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鉄鋼配給統制規則 1938年06月20日

 鉄鋼配給統制規則(ひらがな化、一部新字体化)


   鐵鋼配給統制規則

第一条 本則に於て鉄鋼とは普通銑鉄(鋳鉄管を含む)及普通圧延鋼材を謂ふ

第二条 鉄鋼の製造業者又は販売業者(シヤリング業者を含む以下同じ)は官庁、公共団体又は商工大臣の指定したる団体(以下統制団体と称す)に於て発行する鉄鋼割当証明書と引換ふるに非ざれば鉄鋼を使用する者に対し鉄鋼を販売することを得ず但し左に掲ぐる場合は此の限に在らず

 一 左の各号の一に該当する鉄鋼を販売するとき

  イ 御料品

  ロ 官庁に於て購入するもの

  ハ 公共団体に於て購入するもの

 二 製鉄用原料又は材料として製鉄事業者に鉄鋼を販売するとき

 三 天災事変其の他已むを得ざる事由ありたるに因り鉄鋼割当証明書に依ることを得ざるとき

第三条 造船業、鉄道業、電気事業、土木建築請負業、瓦斯事業、水道事業、石油業、鉱業、製鉄事業、機械器具製造事業其の他鉄鋼を使用する事業を営む者其の事業の用に供する鉄鋼を購入せんとするときは当該事業の主務官庁、地方長官又は統制団体より鉄鋼割当証明書の交付を受くべし但し軍用の工作物(建築物を含む以下同じ)の築造用鉄鋼又は軍需品製造工場にして陸軍大臣若は海軍大臣の認定を受けたるものの軍需品製造用鉄鋼の購入に付ては此の限に在らず

 官庁又は公共団体の工作物の築造を請負ひたる者又は軍需品製造の注文を受けたる者は前項の鉄鋼割当証明書の外当該官庁又は公共団体より鉄鋼割当証明書の交付を受くべし

第四条 前条第一項の規定に依り鉄鋼割当証明書の交付を受けたる者当該鉄鋼を使用する工作物の築造又は当該鉄鋼を原料若は材料とする製品の製造若は加工を他人に請負はしめたる場合に於て当該請負人鉄鋼を購入するときは其の者に当該鉄鋼割当証明書を交付すべし

 前項の場合に於て注文者は請負契約の要旨を記載したる書面及鉄鋼割当証明書の写を自己の属する統制団体及請負人の属する統制団体に提出すべし

第五条 土木建築用の鉄鋼を購入せんとする築造主は第三条第一項の鉄鋼割当証明書の外土木建築請負業者の統制団体より鉄鋼割当証明書の交付を受くべし但し統制団体に属する者(土木建築請負業者を除く)が自ら土木建築工事を執行する場合に於ては此の限に在らず

第六条 土木建築請負業者又は機械器具製造事業者第三条第二項又は第四条の規定に依り鉄鋼割当証明書の交付を受けたるときは第三条第一項の鉄鋼割当証明書に添付し之を鉄鋼の製造業者又は販売業者に提出すべし

第七条 統制団体は商工大臣の定むる数量の限度内に於て鉄鋼割当証明書を発行することを要す

 公共団体は地方長官の定むる数量の限度内に於て鉄鋼を購入し又は鉄鋼割当証明書を発行することを要す

第八条 鉄鋼割当証明書と引換へ購入したる鉄鋼は之を他人に譲渡することを得ず但し特別の事情に依り商工大臣の許可を受けたる場合は此の限に在らず

第九条 鉄鋼の製造業者又は販売業者は其の引換へたる鉄鋼割当証明書を引換後遅滞なく商工大臣の指定したる者又は団体を経由し商工大臣に提出すべし

第十条 鉄鋼の販売業者は左に掲ぐる事項を記載したる帳簿を備へ置くべし

一 購入したる鉄鋼の種類別数量及価格、約定及受入の年月日並に購入先の指名名称及住所

二 販売したる鉄鋼の種類別用途別数量及価格、鉄鋼割当証明書の発行者、約定及引渡の年月日、引渡地並に販売先の氏名名称及住所

三 毎月末に於ける鉄鋼の種類別在庫数量

第十一条 商工大臣又は地方長官必要ありと認むるときは当該官吏をして鉄鋼の販売業者の帳簿其の他の検査を為さしむることを得

第十二条 鉄鋼の製造業者又は販売業者は鉄鋼割当証明書と引換へ鉄鋼を販売したるときは遅滞なく鉄鋼の販売先、種類別数量及価格並に引渡の年月日を当該鉄鋼割当証明書を発行したる官庁、公共団体又は統制団体に報告すべし

   附 則

本則は昭和十三年七月一日より之を施行す

(国立公文書館:例規類・鉱山局・昭和13年、昭和14年 A16110317100)

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