スキップしてメイン コンテンツに移動

連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達 1945年09月06日

 連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達(原文、訳文)


DEPARTMENT OF STATE

WASHINGTON

September 13, 1945

TOP SECRET

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT


Subject: Authority of the Supreme Commander for the Allied Powers.


 General MacArthur has sent the following message to the Joint Chiefs of Staff: "It would have a most beneficial and salutary effect if the instructions and powers of the Supreme Commander contained in your WX 60333 were published. Is there any objection?" A copy of the message in reference is attached hereto. The Joint Chiefs of Staff will transmit to General MacArthur a reply determined by the State-War-Navy Coordinating Committee.

 The State-War-Navy Coordinating Committee on August 12 approved publication of the message in reference on the understanding (1) that Presidential approval of their decision be obtained by the Acting Secretary of State and (2) that the Governments of the U.S.S.R., the United Kingdom and China be informed of the contents of the message prior to its publication.

 If you approve publication of the message, the Department of State will inform the respective Embassies and the Joint Chiefs of Staff will inform General MacArthur that there is no objection to publication.


Enclosure:

  SWNCC 181/2

  Appendix.

Dean Acheson

Acting Secretary


(Copy)

TOP SECRET

APPENDIX

Message Number 1

 1. The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state is subordinate to you as Supreme Commander for the Allied Powers. You will exercise your authority as you deem proper to carry out your mission. 0ur relations with Japan do not rest on a contractual basis, but on an unconditional surrender. Since your authority is supreme, you will not entertain any question on the part of the Japanese as to its scope.

 2. Control of Japan shall be exercised through the Japanese Government to the extent that such an arrangement produces satisfactory results. This does not prejudice your right to act directly if required. You may enforce the orders issued by you by the employment of such measures as you deem necessary, including the use of force.

 3. The statement of intentions contained in the Potsdam Declaration will be given full effect. It will not be given effect, however, because we consider ourselves bound in a contractual relationship with Japan as a result of that document. It will be respected and given effect because the Potsdam Declaration forms a part of our policy stated in good faith with relation to Japan and with relation to peace and security in the Far East.

(Source:国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/023/023tx.html)


(訳文)

国務省

ワシントン

1945年9月13日

極秘

大統領宛覚書


件名:連合国最高司令官の権限


 マッカーサー将軍は統合参謀本部に対し、次のような電報を送った。「貴殿のWX 60333に含まれる最高司令官の指示および権限が公表されれば、極めて有益かつ好ましい効果が生じるであろう。異論はあるか?」当該電報の写しを本件に添付する。統合参謀本部は、国務・陸軍・海軍調整委員会が決定した回答をマッカーサー将軍に伝達する。

 国務・陸軍・海軍調整委員会は8月12日、(1) 国務長官代理が同委員会の決定について大統領の承認を得ることを条件とし、(2) 公表に先立ち、ソ連、英国、中国各政府にメッセージの内容を通告することを条件として、当該メッセージの公表を承認した。

 もし貴殿が当該メッセージの公表を承認される場合、国務省は各大使館に、統合参謀本部はマッカーサー将軍に対し、公表に異議がない旨を通知する。


添付:

  SWNCC 181/2

  付録

ディーン・アチソン

国務長官代行


(写し)

極秘

付録

メッセージ第1号

 1.天皇および日本政府の国家統治権は、連合国最高司令官である貴殿の権限に従属する。貴殿は、任務を遂行するために適切と認める方法でその権限を行使するものとする。我々と日本との関係は、契約に基づくものではなく、無条件降伏に基づくものである。貴殿の権限は至高のものであるため、その範囲に関して日本側からのいかなる異議も受け付けないものとする。

 2.日本に対する統制は、そのような取り決めが満足のいく結果をもたらす限りにおいて、日本政府を通じて行使されるものとする。これは、必要に応じて貴殿が直接行動する権利を妨げるものではない。貴殿は、武力行使を含む、必要と認めるあらゆる措置を講じて、貴殿が発した命令を執行することができる。

 3.ポツダム宣言に含まれる意図の表明は、完全に効力を有する。ただし、その効力が生じるのは、我々が同文書の結果として日本との間に契約上の関係にあるとみなすからではない。ポツダム宣言は、日本および極東の平和と安全に関して善意をもって表明された我々の政策の一部を構成するものであるため、尊重され、効力を有するものである。

(DeepL.comにて翻訳)


コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

帝国陸海軍作戦計画大綱 1945年01月20日

 帝国陸海軍作戦計画大綱(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)  帝国陸海軍作戦計画大綱(昭和二十年一月二十日)    目 次(略)    第一 作戦方針  帝国陸海軍は機微なる世界情勢の変転に莅み重点を主敵米軍の進攻破摧に指向し随処縦深に亙り敵戦力を撃破して戦争遂行上の要域を確保し以て敵戦意を挫折し以て戦争目的の達成を図る    第二 作戦の指導大綱 一 陸海軍は戦局愈々至難なるを予期しつつ既成の戦略態勢を活用し敵の進攻を破摧し速に自主的態勢の確立に努む   右自主的態勢は今後の作戦推移を洞察し速に先つ皇土及之か防衛に緊切なる大陸要域に於て不抜の邀撃態勢を確立し敵の来攻に方りては随時之を撃破すると共に其の間状況之を許す限り反撃戦力特に精錬なる航空戦力を整備し以て積極不羈の作戦遂行に努むるを以て其の主眼とす 二 陸海軍は比島方面に来攻中の米軍主力に対し靭強なる作戦を遂行し之を撃破して極力敵戦力に痛撃を加ふると共に敵戦力の牽制抑留に努め此の間情勢の推移を洞察し之に即応して速に爾他方面に於ける作戦準備を促進す 三 陸海軍は主敵米軍の皇土要域方面に向ふ進攻特に其の優勢なる空海戦力に対し作戦準備を完整し之を撃破す   之か為比島方面より皇土南陲に来攻する敵に対し東支那海周辺に於ける作戦を主眼とし二、三月頃を目途とし同周辺要地に於ける作戦準備を速急強化す   敵の小笠原諸島来攻(硫黄島を含む)に対し極力之か防備強化に努む   又敵一部の千島方面進攻を予期し又状況に依り有力なる敵の直接本土に暴進することあるを考慮し之に対処し得るの準備に遺憾なからしむ 四 陸海軍は進攻する米軍主力に対し陸海特に航空戦力を総合発揮し敵戦力を撃破し其の進攻企図を破摧す 此の間他方面に在りては優勢なる敵空海戦力の来攻を予想しつつ主として陸上部隊を以て作戦を遂行するものとす   敵戦力の撃破は渡洋進攻の弱点を捕へ洋上に於て痛撃を加ふるを主眼とし爾後上陸せる敵に対しては補給遮断と相俟つて陸上作戦に於て其の目的を達成す 此の際火力の集団機動を重視す   尚敵機動部隊に対しては努めて不断に好機を捕捉し之を求めて漸減す 五 支那大陸方面に在りては左に準拠し主敵米軍に対する作戦を指導す (一) 支那大陸に於ける戦略態勢を速に強化し東西両正面より進攻する敵特に米軍を撃破して其の企図を破摧し皇土を中核とする大...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...