日本国「ビルマ」国間同盟条約(ひらがな化、一部新字体化)
条約第九号
日本國「ビルマ」國間同盟條約
大日本帝国政府及
「ビルマ」国政府は
日本国政府が「ビルマ」国を独立国家として承認したるに因り
両国は相互に其の自主独立を尊重しつつ各国と緊密に協力して道義に基き大東亜に於ける共同の建設を行ひ以て世界全般の平和に貢獻せんことを期し
之が障碍たる一切の禍根を芟除するの確乎不動の決意を以て左の通協定せり
第一条
日本国及「ビルマ」国は大東亜戦争完遂の為軍事上、政治上及経済上有らゆる協力を為すべし
第二条
日本国及「ビルマ」国は大東亜各国の共栄を趣旨とする自主的発展及大東亜興隆の為の共同の建設に付相互に緊密に協力すべし
第三条
本条約の実施に関する細目は必要に応じ両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第四条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年八月一日即ち「ビルマ」曆千三百五年「ワガン」月「ワクシン」一日「ラングーン」に於て本書二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 澤田廉三(印)
「ビルマ」国内閣総理大臣 バー、モウ(印)
(国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第九号・日本国「ビルマ」国間同盟条約 A03022888300)
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