スキップしてメイン コンテンツに移動

満洲に於ける鉄道問題に関する件 1930年12月19日

 満洲に於ける鉄道問題に関する件(ひらがな化、一部新字体化)

内容見直し(附属文書が資料と未照合)


   満洲ニ於ケル鉄道問題ニ関スル件

一、満洲に於ける日本の鉄道計画は大正二年の満蒙五鉄道及大正七年の満蒙四鉄道以来主として満鉄の培養線を敷設せんとするに在りたる処之を最近の経過に徴するに満鉄培養線計画は其の実現性極めて乏しきに反し今や満鉄本線の東西に平行せる支那側二大競争線の出現を見るに至れり即ち一は満鉄の東部に吉海奉海両線を連ねて京奉線に連絡する線にして他は満鉄の西部に京奉線の打虎山驛を起点とする打通線及之と通遼鄭家屯線、鄭家屯洮南線に依り洮昂線と連絡する一体の線路なり而して右の中海吉線は更に北方に延長せらるへく又打通線は直接洮南に連絡する計画なるやに伝えらる加之支那側に於ては満鉄を度外して自国鉄道及び借款鉄道相互間に連絡運輸を協定し尚車両の充実統一を計らんか為京漢、京綏、津浦、京奉其の他各線より抑留せる車両を満鉄の借款線たる四洮、洮昂、吉長、吉敦の各線並に自国建設鉄道に配分し且又鉄道線に来集する貨物を自線に吸収せんか為自動車其の他の計画をなしつつあり要之支那側の計画は之等競争線に依り満鉄の両側に於ける貨物を連山湾若は営口に搬出し以て満鉄の勢力範囲を其の両側僅かに四、五十哩の地域に局限せんとし結局満鉄の将来を死地に導かんとするに在るやに想像せらる而して右支那側企図の実現性如何は右両競争線の発展並に能率殊に右両線に連絡すへき連山湾等か大連に拮抗し得へき良港となり得へきや否やに在りと思考せらるる処現下の状勢を以てするに右競争線か直に所期の発達を遂け得へきや疑はしく又連山湾も仮令大呑吐港となるの素質ありとするも之を大々的に改築するには経費の調達容易ならさるものあるへく傍我方として必すしも直に悲観の要なきは勿論なるも支那側に於ては右企図に向て規則的に進出し居り既に日本以外の外資輸入に着手し居る有様なるを以て事態は決して軽視すへきに非すと謂うへし

二、満洲に於ける日支鉄道関係は上記の如く支那側に於て数年来頻りに我地歩を侵すの状況なりしを以て当座の措置として我方に於ては前記両競争線の根幹をなせる打通、海吉両線の敷設に対しては明治三十八年満洲に関する日清交渉会議録所載支那側の声明違反として之か敷設に抗議し又奉海線と京奉線との連絡に就ても右は城根線に関する取極の精神に反し満鉄の将来に影響する処極めて大なるものとして之を阻止するの態度を持し来り右の外満鉄の西部競争線を完成すへき通遼、洮南線の実現及海吉、吉長連絡問題(本連絡に同意することは海吉線に対する抗議撤回に等しき結果を生むと同時に東部競争線を有力ならしむるものなり)に対しても亦之を阻止するの措置を講し来れる次第なり然れとも単なる抗議政策は何等積極的に事態の展開を齎す所以にあらさるのみならす支那側の態度を矯正する上に於ても其の効果薄弱なること従来の経験の示す所なるか故に此の際支那側の企図する競争線の敷設並に鉄道保護政策を抑制するの手段を講する為或程度の建て直しを必要とす

三、依て政府は満洲に於ける鉄道に関しては今後左記の方針を以て進むことと致度し

 (一)競争線の問題は最重要なる問題なるか支那側の鉄道計画か政治上の理由に出て居ることをも考慮し左記の方針に依り政府若くは満鉄に於て適宜措置すること

  (イ)支那側の鉄道は自国資金を以て建設せられたるもの既に十一線延長約一、〇〇〇哩に及ひ今後葫蘆島築港其の他港湾の完成に伴ひ之に順応すへき線路は漸次建設せらるへき処右の内鄭家屯、長春間、鄭家屯、彰武間、洮南、哈爾濱間、通遼、洮南間、太平川、扶余間、開通、扶余間の諸鉄道の如きは支那側にして若し之を建設せんか満鉄に取りては殆んと致命的の影響を有するものと思考せらるるか故に(如何なる線か果して満鉄に取りて致命的なりやは更に満鉄をして研究せしむるの要あるへし)支那側にして之か建設に着手するか如き場合には打通、吉海の場合等とは異り之か建設を阻止するに付凡ゆる手段を執ること

  (ロ)満鉄に致命的影響なき各線に付ては寧支那側の建設に援助を与ふること

  (ハ)従来問題となり居れる打通及海吉に付ては永続性ある連絡協定の締結を条件として之か抗議を撤回すること

     若し支那側か協定の締結に応せさるに於ては支那鉄道の連絡を阻止するの手段を講すること

 (二)借款鉄道及請負鉄道の敷設は満鉄と支那政府との間に具体的商議を見たる敦化、会寧間、長春、大賚間(以上二線は正式請負契約あり)

    延吉海林間、吉林五常間、洮南索倫間(以上三線は未た正式請負契約成立し居らす)の五線に就ては差当り左記の方針に依り措置すること

  (イ)未た正式請負契約の成立せさる三線は全然支那の自弁敷設に委せ先方の希望あらは満鉄は材料供給其の他の方法に依る援助を考慮するを本則とするも延吉海林間は敦化会寧間建設後成るへく速に之か実現を促進すること

  (ロ)長大線は正式請負契約成立したるも支那側をして急速契約を履行せしめんとするも現状に於ては望み少きを以て我か方は権利を保留し置き他方有力なる支那人を援助して支那自弁鉄道を敷設せしむるに努むること

  (ハ)敦化会寧線は急速なる実現困難なる情況にあるも政府は満鉄と共に絶えす実現の時期方法を考究し好機を捉へて之か敷設に努むること

 (三)右(一)(二)の計画を進むると同時に支那側の反満鉄原因を出来得る限り除去すること即満鉄と支那側との間に久しく懸案となり居る問題の中例えは(イ)借款利息軽減問題(ロ)借款契約訂正問題及借款元金算定問題等は支那側の希望に副う様満鉄をして適宜措置せしむること

(国立公文書館:蒋介石全国統一後ニ於ケル満蒙鉄道ニ関スル日、支交渉関係 B02030041000)

(参照:https://seesaawiki.jp/japan1/d/%CB%FE%BD%A7%B7%FC%B0%C6%C5%B4%C6%BB%CC%E4%C2%EA%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB%CA%BE%B8%B6%B3%B0%C1%EA%CA%FD%BF%CB#)



満洲に於ける鉄道問題打開策実施上の心得に関する件


十二月十九日

満洲に於ける鉄道問題打開策実施上の心得に関する件

満洲に於ける鉄道問題局面打開に関する政府の大体方針は別紙の通りなる処右打開策に付ては諸般の情勢に鑑み先づ以て満鉄会社をして支那側との間に談合せしむることとなりたるに付ては同社に於いては左記の趣旨を体し本件談合上萬遺漏なきを期すべきものとす

一、元来本件は満洲開発に関する政策の遂行に関し就中競争線に関する抗議撤回の如きは明治三十八年の日清会議録の関係上当然政府の為すべき事柄にして満鉄としては今後政府の方針を体し本件局面打開に努力する中相当満足し得べき結果を得たる場合競争線の抗議撤回方政府に進言し得るの立場に在るに過ぎざる次第なると同時に政府としては満鉄の本件交渉開始に依り間接に交渉を開始したると等しき立場に立つものにして従って政府としては本件交渉開始前並交渉中陰に陽に極力満鉄を支持すべきは勿論必要に応じ何時にても満鉄の交渉に干渉し又は交渉の一部若しくは全部を政府の手に引取るの已むを得ざる場合あるべき次第なり、故に満鉄としては我在満関係領事官を通し其の交渉の経過を絶えず政府に申報すべきは勿論我在満関係領事官並在支公使と常に密接なる連絡を保持すべきものとす

二、本件方針中記載の諸事項即支那側の受くべき利益(借款条件の緩和、抗議撤回、新線の建設支持其の他満鉄の提供し得べき種々の便益)と我方の受くべき対償(致命的競争線の建設差控え、連絡協定の確立、懸案鉄道の敷設促進)とは彼我共存共栄の根本義に立脚し表裏離るべからざる関係にありて右我方の受くべき対償中懸案鉄道の建設は差当り之を迫るを為さずとするも当面の急務たる競争線及び連絡協定に対する我要求にして先方の容るる所とならざる限り前記我方の与うべき便益は当然問題とならざる次第なり固より交渉の懸引殊に交渉の雰囲気を良好に導かんが為先ず以て借款条件等の緩和より開談することは何等差支えなき儀なるも結局に於いては前記我方要求の容諾を待って右便益の提供を確認すべきものとす換言すれば問題を一つ一つ決定するにあらずして全部に亘り談合の結果を検討し満洲に於ける鉄道問題の局面打開を為すに足るものありと認めたる場合には一括して取極其の他の確認手段に出ずべく又若し不幸にして先方の態度我希望に添わざるものあるも直ちに本件根本方針を抛つことなく仮令交渉の一部又は全部を政府の手に引取ることの已むを得ざる場合ありとするも本方針に據り根強く交渉を継続し必要に応じ本件交渉の経過を列強に内報すると共に場合に依りては之を公表し支那側の反省を促すと同時に我立場保全の為緩急に応じ適当の自衛措置を講ずるものとす

コメント

このブログの人気の投稿

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)