赤十字条約(ひらがな化、一部新字体化)
明治十九年十一月十五日
赤十字條約
第一条
戦地仮病院及ひ陸軍病院は局外中立と見做し患者若くは負傷者の該病院に在院の間は交戦者之を保護して侵すこと勿るへし
但戦地仮病院及ひ陸軍病院は兵力を以て之を守る時は其局外中立たるの資格を失ふものとす
第二条
戦地仮病院及ひ陸軍病院に於て任用する人員即ち監督員、医員、事務員、負傷者運搬員并に説教者は各其本務に従事し且つ負傷者の入院すへく若くは救助すへき者ある間は局外中立の利益を享有するものとす
第三条
前条に掲けたる各員の従事する戰地仮病院若くは陸軍病院は敵軍の占領に係ると雖も各員は依然其本務を行ふことを得へく若くは其属する隊に再ひ加はる為め退去することを得へし
前項の場合に於て各員其職を罹る時は占領軍隊より敵軍の前哨に之を送致すへし
第四条
陸軍病院の器具什物等は交戰条規に従て処置すへきものなり故に該病院附属の各員は其退去の際各自の私有品を除くの外余の物品を携帯することを得す
但戦地仮病院は前項の場合に於ても其器具什物等を保有することを得
第五条
負傷者を救助する土地の住民は侵すことを得す且つ之をして其自由を得せしめさるへからす
交戦国の将官は住民に慈善の挙を慫慂し且つ慈善の挙に依て局外中立たるの資格を有することを得へき旨を予告するの責あるものとす
家屋内に負傷者を接受し之を看護する時は其家屋を侵すことを得す又自己の家屋に負傷者を接受する者は戦時課税の一部を免かれ且つ其家屋を軍隊の宿舎に供用することを免かるへし
第六条
負傷し又は疾病に罹りたる軍人は何国の属籍たるを論せす之を接受し看護すへし司令長官は戦闘中に負傷したる兵士を速に敵軍の前哨に送致することを得但右は其時の状勢に於て之を送致することを得へく且つ両軍の協議を経たる場合に限るものとす
治療後兵役に堪へすと認めたる者は其本国に送還すへし
又其他の者と雖も戦争中再ひ兵噐を帯ひさる旨盟約したる者は其本国に送還すへし
患者負傷者退去する時は其之を率ふる人員と共に完全なる局外中立の取扱を受くへし
第七条
陸軍病院戦地仮病院并に患者負傷者退去の標章として特定一様の旗章を用ひ且つ其傍に必す国旗を掲くへし
局外中立たる人員の為に臂章を装附することを許す但其交付方は陸軍官衙に於て之を司とるへし
旗及ひ臂章は白地に赤十字形を画けるものたるへし
第八条
此条約の実施に関する細目は交戦軍の司令長官に於て其本国政府の訓令に従ひ且つ此条約に明示したる綱領に準拠して之を規定すへし
第九条
此締盟各国はヂュネーヴ会議に全権委員を派遣せさりし政府に此条約を示し其加盟を請ふことを約諾せり因て之か為め議事録中余白を存す
第十条
此条約は批准を受くへきものとす而して其批准書はベルヌに於て四月以内若くは可成は其以前に交換すへし
是に於て下名瑞西連邦駐劄日本皇帝陛下の特命全権公使は本件に関し特別の権限を帯ひ此書を以て日本帝国の本条約に加盟することを告知す
右確証の為め下名は千八百八十六年六月五日ベルヌ府に於て此告知書に記名調印するものなり
瑞西聯邦駐劄日本特命全権公使侯爵蜂須賀茂韶手署
(Source:日本公文書館:瑞西国外十一国間ニ締結セル赤十字条約・御署名原本・明治十九...)
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