極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書B(ひらがな化、一部新字体化)
附属書B
日本の侵犯せし条約条項にして第一類及び第二類に編入せられたるものヽ表
国際紛争の平和的解決の為めの条約
千八百九十九年(明治三十二年)七月二十九日海牙に於て調印
本条約は日本及び本起訴状に依り提訴せる各国に依り玆には重要ならざる点に付き若干の留保を附して調印及び批准せられたるものなり
一、第一条
「列国間の関係に於て兵力に訴ふることを成るべく制止せむが為記名国は国際紛議を平和に処理することに其全力を竭さむことを約定す」
二、第二条
「記名国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合には兵力に訴ふるに先ち事情の許す限り其交親国中の一国若は数国に周旋又は居中調停を依頼することを約定す」
国際紛争の平和的解決の為めの条約
千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て調印
本条約は日本並に本起訴状に依り提訴せる各国中英帝国並に「ソビエツト」社会主義共和国連邦を除きたるものに依り茲には重要ならざる点に付き若干の留保を附して調印及び批准せられたるものなり
三、第一条
「国家間の関係に於て兵力に訴ふることを成るべく予防せむが為め締約国は国際紛争の平和的処理を確保するに付其全力を竭さむことを約定す」
四、 第二条
「締約国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合に於て兵力に訴ふるに先ち事情の許す限其交親国中の一国又は数国の周旋又は居中調停に依頼することを約定す」
敵封行為の開始に関する海牙条約第三号
千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て調印
本条約は日本並に本起訴状に依り提訴せる各国に依り調印及び批准せられたるものなり
五、第一条
「締約国は理由を附したる開戦宣言の形式又は条件附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして其相互間に戦争を開始すへからさることを承認す」
亜米利加合衆国及び日本国間に於て通牒の交換に依り締結されたる東亜に於ける双方の政策を宣言せる協定
千九百八年(明治四十一年)十一月三十日調印
六、一二 両国政府の政策は何等侵略的傾向に捉はるることなく前記方面に於ける現状維持及清国に於ける商工業の機会均等主義の擁護を目的とす
七、 三 従て両国政府は相互に前記方面に於て他の一方の有する所領を尊重するの強固なる決意を有す
八、 四 両国政府は又其の権内に属する一切の平和手段に依り清国の独立及領土保全竝同帝国に於ける列国の商工業に対する機会均等主義を支持し以て清国に於ける列国の共通利益を保存するの決意を有す
九、 五 前述の現状維持又は機会均等主義を侵迫する事件発生するときは両国政府は其の有益と認むる措置に関し協商を遂けむか為互に意見を交換すへし」
阿片及び其の他の麻薬濫用防遏に関する条約及び最終議定書
千九百十二年(明治四十五年)一月二十三日及び
千九百十三年(大正二年) 七月九日海牙に於て調印
十、本条約は日本並に本起訴状に依り提訴せる各国に依り調印及び批准せられたるものなり
同盟国並に連合国と独逸国との間に締結されたる平和条約、通称「ベルサイユ」条約と称するもの
千九百十九年(大正八年) 六月二十八日「ベルサイユ」に於て調印
十一、国際連盟規約第十条
「連盟国は連盟各国の領土保全及現在の政治的独立を尊重し且外部の侵略に対して之を擁護することを約す 右侵略の場合又は其の脅威若は危險ある場合に於ては連盟理事会は本条の義務を履行すへき手段を具申すへし」
十二、国際連盟規約第十二条
「連盟国は連盟国間に国交断絶に至るの虞ある紛争発生するときは当該事件を仲裁裁判又は連盟理事会の審査に付すへく且仲裁裁判官の判決後又は連盟理事会の報告後三月を経過する迄如何なる場合に於ても戦争に訴へさることを約す」
十三、国際連盟規約第十三条
「連盟国は連盟国間に仲裁裁判に付し得と認むる紛争を生し其の紛争か外交手段に依りて満足なる解決を得ること能はさるときは当該事件全部を仲裁裁判に付すへきことを約す
条約の解釈、国際法上の問題 国際義務の違反と為るへき事実の存否並該違反に対する賠償の範囲及性質に関する紛争は一般に仲裁裁判に付し得る事項に属するものなることを声明す
審理の為紛争事件を付託すへき仲裁裁判所は当事国の合意を以て定め又は当事国間に現存する条約の規定の定むる所に依る
連盟国は一切の仲裁判決を誠実に履行すへく且判決に服する連盟国に対しては戦争に訴へさることを約す判決を履行せさるものあるときは連盟理事会は其の履行を期する為必要なる処置を提議すへし」
十四、国際連盟規約第十五条
「連盟国間に国交断絶に至るの虞ある紛争発生し第十三条に依る仲裁裁判に付せられさるときは連盟国は当該事件を連盟理事会に付託すへきことを約す 何れの紛争当事国も紛争の存在を事務総長に通告し以て前記の付託を為すことを得 事務総長は之か充分なる取調及審理に必要なる一切の準備を為すものとす
此目的の為紛争当事国は成るへく速に当該事件に関する陳述書を一切関係事実及書類と共に事務総長に提出すへく連盟理事会は直に其の公表を命することを得
連盟理事会は紛争の解決に力むへく其の努力効を奏したるときは其の適当と認むる所に依り当該紛争に関する事実及說明竝其の解決条件を記載せる調書を公表すへし
紛争解決に至らさるときは連盟理事会は全会一致又は過半数の表決に基き当該紛争の事実を述へ公正且適当と認むる勧告を載せたる報告書を作成し之を公表すへし
連盟理事会に代表せらるる連盟国は何れも当該紛争の事実及之に関する自国の決定に付陳述書を公表することを得
連盟理事会の報告書か紛争当事国の代表者を除き他の連盟理事会員全部の同意を得たるものなるときは連盟国は該報告書の勧告に応する紛争当事国に対し戦争に訴へさるへきことを約す
連盟理事会に於て紛争当事国の代表者を除き他の連盟理事会員全部の同意ある報告書を得るに至らさるときは連盟国は正義公道を維持する為必要と認むる処置を執るの権利を留保す
紛争当事国の一国に於て紛争か国際法上專ら該当事国の管轄に属する事項に付生したるものなることを主張し連盟理事会之を是認したるときは連盟理事会は其の旨を報告し且之か解決に関し何等の勧告をも為ささるものとす
連盟理事会は本条に依る一切の場合に於て紛争を連盟総会に移すことを得 紛争当事国一方の請求ありたるときは亦之を連盟総会に移すへし 但し右請求は紛争を連盟理事会に付託したる後十四日以内に之を為すことを要す
連盟理事会の行動及権限に関する本条及第十二条の規定は連盟総会に移したる事件に関し総て之を連盟総会の行動及権能に適用す 但し紛争当事国の代表者を除き連盟理事会に代表せらるる連盟各国代表者及爾余過半数連盟国の代表者の同意を得たる連盟総会の報告書は紛争当事国の代表者を除き他の連盟理事会員全部の同意を得たる連盟理事会の報告書と同一の効力を有すへきものとす
十五、 国際連盟規約第二十二条
「他の人民殊に中央阿弗利加の人民は受任国に於て其の地域の施政の責に任すへき程度に在り尤も受任国は公の秩序及善良の風俗に反せさる限り良心及信教の自由を許与し奴隷の賣買又は武器若は火酒類の取引の如き弊習を禁止し並築城又は陸海軍根拠地の建設及警察又は地域防衛以外の為にする土民の軍事敎育を禁遏すへきことを保障し且他の連盟国の通商貿易に対し均等の機会を確保することを要す
西南阿弗利加及或南太平洋諸島の如き地域は人口の稀薄、面積の狭小、文明の中心より遠きこと又は受任国領土と隣接せること 其の他の事情に因り受任国領土の構成部分として其の国法の下に施政を行ふを以て最善とす 但し受任国は土着人民の利益の為前記の保障を与ふることを要す」
十六、国際連盟規約第二十三条(ハ)
「連盟国は現行又は将来協定せらるへき国際条約の規定に遵由し・・・・
(ハ)婦人及児童の売買並阿片其の他の有害薬物の取引に関する取極の実行に付一般監視を連盟に委託すへし」
十九百二十年(大正九年)十二月十七日寿府に於て締結されたる「ベルサイユ」条約に基く国際連盟よりの委任統治条項
十七、第三条
「受任国は奴隷売買を禁止すること並須要なる公共的工事及役務の為にする場合を除くの外強制労働を許容せさることを督視すへし 右例外の場合に於ても相当の報償を支払ふことを要す」
十八、 第四条
「土着民の軍事敎育は地域内警察及本地域の地方的防衛の為にする場合を除くの外之を禁止すへし 又本地域内に陸海軍根拠地又は築城を建設することを得す」
千九百二十一年(大正十年)十二月十三日の全英連邦、仏蘭西、日本及び亜米利加合衆国間の太平洋方面に於ける其の島嶼たる属地及び島嶼たる領地に関する条約
本条約は署名国に依り調印及び批准せられたるものなり
十九、 第一条
「締約国は互に太平洋方面に於ける其の島嶼たる属地及島嶼たる領地に関する其の権利を尊重すへきことを約す
締約国の何れかの間に太平洋問題に起因し且前記の権利に関する争議を生し外交手段に依りて満足なる解決を得ること能はす且其の間に幸に現存する円満なる協調に影響を及ほす虞ある場合に於ては右締約国は共同会議の為他の締約国を招請し当該事件全部を考量調整の目的を以て其の議に付すへし」
全英連邦及び「所要の変更を施したる上」千九百二十一年(大正十年)十二月十三日の四国太平洋条約の署名国たる日本及び他の諸国より和蘭国政府に対し発したる千九百二十二年(大正十一年)二月四日附同文通牒に曰く
二十、和蘭国は前記条約の署名国に非す従て太平洋方面に於ける同国の属地は前記協定中に包含せられさるに因り英吉利皇帝陛下の政府は該条約の精神に反する断定の生する余地なからしめむことを望み太平洋方面に於ける和蘭国の島嶼たる属地に関する同国の権利を尊重することを固く決意したる旨茲に声明せむと欲す
全英連邦及び「所要の変更を施したる上」千九百二十一年(大正十年)十二月十三日の四国太平洋条約の署名国たる日本及び他の諸国より和蘭政府に対し発したる千九百二十二年(大正十一年)二月六日附同文通牒に曰く
二十一、葡萄牙国は前記条約の署名国に非ず従て太平洋方面に於ける同国の属地は前記協定中に包含せられさるに因り英吉利皇帝陛下の政府は該条約の精神に反する断定の生する余地なからしめむことを望み太平洋方面に於ける葡萄牙国の島嶼たる属地に関する同国の権利を尊重することを固く決意したる旨茲に声明せむと欲す
亜米利加合衆国、全英連邦、白耳義、中華民国、仏蘭西、伊太利、日本、和蘭及び葡萄牙間に於て千九百二十二年(大正十一年)二月六日華盛頓に於て締結調印せられ九国条約として知らるる条約
本条約は日本及び「ソビエツト」社会主義共和国連邦を除き本起訴状に於て提訴したる各国に依り調印及び批准せられたるものなり
第一条
「支那国以外の締約国は左の通約定す
二十二、(一) 支那の主権、独立竝其の領土的及行政的保全を尊重すること
二十三、(二) 支那か自ら有力且安固なる政府を確立維持する為最完全にして且最障礙なき機会を之に供与すること
二十四、(三) 支那の領土を通して一切の国民の商業及工業に対する機会均等主義を有効に樹立維持する為各尽力すること
二十五、(四) 友好国の臣民又は人民の権利を減殺すへき特別の権利又は特権を求むる為支那に於ける情勢を利用することを及右友好国の安寧に害ある行動を是認することを差控ふること
第二条
二十六、「締約国は第一条に記載する原則に違背し又は之を害すへき如何なる条約、協定、取極又は了解を相互の間に又は各別に若は協同して他の一国又は数国との間に締結せさるへきことを約定す」
第三条
「一切の国民の商業及工業に対し支那に於ける門戸開放又は機会均等の主義を一層有効に適用するの目的を以て支那国以外の締結国は左を要求せさるへく又各自国民の左を要求することを支持せさるへきことを約定す
二十七、(イ) 支那の何れかの特定地域に於て商業上又は経済上の発展に関し自己の利益の為一般的優越権利を設定するに至ることあるへき取極
二十八、(ロ) 支那に於て適法なる商業若は工業を営むの権利又は公共企業を其の種類の如何を問はす支那国政府若は地方官憲と共同経営するの権利を他国の国民より奪ふか如き独占権又は優先権或は其の範囲、期間又は地理的限界の関係上機会均等主義の実際的適用を無効に帰せしむるものと認めらるるか如き独占権又は優先権
本条の前記規定は特定の商業上、工業上若は金融業上の企業の経営又は発明及研究の奨励に必要なるへき財産又は権利の取得を禁するものと解釈すへからさるものとす
支那国は本条約の当事国たると否とを問はす一切の外国の政府及国民よりの経済上の権利及特権に関する出願を処理するに付本条の前記規定に記載する主義に遵由すへきことを約す」
第四条
二十九、「締約国は各自国民相互間の協定にして支那領土の特定地方に於て勢力範囲を創設せむとし又は相互間の独占的機会を享有することを定めむとするものを支持せさることを約定す」
第七条
三十、「締約国は其の何れかの一国か本条約の規定の適用問題を包含し且右適用問題の討議を為すを望ましと認むる事態発生したるときは何時にても関係締約国間に充分にして且隔意なき交渉を為すへきことを約定す」
千九百二十二年(大正十一年)二月十一日華盛頓に於て調印せられたる亜米利加合衆国日本間の条約
本条約は署名国に依り調印及び批准せられたるものなり
第二条
三十一、「合衆国は国際連盟の連盟国に非さるも同国及其の国民は前記委任統治条項第三条第四条及第五条に規定する日本国の約束の一切の利益を享くへし」
千九百二十五年(大正十四年)二月十九日寿府に於て調印せられたる国際連盟第二回阿片会議条約
三十二、本条約は日本及び 「ソビエツト」社会主義共和国連邦、中華民国及び亜米利加合衆国を除き本起訴状に於て提訴せし各国家に依り調印及び批准せられたるものなり
千九百二十八年(昭和三年)月二十七日巴里に於て締結調印せられ「ケロツグ・ブリアン」条約及び巴里条約として知らるヽ亜米利加合衆国大統領、独逸国大統領、白耳義国王陛下、仏蘭西共和国大統領、大不列顚愛蘭及び英吉利海外自治領国王印度皇帝陛下、伊太利国王陛下、日本国皇帝陛下、波蘭共和国大統領、「チエツコスロバキア」共和国大統領間の条約
本条約は署名国に依り調印及び批准せられたるものなり
第一条
三十三、「締約国は国際紛争解決の為戦争に訴ふることを非とし且其の相互関係に於て国家の政策の手段としての戦争を放棄することを其の各自の人民の名に於て厳粛に宣言す」
第二条
三十四、「締約国は相互間に起ることあるへき一切の紛争又は紛議は其性質又は起因の如何を問はず平和的手段に依るの外之が処理又は解決を求めざることを約す」
千九百二十八年(昭和三年)八月二十七日の「ケロツグ・ブリアン」条約第一条に関する千九百二十九年(昭和四年)六月二十七日の日本帝国政府宣言書
「帝国政府は千九百二十八年(昭和三年)八月二十七日巴里に於て署名せられたる戦争放棄に関する条約第一条中の「其の各自の人民の名に於て」なる字句は帝国憲法の条章より観て日本国に限り適用なきものと了解することを宣言す」
麻薬に関する条約
千九百三十一年(昭和六年)七月十三日寿府に於て調印
三十五、本条約は日本及び「ソビエツト」社会主義共利国連邦、中華民国、濠州連邦並に新西蘭を除く本起訴状に依り提訴せる各国に依り調印及び批准せられたるものなり但し日本の場合に於ては署名議定書記載の留保附なりとす
友好関係の存続及び相互の領土尊重に関する日本国泰国間条約
千九百十年(昭十五年)六月十二日東京に於て調印
本条約は署名国に依り調印及び批准せられたるものなり
第一条
三十六、「締約国は相互に他方の領土を尊重すべく且両国間に存在する恒久の平和及無窮の友好関係を玆に再確認す」
陸戦に於ける中立国及び中立人の権利及び義務に関する条約
千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て調印
第一条
三十七、 「中立国の領土は不可侵とす」
第二条
三十八、「交戦者は軍隊又は弾薬若は軍需品の輜重をして中立国の領土を通過せしむることを得す」
露西亜国及び日本国間に「ポーツマス」に於て千九百五年(明治三十八年)九月五日調印せられたる条約
左記の如き規定あり
第二条(第三項)
三十九、両締約国は一切誤解の原因を避けむか為露韓国の国境に於て露西亜国又は韓国の領土の安全を侵迫することあるへき何等の軍事上措置を執らさることに同意す
第三条(第一部及第二部)
日本国及露西亜国は互に左の事を約す
四十、(一) 本条約に附属する追加約款第一の規定に従ひ遼東半島租借権か其の効力を及ほす地域以外の満洲より全然且同時に撤兵すること
四十一、(二) 前記地域を除くの外現に日本国又は露西亜国の軍隊に於て占領し又は其の監理の下に在る満洲全部を挙けて全然清国專属の行政に還附すること
第四条
四十二、日本国及露西亜国は清国か満洲の商工業を発達せしめむか為列国に共通する一般の措置を執るに方り之を阻礙せさることを互に約す
第七条(第一項)
四十三、日本国及露西亜国は満洲に於ける各自の鉄道を全く商工業の目的に限り経営し決して軍略の目的を以て之を経営せさることを約す
第九条(第二項)
四十四、日本国及露西亜国は薩哈嗹島又は其の附近の島嶼に於ける各自の領地内に保塁其の他之に類する軍事上工作物を築造せさることに互に同意す又両国は各宗谷海峡及韃靼海峡の自由航海を妨礙することあるへき何等の軍事上措置を執らさることを約す
日本国及「ソビエツト」社会主義共和国連邦間の関係を律する基本的法則に関する条約
千九百二十五年(大正十四年)一月二十日北京に於て調印
本条約は署名国に依り調印及び批准せられたるものなり
第五条
四十五、両締約国は互に平和及友好の関係を維持すること、自国の法権内に於て自由に自国の生活を律する当然なる国の権利を充分に尊重すること、公然又は陰密の何等かの行為にして苟も日本国又は「ソビエツト」社会主義共和国連邦の領域の何れかの部分に於ける秩序及安寧を危殆ならしむることあるへきものは之を為さす且締約国の為何等かの政府の任務に在る一切の人及締約国より何等かの財的援助を受くる一切の団体をして右の行為を為さしめさることの希望及意嚮を厳粛に確認す
又締約国は其の法権内に在る地域に於て(イ)地方の領域の何れかの部分に対する政府なりと称する団体若は集団又は(ロ)右団体若は集団の為政治上の活動を現に行ふものと認めらるへき外国人たる臣民若は人民の存在を許ささるへきことを約す
「ソビエツト」社会主義共和国連邦及日本間の中立条約
千九百四十一年(昭和十六年)四月十三日「もすこう」に於て調印
本条約は締約国に依り調印及び批准せられたるものなり
第一条
四十六、両締約国は相互間に平和的且友好的なる国交を維持し且相手国の領土保全及び不可侵を相互に尊重することを約定す
第二条
四十七、締約国の一が他の一国又は数国の軍事行動の目的となりし場合に於ては他の締約国は該紛争の全期間を通じて中立を維持するものとす
(Source:国立公文書館 A08071274100)
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