第二次国体明徴声明(ひらがな化、一部新字体化)
曩に政府は国体の本義に關し所信を披瀝し以て国民の嚮ふ所を明にし愈々其精華を發揚せんことを期したり
抑々我国に於ける統治權の主体が天皇にましますことは我国体の本義にして帝国臣民の絶對不動の信念なり帝国憲法の上諭竝條章の精神亦茲に存するものと拝察す然るに漫りに外国の事例學説を援いて我国体に擬し統治權の主体は 天皇にましまさすして国家なりとし 天皇は国家の機關なりとなすか如き所謂天皇機關説は神聖なる我国体に戻り其本義を愆るの甚しきものにして嚴に之を芟除せさるへからす政教其他百般の事項總て萬邦無比なる我国体の本義を基とし其眞髄を顯揚するを要す
政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て国体觀念を愈々明徴ならしめ其實績を收むる爲全幅の力を效さんことを期す
(国立公文書館:国体明徴ニ関スル再声明ヲ通牒ス A01200686500)
コメント
コメントを投稿