極東国際軍事裁判記録 開廷声明書(ひらがな化、一部新字体化)
開廷聲明書
法廷の許しを受けて
検察は次に順序として起訴状の附属書Aの第六章に掲げたる項目を支持する為の証拠を提出する。
特に、訴因第一乃至第十七項、第二十三項、第二十五乃至第三十三項、第三十五項及び第三十六項に掲げられたる起訴事項に関する本証拠は、又起訴状の他の訴因項目にかヽる被告の意図並びに目的を証明せんとするものである。
本証拠は嫌疑をかけられたる被告側の日本国民をして他国の平和愛好国民に対し不法侵略戦争へと準備せしめる為、一九二八年又は其れ以前に始められたる罪悪的陰謀を証明せんとするものである。
かかる目的を達せんとする此の陰謀の実行にあたり彼等は故意に、整然と、しかも聰明に、日本国政府を掌中に納めんが為、日本の教育制度、検閲、宣伝、警察の圧制、政治的団体、暗殺、脅迫或ひは政治的計画を用ひたのである。彼等は其の目的を達成せんが為、政府、法律、宗教及び古来の習慣の力を敢大限に使用したのである。
被告によつて日本の教育制度が使用せられたと言ふ事に関する問題については一八九六年の日清戦争以後の学校制度に於ける軍事教練は学校に於ても軍人によりて行はれて重きを置かれた事によつて立証されるのである。
一九二二年頃より始められ、陸軍省を通じて軍部の主唱による組織立つたプログラムに従ひ征服的侵略戦争へ日本の青年を準備する目的の為、軍事教練及び講演は益々増強されたのである。
日本国民は民族として他の全ての国民よりも優れて居り、この優越を他の全ゆる民族に銘記させる事が日本の神聖なる義務であると言ふ主義に基づいた全ゆる軍事教練、演習、訓育、教課書を通しての訓練によつて希待の結果が得られた事を検察は証明するであらう。
尚ほ、日本の運命は征服戦争を要求したと言ひ、戦は生産的であると言ひ又先づ、大東亜を日本の統制と指導の下に隷属せしめ、然る後、全世界を従属せしめる事が日本の聖なる使命であると言ふのであつた。
一九二二年頃より始まりたる此の組織的計画の遂行にあたり、それ以後の学校制度に於ける軍事的支配或ひは監督は益々有力となり、遂にはかヽる優勢は絶対的となつて行つたのである。
かヽる結果として学校制度はその性質上、学生の頭に軍国主義的精神を鼓舞するが如き学課に他の全ての学課を従属せしめる事を余議なくせしめられたのである。
教師及び他の教育家は此の軍国主義的又極端なる国家主義的原理を教へ込まれて此の計画と完全に協力して教へる事を要求せられた。公立学校制度に於ける此の計画の促進にあたり、此の場合の被告の一人たる木戸侯爵は一九三七年に教育制度を完全に改組し、かかる目的を持ちたる改革は彼の後継者たる、被告の他の一人である荒木大将により実施せられたのである。
学校制度に於けるかヽる教育及び訓練方法の強制と同時に、かヽる計画に対する軽微なる反対に対してもこれを発見し、 速かに罰する目的を以て教師及び学生に対する厳格なる監督が為された事も是認せられるであらう。そして此の方法により日本の青年は戦ひの隊制に編入せられ、全体主義、侵略戦争に対する熱望可能の敵に対する残忍と憎悪の精神を注入せられたのである。
此の罪悪的陰謀の促進の為に、此等被告により使用せられた宣伝の問題に関しては、一九二五年頃より日本の拡張の必要を主張する組織的な宣伝計画が始められた事を検察は証明する。最初此れは個々の著述者、或は口演者によつて為され、後には愛国団体と称するもの、新聞、出版物、文書、映画、ラジオ其の他の宣伝機関を通して行はれた。其等は皆政府の監督と支配下にあり、皆日本国民に満洲に発展し満洲国に次いで南方へ拡張して行くのは日本国の運命であると公言したのである。かヽる宣伝は(一)満洲は日本の生命線であると言ふ理由でかヽる発展が必要である事、(二)此の目的の為に日露戦争に於て日本将兵の尊き血が流されたのであり、尊き英霊との約束を守る事は日本の正しき権利であり義務であると言ふ事、(三)かヽる行動は日本の大東亜への大発展の運動の予備行動であると言ふ綱領の上に立てられたのであると言ふ事を我々は証明するであらう。
我々は又、此と同様の宣伝が、一九三七年に始まつた日本の支那に対する侵略戦争に関連しても用ひられ、又後には日本国民を合衆国及び英国に対する戦争狂へと狩り立てるに用ひられた事をも証明するであらう。合衆国と英国とは日本の大敵であり、支那を平定し日本の意志に従へしめる事に失敗したのは合衆国及び英国による支那への援助の為であり、合衆国及び英国は、日本の大東亜後には全世界の征覇を期する侵略戦争計画の大障碍であり、由つて破壊されねばならすと言ふ趣旨の下に宣伝は撤布されたのである。
検閲に関しては、使用方法に徴して、両刄の剣であつた事が立証される。新聞、出版物、文書、ラジオ、映画製作、娯楽機関一齋、公会、口演、集会に此等被告の侵略戦争に対する些かの反対も予防し、これに関する個人の反対意見の如何なる発表をも抑圧する目的の為に厳しい検閲が行はれた事を我々は証明するであらう。同時に此等の手段は侵略政策を主張する宣伝放出口として用ひられたのである。
新聞、 其の他の出版物の統制に検閱の外に他の統制方法が加へられた事を我々は更に証明するであらう。
此等被告の侵略戦争政策に満腔の心服をよせて居なかつたと推測される新聞の場合は被告によつて統制せられたる政府部門によつて発表を許されたる報道も被告の目的に共鳴的でない新聞には与へずに置き同時に性質のより従順な新聞には与へられたのであつた。実際的には出版を許される報道は皆、被告或ひは被告の部下によつて公開せられるので恩惠に浴せざる新聞は仕事から押し出されてしまつたのである。便用せられたる他の方法は、好意に扱はれていない新聞及び出版物の主要従業員を警察が訪ね、彼等の地位を退く事を勧告するのであり、此も又非反好的新聞の除去に招来するのであつた。もう一つ用ひられたる方法は新聞その他の出版物の運用に必要なる紙、其の他の資材の割当にあたり、反抗的団体には作業の継続を不可能ならしめる程度の少量の紙と資材しか割当てなかつたのである。
此等被告の陰謀を促進する為の警察の圧制の問題に関しては日本国中の警察は内務省の警察部の監督及び統制下にあつた事を認定する。警察には、彼等によつて、軍国主義的、極端なる国家主義的又は侵略戦政策に反対すると解釈せらる 感想、言語、行動の発表を実際的に抑圧すると同時に全ゆる型に於ける検閲に関する法律の実施の義務が割当てられて居たのである。一方、警察はかヽる抑圧的目的の為に使用せられたと同時に他方、侵略戦的政策受諾へと日本国民全てを監督し、激励し、編成する能動的な方面にも用ひられたのである。此等政策に関連し又促進する事に於て警察活動は敏速であり、かヽる政策に反対である事が知れている又は疑はれてゐる者にとつて拘引は確実であつた。
此の陰謀を促進するに被告の政治的団体を使用せし問題に関しては、一九二八年より一九四五年に至るまで、此等被告によつて日本政府に行使せられたる勢力の範囲を我々は論証するであらう。或る種の法律及び習慣を用ひる事に由り、彼等の目的及び願望に反対すると思はれる内閣の成立を阻止する立場にあり事実阻止し来したのである或ひは同様の理由の為内閣の崩壊に来す事を得たのである。
此の事は陸海軍大臣はそれそれ陸軍大将又は中将、海軍大将又は中将と規定せる一九一二年の修正にかかる一九〇五年の勅令により又陸海軍大臣はそれぞれ現役の陸軍大将又は中将、海軍大将又は中将と規定せる一九三六年の勅令により、又陸軍大臣は参謀総長、教育総監及び辞職する陸軍大臣により撰出されねばならぬと言ふ習慣とにより可能であつた。加ふるに参謀総長は天皇に対し直接上奏の権限と特典を亨有し、その為民間政治を完全に無視し得たのである。これに関連して田中内閣はその内筒が張作様の乘つていた汽車の下で鉄橋が爆発し殺された事件の責任者の徴罰に関して陸軍大臣及び軍部を制御し得なかつた理由で一九二九年に辞職を余儀なくさせられた事を証明するであらう。我々は尚ほ一九三一年四月より同年十二月まで日本の首相であつた若槻男爵の内閣は満州事変に対する内閣の反対の為に辞職を強ひられた事を証明するであらう。此の辞職は当時陸軍大臣であつた所の被告南の行動によつて強ひられたのである。
一九三七年宇垣一成大将に組閣の大命が降下し、組閣が試みられた事を証明するであらう。当時存在せし前述の法令の下に陸軍大臣は現役の陸軍大将又は中将でなければならなかつた。彼は陸軍大将であつたにもかヽはらず一九二四年に日本の陸軍中将で陸軍大臣として陸軍の縮少及びそれに関連せる軍費の削減の件を命令し断行せし為軍部は彼に反対していたのである。此の理由の為、陸軍大臣の要職にあたるべき資格を有する人物は、陸軍大臣の地位を提出されると受諾を拒んだ為に彼は天皇の命令にそひ内閣を形成する事が出来なかつたのである。故にこれ等の諸理由の為勅令に基づき内閣を組織し能はざる事を上奏する必要が生じたのであつた。
尙一九三七年米内光政が首相であつたところの内閣は、今審判に於て現在被告である所の当時の陸軍大臣 畑大将の枢軸国との三国協定の締結に対する米内内閣の拒絶を理由とする辞職の為内国が崩壞し辞職を余儀なくせられたのであつた事を我々は証明するであらう。畑大将の辞職にあたり、米内海軍大将は彼の辞職する陸軍大臣に、彼畑大将は辞職に従ひ陸軍教育総監と陸軍参謀長と協議しその会議の結果として「私の意見としては今日の陸軍大臣の職につく大将は一人として見つける等は出来ないであらう」と言ふ勧告を受けたのであつた。彼の内閣が存する預りその様な大将を絶体に見出し得ない事を知つて居た米内首相は辞職したのであつた。
一九四一年十月の第三近衛内閣の崩壞は此の事件に関連し現在被告であるところの当時の陸軍大臣東條英機の日米間の関係を良導する為日本軍を支那より撤退せしめる近衛内閣の希望に同意せざりし為に招来したのであつた事を我々は更に証明するであらう。
暗殺及び脅迫に関しての問題については此の陰望を促進せしめる為此等政府内にありし被告によつて行使せられたる勢力に加へて或る極端なる国家主義者及び団体と共同して強圧的及び脅嚇的暗殺及び脅迫の手段にうつたへたのであつた事も証明せられるであらう。此に関連せる事実としては極端なる国家主義者や被告等の軍国的政策の希望に反対して陸海軍予算の削減に賛成し勧告し又ロンドン海軍条約批准を押し通した 濱口首相は一九三〇年東京駅で狙擊せられ、その傷の結果、翌年死去せし事を我々は証明するであらう。
一九三一年三月と十月に軍部に於ける過激派特に被告橋本欣五郎と小磯国昭大将等は官民の極端なる国家主義的指導者殊に此の裁判の被告である大川周明博士等と合同して革命的計画を、拡張的、侵略的戦争主義政府を樹立する目的の為に上場したのであつた。
同じ目的の為に一九三二年二月に井上蔵相の暗殺、一九三二年団男爵暗殺一九三二年五月犬養首相の暗殺一九三六年齋藤内大臣其の他の暗殺、身元間違の為失敗せし岡田首相の暗殺未遂事件等が起つたのであつた。
日本国民を戦争へと準備し、編成し更に造んだ一歩として一九四〇年に彼等被告は日本に於ける全ゆる政党を解散せしめ此等の政党を大政翼賛会なる一つの軍国主義的又極端なる国家主義的団体に統合しそして此の行動により挑発せられざる弁明せられざる非人道的違法なる戦争を連合国に仕向ける最後的準備を終へたのであつた事を我々は立証するであらう。
此の論義は若し充分なる根拠あるに於ては右図を訴因第五に含ましむること及ひ葡萄牙共和国を訴因第四、第五並に訴因第五十三、第五十四及第五十五に含ましむることに対し等しく適用するを得へし然るに吾人の本件起訴に於ては何等此の趣旨のものなし「ポツダム」宣言第十項には戦争犯罪か行はれたることあるへき国家に関しては何ら制限なし俘虜に関しては大戦国民たりし者以外に俘虜はあり得すとの明白なる理由に依り斯くの如き制限あるのみなるへし更に 「カイロ」宣言に於て朝鮮に関する記載のあることは此点を明白ならしむるに資するものなり
故に吾人は本申立の却下さるへきことを要請す吾人は此処に起れる国際法の問題に付き此の段階に於て本裁判所に論議を余す所なく開陳したるものにあらす本裁判所か全論議を聴取せる後最後の判断を下すに至りたる時此等の問題に関し権威ある宣誓の含まるることを切に希望するものなり
(Source:国立公文書館 A08071274100)
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