極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書C(ひらがな化、一部新字体化)
附属書C
日本の違反せる公式保証にして第一類の一部をなせるものヽ表
一、千九百三十一年(昭和六年)九月二十五日、日本は満洲に何等領土的企図を有せすとの保証
二、千九百三十一年(昭和六年)十一月二十五日、日本軍の錦州進撃の報は事実無根なりとの保証
三、千九百三十一年(昭和六年)十二月二十二日、日本は中華民国の主権を承認し又門戸開放政策を維持すべしとの保証
四、千九百三十三年(昭和八年)一月五日、日本は中華民国長域以南に領土的野心を有せずとの保証
五、千九百三十四年(昭和九年)四月二十五日、日本は中華民国に於て特殊権益を求め、 中華民国の領土的及び行政的保全を侵害し、又は中華民国と他国間の善意なる貿易に支障を来たすが如き意図は一切有せずとの保証
六、千九百三十七年(昭和十二年)八月十五日、日本は中華民国に対し領土的企図を懷かず又中華民国に於ける外国の権益を保護するに努力を含まざるべしとの保証
七、千九百三十七年(昭和十二年)九月、日本は北支に於て平和的意図を有し領土的企図を有せずとの保証
八、千九百三十九年(昭和十四年)二月十七日、日本は中華民国に於て領土的企図を有せず又占領は軍事的必要を超ゆることなかるべしとの保証
九、千九百三十九年(昭和十四年)八月二十六日、日本は防共協定の下に独伊両国と尚一層緊密なる関係を結ぶが如き交渉は今後一切之を為さざることに決定せりとの保証
十、千九百四十年(昭和十五年)四月十五日、日本は蘭領東印度の現状維持を希望すとの保証
十一、千九百四十年(昭和十五年)五月十六日、日本は蘭領東印度攻擊の計画又は意図を有せずとの保証
十二、千九百四十一年(昭和十六年)三月二十四日日本は如何なる事情の下にも、亜米利加合衆国、大不列顛国並に蘭領東印度を攻撃することなかるべしとの保証
十三、千九百四十一年(昭和十六年)七月八日、日本は現在迄「ソビエツト」社会主義共和国連邦との戦争の可能性を考慮せることなしとの保証
十四、千九百四十一年(昭和十六年)七月十日、日本は仏領印度支那に対する行動を何等企図せずとの保証
十五、千九百四十一年(昭和十六年)十二月五日、仏領印度支那に於ける軍隊移動は予防的措置なりとの保証
(Source:国立公文書館 A08071274100)
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