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SCAPIN-0677 GOVERNMENTAL AND ADMINISTRATIVE SEPARATION OF CERTAIN OUTLYING AREAS FROM JAPAN

GENERAL HEADQUARTERS

SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS

APO 500

29 January 1946

AG 091 (29 Jan 46) GS

(SCAPIN-677)

MEMORANDUM FOR: IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.

THROUGH                    : Central Liaison Office, Tokyo.

SUBJECT                       : Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.

1. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.

2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Government will not communicate with government officials and employees or with any other persons outside of Japan for any purpose other than the routine operation of authorized shipping, communications and weather services.

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), the Izu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups, and all other outlying Pacific Islands [including the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands] , and (c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.

4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.

5. The definition of Japan contained in this directive shall also apply to all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unless otherwise specified therein.

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.

7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquarters a report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertain to areas outside of Japan as defined in this directive. Such report will include a statement of the functions, organization and personnel of each of the agencies concerned.

8. All records of the agencies referred to in paragraph 7 above will be preserved and kept available for inspection by this Headquarters.

         FOR THE SUPREME COMMANDER:


                                                                                                H.W.Allen

                                                                                         Colonel,A.G.D.

                                                                                     Asst Adjutant General.

(参考:名古屋大学大学院法学研究科 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/scapindb/docs/scapin-677)

(Source:国立国会図書館 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9885747)



訳文


日本帝国政府への覚書

ルート:中央連絡事務所、東京。

主題:若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する件

1. 日本帝国政府は、日本国外のいかなる地域に対しても、又その地域のいかなる公務員、職員その他の者に対しても、政府または行政の権限を行使し、又は行使しようとすることを停止するよう指示される。

2.日本帝国政府は、この本部により許可された場合を除く外、許可された船舶、通信及び気象業務の通常の運営以外のいかなる目的においても、日本国外の公務員及び職員又はその他の者と連絡を取らないものとする。

3. この指令において、日本とは、日本の四つの主要な島(北海道、本州、九州及び四国)並びに対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島を含む約1000の小さな隣接する島々(口之島を除く)をいう。

以下を除く。

(a)鬱陵島、竹島及び済州島

(b)北緯30度以南の琉球(南西)諸島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原及び硫黄島群、及びその他すべての太平洋離島(大東島群、沖ノ鳥島、南鳥島及び中ノ鳥島を含む)

(c)千島列島、歯舞群島(水晶島、由利島、秋保島及び多楽島)並びに色丹島。

4.日本帝国政府の政府及び行政の管轄権から特に除外される地域は、次のとおりである。

(a) 1914 年の世界大戦の開始以来日本が委任統治その他の方法で接収し又は占領した全ての太平洋諸島 

(b) 満州、台湾及びペスカドール諸島

(c) 朝鮮半島

(d) 樺太

5. この指令に含まれる日本の定義は、そこに別段の定めがない限り、本部の将来の全ての指令、覚書および命令にも適用されるものとする。

6. この指令のいかなる内容も、ポツダム宣言の第 8 条に言及された小島の最終的な決定に関する連合国の方針を示すものと解釈してはならない。

7.日本帝国政府は、この指令に定義される日本国外の地域に関係する機能を有する日本国のすべての政府機関の報告書を作成し、本部に提出しなければならない。この報告書には、関係各機関の機能、組織及び人員に関する記述を含むものとする。

8. 上記 7 項で言及された機関のすべての記録は保存され、本部の閲覧に供されるものとする。

(www.DeepL.com/Translator による翻訳を基に修正)

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