内閣審議会官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第百八号
内閣審議會官制
第一条 内閣審議会は内閣に隷し其の諮問に応じて重要政策に付調査審議す
内閣審議会は重要政策に付内閣に建議することを得
第二条 内閣審議会は会長一人、副会長一人及委員十五人以内を以て之を組織す
第三条 会長は内閣総理大臣を以て之に充つ
副会長は国務大臣の中より之を勅命す
委員は練達堪能の者の中より簡抜して之を勅命す
第四条 会長は会務を総理す
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは其の職務を代理す
会長副会長共に事故あるときは内閣総理大臣の指名する委員会長の職務を代理す
第五条 国務大臣は会議に出席して意見を陳述することを得
第六条 内閣審議会の議事に関する規則は内閣総理大臣之を定む
第七条 内閣審議会に幹事を置く内閣書記官長、法制局長官及内閣調査局長官を以て之に充つ
幹事は会長及副会長の指揮監督を承け庶務を整理す
第八条 内閣審議会の庶務は内閣調査局之を掌る
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:御署名原本・昭和十年・勅令第一一八号・内閣審議会官制 A03021988600)
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