スキップしてメイン コンテンツに移動

中国主権尊重原則実行に関し日本に対する要望 1939年06月15日

 中国主権尊重原則実行に関し日本に対する要望(ひらがな、新字体化)


        序  言

帰国後日本か真に中国の主権を尊重せられんとする真意を我同志及国民に諒解せしむる各般の工作を行はさるへからす

右工作は日本の真意を納得せしむるに足る「事実」に立脚せさるへからす

以下政治、軍事、経済に分ち記述する所のものは右工作実行の為日本の諒解及保証を得置き度き最低条件にして中国主権尊重の原則は之か実現に依りて始めて効果ありと思料する次第なり

詳細弁法は中央政府改組して南京に帰還の後中日両国政府当局間に於て日支調整原則及其精神に基き慎重研究の上決定せらるへきものなり

   六月十五日

                  汪 兆 銘


        追  記

本稿に対する御意見は成るへく速に開示せられ度く大体の御意見たけにても六月二十六日出発の周佛海に指示せられんことを望む

       一、内政に就て

中国の内政の独立自主たるへきことに関しては日本の屡次闡明せらるる原則なるも尚事実に即して日本の好意を国民に証明し其注意を喚起せんか為以下緊要なる数点を列挙し日本側の実行を切望す

一、中国は絶対に抗日排日の思想言論を厳禁し親日的国民教育を徹底励行すへく日本側に於ても亦侮華侵華思想乃至態度を是正し親華教育を実施せられ度し

二、我国民をして日本か我内政に干渉するの意図あるか如き疑惑を抱かしめさる為中央政府に在りては政治顧問及之に類似するか如き名義職位を設くるを避けられ度政治的に日本と商議を要する事項は総て正当なる経路を経て中華民国駐在日本大使と行ふことと致し度し

三、中央政府各院、各部中行政関係の院、部に於ては内政干渉の疑惑を避くる為日本人を職員として任用せさることと致し度し

  自然科学の技術に関する各部に於ては日本の専門家を技術顧問として招聘するも其職域は技術方面に限定し一般行政には参画せさることを方針とす従て当該部の技術と関係ある会議には主管長官の通知に依り之に列席するを得るも一般行政会議には列席せさるものとす但し技術顧問の招聘に当りては上級官庁の認可を受くるを要す

  技術顧問に関する任用規定及服務規定は中央政府之を公布す

四、各省政府及特別市政府に於ても上述の趣旨に依り政治顧問又は類似の名義を有する職位を設けす

  日本軍の撤退以前に在りては当該地方に於ける日本軍との商議及一般渉外事項に関し各当該省政府及特別市政府に臨時的に交渉専員を設け此事に当らしむ

  日本軍にして省政府又は市政府の協力を必要とする場合は外交的手続を以てし命令式文書又は口頭の通知を以てせさる様致され度し

  省政府所属の各庁及特別市政府所属の各局に於ても任行政事項に関しては政治顧問又は類似の名義を有する職位を設けす但し自然科学技術の必要上技術顧問を任用する場合は中央政府に於ける弁法に準す

五、県政府及普通市政府は人民と直接接触する行政機関なるを以て我人民をして日本に対する疑畏心理を起ささらしむる為如何なる名義たるを問はす日本人の職員を任用せさるを可とす

  県政府は渉外事項に関し交渉秘書を設くるを得

  日本軍の撤兵以前に於て当該地方県市政府の協力を必要とする場合には外交方式に依ることとし命令式文書又は口頭の通知を以て行はさることと致され度し

  現に作戦中の地域以外の各県宣撫班は速に撤退することに決定せられ度し

六、各地方政府の威信を保持し且我人民の日本に対する悪感を避くる為撤兵以前に於ては日本駐屯軍は省市県政府と商議を行ふ為めには専任人員を指定し其責に任せしめられ度し

七、財政独立を表現する為中国に在る日本の如何なる機関及個人と雖直接間接を問はす各種各個の税収機関を占有し又操縦することなき様せられ度し

  軍事上特異の状態を発生せるもの(例えは鹽税の如し)は速に其税収行政を常態に復する如くし又中国に於ける如何なる機関、個人と雖之を阻止し又は妨害を加ふくか如きことなき様せられ度し

八、中国に於ける日本(下級)軍民の中国人を侮辱するか如き行動及態度なき様是正せられ度し斯かる些細なる事故か両国民間の親善の障害をなすこと大なり殊に撤兵以前に於て此点に関し特別の注意を払はれ度し


       二、軍  事

中日両国国防方針既に一致せる以上我国の軍事施設は必す日本と同一共同目標を対象とするや勿論なり

唯中国の最高軍権の独立性に関し必す之を確立する如くすること緊要なり

之か為左記諸項を実行せられ度し

一、中央の最高軍事機関(軍事委員会又は国防委員会の如し)に在りては顧問団を設け日独伊三ケ国の軍事専問家を招聘して之を組織す

  顧問人数は日本人二分の一独伊人二分の一とし主席は日本人之に当り国防計画及軍事施設の企画を補佐す其職権の範囲及服務規定は中央政府之を制定す

二、各種軍事教育機関には日独伊軍事専門家を教官として招聘するを得

三、中国軍隊を監視し或は束縛するか如き疑惑を避くる為各部隊内に如何なる名義たるを問はす日独伊軍事専門家を任用し或は招聘して職務を担任せしむるを得す

  但中央の最高軍事機関より派遣したる顧問にして臨時各部隊を視察するものは此限りにあらす

  但其視察は人事に渉らさるを要す

四、各種の兵器製造工場は必要ある場合日独伊の専門家を技師として任用することを得

  其職権は技術の方面に限り各工場の人事行政及経理に参加せす

五、中央政府南京帰還の後中国軍隊にして新中央政府に復帰するものある時は協議の上日本軍は局部の撤退を行ひ其区域を該復帰軍隊に与へられんことを希望するも然らされは他の区域を其駐屯地となす如く考慮あり度し


       三、経 済

経済合作は互恵平等の原則に拠るへきは既に両国人士の公認せる所にして此原則の具体化を計る為速に左記諸項を実行せられ度し

一、軍事期間中国に於ける日本の機関或は個人の為に占領又は没収せられたる中国の公営及私営の工場、鉱山及商店は速に之を中国側に返還せられ度く別に適当なる合弁弁法を規定し度し

二、現在合弁中の公私事業にして固有資産の評価適正を欠くものは客観的標準に基き再評価することと致し度し

三、合資経営の公私事業に対し日本側か株券等を提供して実際上の出資を行ひあらさるものあるは不当なるを以て是正せられ度し

四、合資経営の公私事業にして日本側の資本額は百分の四十九を超過することを得さることと致し度し

五、合資経営の公私事業の最高主権は固より中国に属するものたるを要す

六、中央政府南京帰還前軍事期間中に南北両組織の許可せる契約は之を再審査の上有効無効を決定し度し

  審査に際し要すれは日本側代表は臨時列席して説明せらるるを得

  備 考

四、五、等は当然の事に属するも中国人の復帰及投資を速かならしむる為新中央政府に於て更めて宣伝の要ありと思料し予め日本側の諒解を得度き希望に出たるに過きす

Source:(国立公文書館:6 重要決定事項(其ノ一) 2 B02030545700)

コメント

このブログの人気の投稿

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)