暴利取締令(ひらがな、一部新字体化)
農商務省令第二十号
暴利ヲ目的トスル売買ノ取締ニ関スル件左の通定む
大正六年九月一日 農商務大臣 仲小路 廉
内務大臣男爵 後藤新平
第一条 急激なる市価の変動を誘起し因て暴利を得るの手段として左に掲くる物品の買占又は売惜を為し又は為さむとする者は認むるときは農商務大臣は期間を定めて其の行為を為すへからさる旨を戒告し且必要と認むるときは同一物品の売買に付条件を附することを得他人をして其の行為を為さしめ又は為さしめむとする者と認むるとき亦同し
一 米穀類
二 鉄類
三 石炭
四 綿糸及綿布
五 紙類
六 染料
七 薬品
第二条 前条の戒告に違反して買占若は売惜を為し又は戒告に附したる条件に違反したる者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す
附則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:暴利ヲ目的トスル売買ノ取締ニ関スル件 同九月)
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