国勢調査に関する法律(ひらがな、一部新字体化)
法律第四十九号
第一条 国勢調査は各々十箇年毎に一回帝国版図内に施行す
第二条 国勢調査の範囲、方法及経費の国庫と地方分担との割合其の他必要の事項は別に命令を以て之を定む
第三条 第一回国勢調査は明治三十八年に於て施行す但し第二回に限り第一回より起算し満五箇年を以て施行し爾後第一条の例に依る
(国立公文書館:国勢調査ニ関スル件・御署名原本・明治三十五年・法律第四十九号)
国勢調査に関する法律(ひらがな、一部新字体化)
法律第四十九号
第一条 国勢調査は各々十箇年毎に一回帝国版図内に施行す
第二条 国勢調査の範囲、方法及経費の国庫と地方分担との割合其の他必要の事項は別に命令を以て之を定む
第三条 第一回国勢調査は明治三十八年に於て施行す但し第二回に限り第一回より起算し満五箇年を以て施行し爾後第一条の例に依る
(国立公文書館:国勢調査ニ関スル件・御署名原本・明治三十五年・法律第四十九号)
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