の規定に依る引換は昭和二年四月 日限り之を停止す
第五条 第一条の銀行券の引換、銷却及損傷せるものの引換に関する規定は大蔵大臣之を定む
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:昭和財政史資料第1号第97冊)
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