燃料局官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第二百五十号
燃料局官制
第一条 燃料局は商工大臣の管理に属し左に掲ぐる事務を掌る
一 燃料政策一般に関する事項
二 燃料資源の開発促進に関する事項
三 石油業法の施行に関する事項
四 人造石油製造事業の振興に関する事項
五 燃料の有効利用の促進に関する事項
六 其の他燃料政策に関する事項
第二条 燃料局に左の職員を置く
(以下省略、業務分掌等を規定)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:燃料局官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第二五〇号)
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