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泰仏印国境紛争調停要領 1941年02月06日

 泰仏印国境紛争調停要領(ひらがな化、一部新字体化)


「タイ」佛印國境紛爭調停要領

               昭 一六、二、六

               大本営政府連絡懇談会決定

一、調停の形式

仏より一方的に失地を返還するの形式とせす「タイ」よりも若干譲渡をなさしめ以て互譲の形式とす

二、調停基礎案

 別紙の通り

三、帝国の保障

(イ)「タイ」仏間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐の保障

 帝国は東亜共栄圏に於ける指導的地位に鑑み「タイ」仏印間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐に保障を与ふへく右保障者たるの地位を仏「タイ」両国をして容認せしむ

(ロ)帝国委員の署名調印

 其為帝国は其調停委員をして今次締結せらるへき「タイ」仏印間国境調整条約に関する保障宣言に署名調印せしむ

(ハ)保障義務の履行に必要なる諸般の便宜を供与せしむ(秘密交換公文)

(ニ)仏「タイ」両者をして第三国との間に軍事的政治的協力に関する約束をなささることを約せしむ(秘密交換公文)

四、国境の静謐及調整に伴ふ諸問題

(イ)国境画定に関する混合委員会に対する帝国の参加


   調停基礎案(国境調停に関する件)

一、仏側に対する折衝案、(仏印より「タイ」に帰属せしむへき地域)(第一案) 一九〇四年二月十三日遑羅国「フランス」国間条約第一条及第二条の規定に依り仏領印度支那の領域に編入せられたる「メコン」河右岸に位する「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の全部

 但し「パクセ」地方の「トレン・サツプ」湖に接属する三角地域の一部を除外す

 (第二案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「スツン・メマイ」河の右岸に位する部分を除けるもの

 (第三案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「メコン」河と「ラオス」「カムボヂヤ」国境線とに囲まれたる部分

二、泰側に対する折衝案(泰より仏印に帰属せしむへき地域

(第一案) 従来「タイ」仏印間に紛争中の「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部及「アランヤ」附近突出部

(第二案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部

(第三案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層の若干部分

(第四案) 前記の分割案の外「ルアン・ブラバン」に於ける「チーク」伐採権を仏に与ふることを考慮す

三、我方提出案

イ、前記一及二に依り両者の腹を探りたる上適宜作成の上提出し早きに及んて妥結に導くこと


「タイ」国仏領印度支那間国境の静謐及調停に

関する「タイ」国「フランス」国間条約の骨子

第一条は「タイ」国仏印間友好関係恢復を規定す

■■第二条及第三条は「タイ」仏印間に交換せらるへき地域を規定す

第四条は交換地域の住民の国籍取得並に行政機関又は公私有財産の撤退其の他に関し規定す

第五条は新国境間の非武装地帯設置を規定す

第六条は新国境劃定のための混合委員会の設置及右に対する日本委員の参加を規定す

第七条は本条約の規定の解釈又は運用に関する紛争の解決並に日本に対する調停依頼を規定す

第八条は本条約と両立せさる仏「タイ」国条約の廃止を規定す

第九条 仏「タイ」文に相違ある場合日本文によることを規定す

第十条 批准書は二ヶ月以内東京に於て交換せらるへきことを規定す


条約遵守及国境静謐に関する帝国の保証並に右

に関する便宜供与

帝国の保障に関する宣言を三国にて署名調印し並に右保障業務の利用に関する所要の便宜供与を「タイ」及仏と夫々交換公文を以て規定す

以上の外新国境劃定に関する混合委員会の構成、任務、費用等に関する覚書を作成す

(日本公文書館:別冊第12 昭和16年2月6日連絡会議決定 泰仏印国境紛争調停要領:C12120359500) 

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