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海戦の場合に於ける中立国の権利義務に関する条約 1912年01月02日

 海戦の場合に於ける中立国の権利義務に関する条約(ひらがな化、一部新字体化)


条約第十二号

   海戰ノ場合ニ於ケル中立國ノ權利義務ニ關スル條約

第一条 交戦者は中立国の主権を尊重し且中立国に於て寛容の結果其の中立違反を構成するに至るヘき一切の行為を中立領土又は領水に於て行ふことを避くることを要す

第二条 交戦国軍艦か中立国領水に於て捕獲及臨検捜索権の行使其の他一切の敵対行為を行ふことは中立の侵犯を構成するものとし之を厳禁す

第三条 船舶か中立国領水に於て捕獲せられたる場合に於て該国は捕獲せられたる船舶か尚其の管轄内に在るときは其の職員及船員と共に之を解放する為且捕獲者か右船舶に乗込ましめたる艦員を抑留する為施し得ヘき一切の手段を尽すことを要す

 右捕獲せられたる船舶か既に中立国の管轄外に在るときは捕獲国政府は右中立国の要求に依り該船舶を其の職員及船員と共に解放することを要す

第四条 交戦者は中立領土内又は中立領水に在る船舶内に捕獲審検所を設くることを得す

第五条 交戦者は中立の港及領水を以て敵に対する海軍作戦根拠地と為すことを得す殊に無線電信局又は陸上若は海上に於ける交戦国兵力との通信の用に供すヘき一切の器械を設置することを得す

第六条 中立国は如何なる名義を以てするを問はす交戦国に対し直接又は間接に軍艦、弾薬又は一切の軍用材料を交付することを得す

第七条 中立国は交戦者の一方又は他方の為にする兵器、弾薬其の他軍隊又は艦隊の用に供し得ヘき一切の物件の輸出又は通過を防止するを要せさるものとす

第八条 中立国政府は自己と平和関係を有する国に対し巡邏の用に供し又は敵対行為に加るヘきものと信すヘき相当の理由ある一切の船舶か其の管轄内に於て艤装又は武装せらるることを防止する為施し得ヘき手段を尽すことを要す中立国政府は又巡邏の用に供し又は敵対行為に加るヘき船舶にして其の管轄内に於て全部又は一部戦争の用途に適合せしめたるものは総て其の管轄外に出発することを防止する為同様の監視を為すことを要す

第九条 中立国は其の港、泊地又は領水に交戦国軍艦又は其の捕獲したる船舶を入らしむることに関して定めたる条件、制限又は禁止を交戦者双方に対して均等に適用することを要す

 中立国は其の定めたる命令及規則を遵守することを怠り又は中立を侵害したる交戦国艦船に対し其の港又は泊地に入るを禁することを得

第十条 交戦国軍艦及其の捕獲したる船舶か単に中立領水を通過することは其の国の中立を侵害するものに非す

第十一条 中立国は其の公許水先人を交戦国軍艦に於て使用するに任すことを得

第十二条 中立国の法令中別段の規定なきときは交戦国軍艦は本条約に規定したる場合を除くの外二十四時間以上中立国の港、泊地又は領水に碇泊することを得す

第十三条 開戦の通知を受けたる国か自国の港、泊地又は領水に交戦国軍艦の在ることを知りたるときは該国は右軍艦に対し二十四時間内又は自国法令に規定したる期間内に出発すヘきことを通告することを要す

第十四条 交戦国軍艦は破損の為又は海上の状態に因る場合を除くの外法定期間以上中立港内の碇泊を延長することを得す右軍艦は遅延の原因止むときは直に出発すヘきものとす

 中立の港、泊地及領水に於ける碇泊の制限に関する規則は専ら宗教、学術又は博愛の任務を有する軍艦に之を適用せす

第十五条 中立国の法令中別段の規定なきときは該国の港又は泊地の一に同時に滞在し得ヘき各交戦国軍艦の数は三隻を超ゆることを得す

第十六条 交戦国双方の軍艦か同時に中立国の港又は泊地の一に在るときは一方の軍艦の出発と他方の軍艦の出発との間に少くも二十四時間を経過せしむることを要す

 出発の順序は到著の順序に依りて之を定む但し最初到著したる軍艦にして碇泊の法定期間の延長を許可せらるる場合には此の限に在らす

 交戦国軍艦は其の対手国の国旗を掲くる商船か中立の港又は泊地を出発したる後二十四時間内に出発することを得す

第十七条 交戦国軍艦は中立の港及泊地に於て航海の安全に欠くヘからさる程度以上に其の破損を修理し且如何なる方法に依るを問はす其の戦闘力を増加することを得す中立国官憲は実行すヘき修理の範囲を定め為し得る限速に之を行はしむヘし

第十八条 交戦国軍艦は其の軍需品又は武装を更新又は増加する為及其の艦員を補充する為中立の港、泊地及領水を使用することを得す

第十九条 交戦国軍艦は平時に於ける軍需品の通常搭載量を補充する場合に限中立の港又は泊地に於て其の積入を為すことを得

 右軍艦は又最近本国港に達する為に必要なる量に限燃料を積入るることを得中立国か供給すヘき燃料額を定むるに付軍艦の燃料艙の全容量を補充するを許すの制を採れる場合に於ては交戦国軍艦は該中立国に在りては前記の量を補充するに必要なる燃料を積入るることを得

 中立国の法規に依り軍艦か其の到著より二十四時間の後に非されは石炭の供給を受くるを得さるときは法定の碇泊期間を二十四時間延長するものとす

第二十条 交戦国軍艦にして中立国の港に於て燃料を積入れたるものは三月を経過するに非されは同一中立国の港に於て再ひ其の積入を為すことを得す

第二十一条 捕獲したる船舶は航海の不能、海上の険悪又は燃料若は糧食の欠乏の事由に因るに非されは之を中立港内に引致することを得す

 右船舶は其の入港を正当ならしむるの事由止みたるときは直に出発すヘきものとす出発せさるときは中立国は直に出発を命すヘく之に従はさるときは其の職員及船員と共に該船舶を解放し且捕獲者か船内に乗組ましめたる艦員を留置する為施し得ヘき手段を尽すヘきものとす

第二十二条 中立国は又捕獲せられたる船舶にして第二十一条に規定したる条件に依らすして引致せられたるものを解放することを要す

第二十三条 捕獲せられたる船舶か捕獲審検所の検定ある迄之を拘置する為引致せられたる場合に於ては中立国は其の護送せらるると否とを問はす之か自国の港又は泊地に入るを許すことを得該中立国は右船舶を自国の他の港に移さしむることを得ヘし

 捕獲せられたる船舶か軍艦に由り護送せられたるときは捕獲者か該船に乗組ましめたる将校其の他の艦員は護送艦に転乗することを許さるヘし

 捕獲せられたる船舶か単独に航行し来るときは捕獲者か之に乗組ましめたる艦員は自由に任すヘし

第二十四条 交戦国軍艦にして中立官憲の通告あるに拘らす滞留するの権利を有せさる港を去らさるときは中立国は該軍艦をして戦争の継続中出航すること能はさらしむる為必要と認むる手段を執ることを得該軍艦の艦長は右手段の実行を容易ならしむることを要す

 交戦国軍艦中立国の為に抑留せらるるときは将校其の他の艦員も亦均しく抑留せらるヘし

 右抑留せられたる将校其の他の艦員は之を該軍艦内に留め又は他の船舶内若は陸上に宿泊せしむることを得ヘく且之をして必要なりと認むる制限的規律に服せしむることを得るものとす但し軍艦の保存上必要なる人員を常に艦内に残し置くことを要す

 将校は許可なくして該中立領土を去らさる旨宣誓せしめたる上之に自由を与ふることを得

第二十五条 中立国は其の港、泊地及領水に於て前記規定に対する一切の違反を防止せむか為施し得ヘき手段に依る監視を行ふことを要す

第二十六条 中立国か本条約に規定する権利を実行することは之に関する条項を承認したる交戦者の一方又は他方に於て友誼に戻りたる行為と認むることを得さるものとす

第二十七条 各締約国は其の港及領水に於ける交戦国軍艦の取扱を定めたる一切の法令其の他の規定を適当なる時期に於て相互に通知すヘく之か為当該国より和蘭国政府に通告を為し同国政府より直に之を他の締約国に移牒するものとす

第二十八条 本条約の規定は交戦者か悉く本条約の当事者なるときに限締約国間にのみ之を適用す

第二十九条 本条約は成るヘく速に批准すヘし

 批准書は海牙に寄託す

 第一回の批准書寄託は之に加りたる諸国の代表者及和蘭国外務大臣の署名したる調書を以て之を証す

 爾後の批准書寄託は和蘭国政府に宛て且批准書を添附したる通告書を以て之を為す

 第一回の批准書寄託に関する調書、前項に掲けたる通告書及批准書の認証謄本は和蘭国政府より外交上の手続を以て直に之を第二回平和会議に招請せられたる諸国及本条約に加盟する他の諸国に交付すヘし前項に掲けたる場合に於ては和蘭国政府は同時に通告書を接受したる日を通知するものとす

第三十条 記名国に非さる諸国は本条約に加盟することを得

 加盟せむと欲する国は書面を以て其の意思を和蘭国政府に通告し且加盟書を送付し之を和蘭国政府の文庫に寄託すヘし

 和蘭国政府は直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し且右通告書を接受したる日を通知すヘし

第三十一条 本条約は第一回の批准書寄託に加りたる諸国に対しては其の寄託の調書の日附より六十日の後又其の後に批准し又は加盟する諸国に対しては和蘭国政府か右批准又は加盟の通告を接受したるときより六十日の後に其の効力を生するものとす

第三十二条 締約国中本条約を廃棄せむと欲するものあるときは書面を以て其の旨和蘭国政府に通告すヘし和蘭国政府は直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し且右通告書を接受したる日を通知すヘし

 廃棄は其の通告か和蘭国政府に到達したるときより一年の後右通告を為したる国に対してのみ効力を生するものとす

第三十三条 和蘭国外務省は帳簿を備ヘ置き第二十九条第三項及第四項に依り為したる批准書寄託の日並加盟(第三十条第二項)又は廃棄(第三十二条第一項)の通告を接受したる日を記入するものとす

 各締約国は右帳簿を閲覧し且其の認証抄本を請求することを得

右証拠として各全権委員本条約に署名す

千九百七年十月十八日海牙に於て本書一通を作り之を和蘭国政庫の文庫に寄託し其の認証謄本を外交上の手続に依り第二回平和会議に招請せられたる諸国に交付すヘきものとす

(以下署名省略)

 (国立公文書館:海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関する条約・御署名原本...) 

(参考: https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/hc13.htm)

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