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重要肥料業統制法 1936年05月28日

 重要肥料業統制法(ひらがな化、一部新字体化)


法律第三十号

   重要肥料業統制法

第一条 本法は肥料の需給の円滑及価格の公正を図り肥料製造業及農業経営の改善発達を期することを目的とす

第二条 本法の適用を受くる肥料の種類は命令を以て之を定む

 本法に於て肥料製造業と称するは命令の定むる所に依り肥料を製造する事業を謂ふ

第三条 肥料製造業者は肥料の需給の円滑及価格の公正を図り肥料製造業の改善発達を期する為政府の認可を受け肥料の種類別に肥料製造業組合を設立することを得

第四条 肥料製造業者肥料製造業組合を設立せざる場合に於て政府必要ありと認むるときは肥料製造業者に対し肥料製造業組合の設立を命ずることを得

 前項の規定に依り設立を命ぜられたる者命令の定むる所に依り設立の認可を申請せざるときは政府は定款の作成其の他設立に関し必要なる処分を為すことを得

第五条 肥料製造業組合は法人とす

 肥料製造業組合は営利を目的として其の事業を営むことを得ず

第六条 肥料製造業組合は左の事業を行ふことを得

一 肥料の製造総数量及各組合員に対する其の割当の決定、肥料の販売価格の決定其の他肥料の生産又は販売に関する決定

二 組合員の委託に依る肥料の販売但し前号の決定を実行する為必要ある場合に限る

三 組合員の肥料製造業に必要なる物の供給

四 其の他組合の目的達成上必要なる事業

第七条 肥料製造業組合は設立の認可ありたる時又は第四条第二項の規定に依り定款の作成ありたる時成立す

 肥料製造業組合の設立ありたるときは主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すべし登記したる事項中に変更を生じたるとき亦同じ

 肥料製造業組合の設立又は登記したる事項の変更は其の登記を為すに非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず

第八条 肥料製造業組合は肥料の種類毎に一箇とす

第九条 肥料製造業組合には所得税及営業収益税を課せず

第十条 肥料製造業組合の設立ありたるときは其の種類の肥料製造業者は其の組合の組合員とす

 肥料製造業組合は政府の認可を受け本法施行地域外に於て肥料製造業を営む者を組合員と為すことを得

第十一条 肥料製造業組合第六条第一号の決定を為しなるときは命令の定むる所に依り其の実施前予め之を政府に届出で其の承認を受くべし

 肥料製造業組合の組合員は前項の規定に依る届出前に於ては其の決定に基き肥料の生産又は販売を為すことを得ず届出後命令の定むる期間内亦同じ

 政府肥料の需給の円滑又は価格の公正を図る為其の他公益上必要ありと認むるときは第一項の決定の全部又は一部の変更又は取消を為すことを得

第十二条 肥料製造業者又は肥料製造業組合は政府の許可を受くるに非ざれば肥料の生産、販売、輸出、輸入、移出又は移入に関し統制協定を為すことを得ず

第十三条 肥料製造業組合肥料の製造総数量及各組合員に対する其の割当の決定又は肥料の販売価格の決定を為さざる場合に於て政府公益上必要ありと認むるときは其の決定を為すべきことを命ずることを得

第十四条 政府公益上必要ありと認むるときは肥料製造業組合の組合員に対し肥料の生産又は販売に関する組合の決定に従ふべきことを命ずることを得

第十五条 政府は肥料製造業組合又は其の組合員に対し其の業務に関し報告を為さしめ其の他監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得

 政府監督上必要ありと認むるときは当該官吏をして肥料製造業組合又は其の組合員の事務所其の他の場所に臨検し業務の状況又は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得此の場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむべし

第十六条 肥料製造業組合の決議又は組合の役員の行為が法令、定款若は政府の処分に違反したるとき又は公益を害し若は害するの虞ありと認むるときは政府は左の処分を為すことを得

一 決議の取消

二 役員の解任

三 組合の事業の停止

四 組合の解散

第十七条 本法に規定するものを除くの外肥料製造業組合の設立、登記、組織、管理、解散、清算其の他組合に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む

第十八条 政府公益上必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り期間を定め肥料の輸出又は輸入を制限することを得

第十九条 第十一条第三項の規定に依る処分、前条の規定に依る制限其の他本法施行に関する重要事項に付政府の諮問に応ぜしむる為重要肥料業委員会を置く

 重要肥料業委員会に関する規程は勅令を以て之を定む

第二十条 (罰則規定、以下第二十八条省略)

第二十一条 

第二十二条 

第二十三条 

第二十四条 

第二十五条 

第二十六条 

第二十七条 

第二十八条 

   附 則

本法施行の期日は勅令を以て之を定む

登録税法第十九条第七号中「又は輸出組合連合会」を「、輸出組合連合会又は肥料製造業組合」に、「又は輸出組合法」を「、輸出組合法又は重要肥料業統制法」に改む

(国立公文書館:御署名原本・昭和十一年・法律第三〇号・重要肥料業統制法制定登録税法中改正(勅令第三百九十五号参看) A03022016600) 

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