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非常特別税法(改正) 1905年01月01日

 非常特別税法(改正)(ひらがな化、一部新字体化)


法律第一号

非常特別税法中左の通改正す

第一条 臨時事件に因り生したる経費を支弁する為本法に依り租税を増徴し若は賦課し又は印紙を増貼し若は貼用せしむ

第二条 左に掲くる租税に付ては関係法規の定めたる税額の外左の割合の税額を増徴す

一 地租

市街宅地 地価百分の十七箇五

郡村宅地 地価百分の五箇五

其の他の土地 地価百分の三箇

二 営業税 営業税法に依る税額十五割

三 所得税

第一種 所得

甲 株主二十一人以上又は株主及社員の数二十一人以上を以て組織したる株式会社又は株式合資会社 所得税法に依る税額十五割

乙 其の他の法人

所得金額五千円未満 所得税法に依る税額八割

所得金額一万円未満 所得税法に依る税額九割

所得金額一万五千円未満 所得税法に依る税額十割

所得金額二万円未満 所得税法に依る税額十二割

所得金額三万円未満 所得税法に依る税額十七割

所得金額五万円未満 所得税法に依る税額二十三割

所得金額十万円未満 所得税法に依る税額三十割

所得金額十万円以上 所得税法に依る税額四十割

第三種 所得

所得金額五百円未満 所得税法に依る税額十割

所得金額千円未満 所得税法に依る税額十一割

所得金額五千円未満 所得税法に依る税額十三割

所得金額一万円未満 所得税法に依る税額十四割

所得金額一万五千円未満 所得税法に依る税額十五割

所得金額二万円未満 所得税法に依る税額十七割

所得金額三万円未満 所得税法に依る税額十九割

所得金額五万円未満 所得税法に依る税額二十一割

所得金額十万円未満 所得税法に依る税額二十四割

所得金額十万円以上 所得税法に依る税額二十七割

四 酒税

酒造税法に依る酒類

第一種 一石に付金二円

第二種 一石に付金二円

第三種 一石に付金二円

第四種 一石に付金二円

第五種 一石に付酒精分一度毎に金十銭

麦酒 一石に付金一円

酒精又は酒精含有飲料

原容量百分中純酒精の容量二十以下のもの 一石に付金二円

原容量百分中純酒精の容量二十を超ゆるもの 一石に付原容量百分中純酒精の容量一箇毎に金十銭

沖縄県酒類出港税 酒造税法に依る酒類に対する増徴税率に同し

五 砂糖消費税

第一種 百斤に付金一円

第二種 百斤に付金二円八十銭

第三種 百斤に付金四円三十銭

第四種 百斤に付金四円七十銭

六 醬油税

醬油税則第二条本文に依る場合

醬油 諸味一石に付金五十銭

溜 製成一石に付金五十銭

醬油税則第二条但書に依る場合

醬油 諸味一石に付金二十五銭

溜 製成一石に付金二十五銭

七 登録税

不動産に関する登記

登録税法第二条第三号の登記 不動産価格千分の二十

登録税法第二条第四号の登記 不動産価格千分の十

従来保有せる所有権の保存 不動産価格千分の三

華族世襲財産の創設 不動産価格千分の五

船舶に関する登記

登録税法第三条第三号の登記 船舶価格千分の三十

登録税法第三条第四号の登記 船舶価格千分の十

従来保有せる所有権の保存 船舶価格千分の二

登録税法第六条及第六条の二に依る登録税

課税標準の千分比例を以て税率を定めたるもの 課税標準千分の一

一箇所毎に又は一件毎に税額を定めたるもの

税額金十円なるとき金五円

税額金五円なるとき金二円

税額金三円なるとき金二円

税額金二円なるとき金一円

税額金一円なるとき金五十銭

税額金五十銭なるとき金二十銭

鉱業に関する登録

試掘権の設定 毎一件金二十五円

増区又は増減区に依る試掘権の変更 毎一件金十円

相続以外の原因に因る試掘権の移転 毎一件金十円

採掘権の新規登録 毎一件金五十円

増区又は増減区に因る採掘権の変更 毎一件金二十五円

相続以外の原因に因る採掘権の移転 毎一件金二十五円

八 取引所税

商品、有価証券 売買各約定代金高万分の六

国債及地方債証券 同万分の二

九 狩猟免許税

一等 金二十円

二等 金二十円

三等 金五円

十 鉱区税

試掘 鉱区一千坪毎に一箇年金二十銭

採掘 鉱区一千坪毎に一箇年金二十銭

十一 売薬営業税

毎方剤一箇年の製造高に対する定価総額三百円未満のもの 金一円

同五百円未満のもの 金三円

同千円未満のもの 金五円

同二千円未満のもの 金七円

同三千円未満のもの 金十円

同五千円未満のもの 金十五円

同一万円未満のもの 金二十円

同二万円未満のもの 金三十円

同三万円未満のもの 金四十円

同五万円未満のもの 金五十五円

同七万円未満のもの 金七十円

同十万円未満のもの 金八十五円

同十万円以上 金百円

十二 印紙税

印紙税法第四条に掲けたる証書帳簿但し約束手形及判取帳を除く 印紙税金一銭

判取帳 印紙税金五銭

約束手形

金高千円以下 印紙税金一銭

金高五千円以下 印紙税金四銭

金高一万円以下 印紙税金十三銭

金高二万円以下 印紙税金二十八銭

金高三万円以下 印紙税金五十八銭

金高五万円以下 印紙税金一円十八銭

金高十万円以下 印紙税金二円三十八銭

金高十万円を超ゆるもの 印紙税金四円九十八銭

十三 輸入税

大砲、小銃、拳銃、刀剣、砲弾、装薬其の他諸兵器 従価五分

権衡及尺度 従価一割

晴雨計 従価五分

坩堝(各種) 従価一割

刃物(別項に掲けさるもの) 従価五分

電灯器械及同部分品 従価五分

消防器及同部分品 従価五分

農具、工匠具及同部分品 従価五分

楽器及同附属品 従価一割

理学器、化学器、測量器、外科器其の他諸学術器(別項に掲けさるもの) 従価五分

写真器及同部分品 従価一割五分

蓄音器及同部分品 従価一割

眼鏡及同部分品 従価一割

猟銃及同附属品 従価一割

電話機及同部分品 従価五分

寒暖計 従価一割

関税定率法附属輸入税表第二類に掲くる物品但し生卵を除く 従価一割五分

生卵 従価一割

関税定率法附属輸入税表第三類に掲くる物品

甲 絹製及絹入のもの、金銀珠玉入のもの、白金製、金製及銀製のもの 従価二割

乙 其の他各種 従価一割五分

関税定率法附属輸入税表第四類に掲くる物品但し酒精(アルコール)各種変性アルコール、各種酒精剤(阿片丁幾を除く)龍脳、艾片、写真用古魯胄謨及附属の沃度意撒児、麝香、人造麝香、松脂、曹達灰及苛性曹達を除く 従価五分

酒精(アルコール) 毎リートル六銭

各種変性アルコール 毎リートル六銭

各種酒精剤(阿片丁幾を除く) 毎リートル六銭

龍脳及艾片 従価一割

写真用古魯胄謨及附属の沃度意撒児 従価一割

麝香及人造麝香 従価一割

関税定率法附属輸入税表第五類に掲くる物品但し酸化古抜爾篤、金液、銀液及白金液、乾藍及ログウードを除く 従価五分

関税定率法附属輸入税表第六類に掲くる物品但し牕玻璃片(尋常のもの)プレート玻璃片(水銀を塗りたると否とを別たす)屑玻璃及粉玻璃を除く 従価一割

関税定率法附属輸入税表第七類に掲くる物品但し綿種子を除く 従価一割

綿種子 従価五分

関税定率法附属輸入税表第八類に掲くる物品但し獣骨獣毛(羊毛、山羊毛及駱駝毛を除く)牛皮及水牛皮(生、乾若は塩漬等の治理を経さるもの)象牙、屑象牙、鼈甲、屑鼈甲及貝殻を除く 従価五分

真鍮

条、竿及板 従価五分

筒及管 従価五分

螺旋釘 従価五分

条、竿及板 従価五分

釘 従価五分

筒及管 従価五分

線 従価五分

銅貨及白銅貨 従価五分

日耳曼銀

板、竿及線 従価五分

鉄及軟鋼

線索(電鍍したると否とを別たす) 従価五分

板 従価五分

筒及管 従価五分

鋼(軟鋼に非さるもの)

線(傘骨用凹形のもの) 従価五分

線索(電鍍したると否とを別たす) 従価五分

黄銅

板 従価五分

条及竿 従価五分

釘 従価五分

筒及管 従価五分

別項に掲けさる釘及螺旋釘 従価五分

提囊用金具 従価一割

キヤプシユール(壜の口に用いる金具) 従価五分

戸鎖、戸鈕、戸栓、蝶鋏類 従価一割

金銀其の他金属箔及粉但し青銅粉を除く 従価一割

金銀器(別項に掲けさるもの) 従価一割

鍍金銀器(別項に掲けさるもの) 従価一割

壁炉、置炉及附属品 従価一割

貨幣匣 従価一割

傘骨及附属金具 従価一割

其の他別項に掲けさる各種の金属製品但し建築材、橋梁材、電線支柱其の他類似の材料を除く 従価一割

関税定率法附属輸入税表第十類に掲くる物品但し椰子油、石油、亜麻子油、松精油及スチヤリンを除く 従価五分

石油 従価三割

集画帖(写真用及郵便切符貼用のもの) 従価一割

白紙帳簿及書式類 従価一割

墨汁(写字用及筆記用のもの) 従価五分

唐紙類(各種) 従価五分

鉛筆

甲 金製及白金製のもの 従価一割

乙 其の他各種 従価五分

筆嘴

甲 金製のもの 従価一割

乙 其の他各種 従価五分

封蠟 従価五分

藁紙 従価五分

其の他各種の文具 従価一割

砂糖(和蘭標本色相第十五号未満) 従価二割五分

糖蜜 従価二割

糖水 従価二割

綿縫糸 従価一割

製本用綿布 従価一割

毛フエルト地 従価一割五分

絹糸類(別項に掲けさるもの) 従価一割

支那縮緬 従価一割

支那絹紬 従価一割

支那絹繻子 従価一割

支那絹紋繻子 従価一割

絹綿繻子 従価一割

刺繍絹布及刺繍絹綿布 従価一割

其の他各種の絹布(純絹と他物を交へたるとを別たす但し絹の重量超過するもの) 従価一割

麻縫糸 従価一割

フエルト氈 従価一割五分

牕帷

甲 絹製及絹入のもの 従価二割

乙 其の他各種 従価一割五分

靴護謨布

甲 絹入のもの 従価一割五分

乙 其の他各種 従価一割

護謨紐類 従価一割

手巾

甲 綿製、麻製及麻綿製のもの(単製) 従価一割五分

乙 絹製及れーす製のもの 従価二割

蚊幮(各種) 従価一割五分

革布(家具等に用いるもの) 従価一割五分

油布及リノリユム(床に用いるもの) 従価一割五分

檯衣

甲 絹製及絹入のもの 従価二割

乙 其の他各種 従価一割五分

浴巾(単製連製を別たす各種) 従価一割五分

綿線及苧麻線 従価五分

縫糸(別項に掲けさる各種) 従価一割

其の他各種の布帛製品

甲 絹製及絹入のもの 従価二割

乙 其の他各種 従価一割五分

諸製造煙草 従価十割

支那酒(醸造したるもの) 従価三割

清酒 従価三割

各種の酒類但し麦酒、黒麦酒、しやむぱん及類似の沸騰酒、支那酒(醸造したるもの)、ポルト、清酒、シエリー、ヴエルモット及葡萄酒(赤白を別たす)を除く 毎リートル五銭

沈香 従価一割

琥珀

甲 加工せさるもの 従価一割

乙 加工したるもの 従価一割

動物但し牛、馬、驢、騾、綿羊、山羊及鶏を除く 従価五分

石絨(板) 従価五分

竹材(工を加へさるもの) 従価五分

革帯、帆布帯及帆布管(機械に用いるもの) 従価五分

衝球台及附属品 従価一割

プラスチング、ゼラチン其の他類似の爆発薬、デト子ートル及フユーズ 従価一割

磚瓦(建築用のもの) 従価五分

ブラシ及箒(各種) 従価一割

杖及鞭 従価一割

乗車、自転車及同部分品 従価一割

貨車 従価五分

セリユロイド

乙 工を加へたるもの 従価一割

白堊及ホワイチング 従価五分

木炭及骨炭 従価五分

粘土(各種) 従価五分

焦炭 従価五分

珊瑚(加工したると否とを別たす) 従価一割

苧麻縄索(船用と否とを別たす) 従価五分

玻璃刀 従価五分

金剛砂 従価五分

金剛砂布及砂紙 従価五分

金剛砂砥其の他各種の砥石 従価五分

煙火(各種) 従価一割

造花 従価一割

額縁及天井縁 従価一割

海羅 従価五分

家具(新故を別たす別項に掲けさるもの) 従価一割

テンニス、クリッケット、象棋其の他の遊戯具(別項に掲けさるもの) 従価一割

阿膠(普通) 従価五分

綿火薬 従価一割

火薬(各種) 従価一割

石膏 従価五分

象牙製品(別項に掲けさるもの) 従価一割五分

金銀細貨類(貴石、真珠等を嵌めたると否とを別たす) 従価一割

貼札(罎鑵等に用いるもの) 従価五分

ラムプ、提灯及同部分品 従価一割

皮革製品(別項に掲けさるもの) 従価一割

麦芽 従価五分

マッチ(各種) 従価一割

支那蓆(一巻四十碼) 従価五分

椰皮蓆 従価五分

其の他各種の地蓆 従価五分

油画、水画、石版画、著色石版画、写真画、法帖其の他別項に掲けさる各種の書画類 従価一割

瀝青、木爹児及石炭爹児 従価五分

巴黎灰 従価五分

骨牌(各種) 従価一割

石墨 従価五分

磁器及陶器(別項に掲けさるもの) 従価一割

貴石及真珠 従価一割

貴石及真珠(仮製のもの) 従価一割

バッテイー 従価五分

籐(割きたると否とを別たす) 従価五分

馬具 従価一割

白檀 従価一割

靴墨(各種) 従価五分

吸煙器具(阿片吸煙具を除く) 従価一割

滑石(塊粉を別たす) 従価五分

スパルテリー(製帽用のもの) 従価五分

海綿 従価五分

石類(別項に掲けさるもの)

甲 建築用其の他工作を経さるもの 従価五分

乙 装飾用若は家具用其の他工作を経たるもの 従価一割

丙 肖像其の他彫刻したるもの 従価一割

海底電線及地下電線 従価一割

紫檀 従価五分

化粧具匣 従価一割

鼈甲製品 従価一割

翫具(各種) 従価一割

旅櫃、提囊及佩袋 従価一割

傘類

甲 絹及絹入のもの 従価一割五分

乙 其の他各種 従価一割

傘柄及傘手(金銀製を除く) 従価五分

汽船、帆船及舟艇 従価五分

紫檀器及黒檀器 従価一割

其の他税目中に掲けさる生粗若は未製品但し帽体、製帽用裏革、紐鋼(時計弾条製造用及傘骨製造用のもの)を除く 従価五分

其の他税目中に掲けさる全製若は半製品 従価一割

前項第三号株主又は株主及社員の数は其の事業年度間の最多数に依る

第一項第十一号の定価総額は前年中の総額に依る

第三条 左の割合に依り小切手に印紙税、砂金採取業者に砂金採取地税、汽車、電車、汽船の乗客に通行税、織物に消費税、繭、米及籾に輸入税を課す

一 小切手印紙税 一通毎に金一銭

二 砂金採取地税

河床 採取区域一町毎に一箇年金三十銭

河床に非さるもの 採取区域一千坪毎に一箇年金三十銭

三 通行税

二百哩又は二百海浬以上

一等 金五十銭

二等 金二十五銭

三等 金四銭

二百哩又は二百海浬未満

一等 金四十銭

二等 金二十銭

三等 金三銭

百哩又は百海浬未満

一等 金二十銭

二等 金十銭

三等 金二銭

五十哩又は五十海浬未満

一等 金五銭

二等 金三銭

三等 金一銭

四 織物消費税

毛織物 価格百分の十五

毛織物以外の織物 価格百分の十

五 繭(各種)輸入税 従価一割

六 米及籾輸入税 従価一割五分

通行税を賦課すへき場合に於て汽車、電車又は汽船にして等級を分たさるものに在りては三等の税額を適用し二等級に分ちたるものに在りては二等三等の税額を適用し四等級以上に分ちたるものに在りては最初の二等級を以て一等二等と為し其の他は総て三等の税額を適用す

貸切、定期又は回数乗船車若は多人数乗船車の契約を為したる場合に於ては通行税は第一項第三号税額の五倍とす

第五条を第五条の一とし次に左の六条を加ふ

第五条の二 行政訴訟の書類には其の正本に左の金額の印紙を貼用すへし但し裁判所書記に口述して調書を作らしめたるときは其の調書に印紙を貼用すへし

■■一 訴状 金七円

二 故障 金一円

三 証拠調の申立 金一円

四 判決の送達を求むる申立 金一円

五 期日の変更、弁論の延期又は弁論期日の指定の申立 金四十五銭

六 従参加の申請 金四十五銭

七 忌避の申請 金四十五銭

八 費用額確定の申請 金四十五銭

九 答弁書其の他前各号に掲けさる申立又は申請 金二十五銭

裁判費用を済清することの仮免除ありたる場合の外前項に依り印紙を貼用せさる行政訴訟の書類は其の効なきものとす但し印紙を貼用せす又は貼用するも不足あるときは裁判所は相当印紙を貼用せしめ之を有効ならしむることを得

第五条の三 小切手の印紙税に付ては印紙税法第六条、第八条、第九条、第十一条、第十三条及第十四条の規定を適用す

第五条の四 砂金採取地税を徴収する場合に於て一町未満又は一千坪未満の端数は一町又は一千坪として計算す

第五条の五 砂金採取地税は毎年十二月中に翌年分を前納すへし

砂金採取業の許可又は採取地の変更に依り新に負担し又は不足せる砂金採取地税にして初年に係るものは之を即納すへし

前項に依り納付すへき砂金採取地税は月割を以て之を計算す砂金採取業の廃止の年に係るもの亦同し

第五条の六 通行税は汽車、電車又は汽船営業者之を徴収し一箇月毎に取纒め翌月十日迄に之を政府に納付すへし

汽車、電車又は汽船営業者か前項に依り徴収すへき通行税を納付せさるときは国税徴収法に依り該営業者より之を徴収す

外国行の汽船に乗し外国に赴く者には通行税を課せす

当該官吏は汽車、電車又は汽船営業者の帳簿書類を検査することを得

第五条の七 繭、米及籾輸入税に付ては関税法及関税定率法中有税品に関する規定を準用す

第六条 左に掲くるものに付ては命令の定むる所に依り其の消費税を免除す

一 外国に輸出する織物又は製品となして外国に輸出せむとする織物

二 製造者の自用に供する織物

消費税を納付したる織物又は之を以て製造したる物品を外国に輸出したるときは命令の定むる所に依り交付金又は相当印紙を交付す

第七条 毛織物の消費税は製造場、税関又は保税倉庫より毛織物を引取るとき引取人之を納付すへし

毛織物以外の織物の消費税は製造場、税関又は保税倉庫より織物を移出する前之に相当印紙を貼用し税金の納付に代ふへし但し移出前織物の価格に依り之に相当する税金を納付し織物に税金納付済の証印を受けたるときは印紙を貼用することを要せす

印紙を貼用すへき場合に於て税額一銭未満の端数は総て一銭として計算す

第二項に依る印紙の貼用、消印及税金納付済の証印に関する方法は命令を以て之を定む

第八条を左の如く改む

第八条の一 消費税額に相当する担保物を提供したるときは政府は三箇月以内の期間を以て毛織物消費税の徴収を猶予す

第八条の二 左の場合に於ては命令の定むる所に依り消費税を納付せすして織物の移出を為すことを得

一 政府の承認を得て他の製造場に移出し又は貯蔵場に蔵置する為織物を移出するとき

二 政府の承認を得て染色、捺染、刺繍其の他の加工を為す為製造場又は蔵置場より織物を移出するとき

三 賃織場より賃織依頼者に織物を引渡すとき

四 一定の場所に於て消費税を納付する為政府の定めたる条件に従ひ織物を移出するとき

五 輸出の目的を以て製造せる特殊の織物にして製造場に於て政府の免税証印を受けたるとき

前項の場合に於ては移出先を以て製造場と看做し移出先の営業人を以て製造者と看做す

第八条の三 消費税を納付し製造場より引取りたる毛織物を再ひ其の製造場に戻入したる場合に於て其の種類及数量に付政府の承認を受けたるときは其の織物を製造場より引取るも更に消費税の徴収を為さす

第九条第一項中「製造場、」を「第八条の二の場合の外製造場、」に改む

同条第五項の次に左の二項を加ふ

第八条の二の場合の外製造場、税関又は保税倉庫より毛織物以外の織物を移出せむとする者は之に其の価格を表記し消費税に相当する印紙を貼用すへし但し第七条第二項但書に該当する場合は此の限に在らす

前項価格表記の方法は命令を以て之を定む

第十条及第十一条中「又は第八条」を「第八条の一、第八条の二又は第八条の三」に「毛織物又は石油」を「織物」に改む

第十二条 織物を製造又は販売せむとする者は政府に申告すへし但し自用に供する織物のみを製造せむとする者は此の限に在らす

第十三条を左の如く改む

第十三条の一 織物製造者は其の製造場に於て織物の売買業を兼営することを得す但し政府の認許を得製造の場所と販売の場所とを区画したる場合は此の限に在らす

第十三条の二 織物販売者印紙を貼用したる織物を其の表記価格を超えて販売せむとするときは販売者は価格を改記し之に相当する印紙を増貼すへし

第十四条、第十五条、第十六条、第二十条、第二十一条中「毛織物又は石油」を「織物」に改む

第十七条を左の如く改む

第十七条の一 左の各号の一に該当する者は消費税五倍に相当する罰金に処し直に其の税金を徴収す但し罰金額は十円を下ることを得す

一 自用に供する場合の外政府に申告せすして織物を製造したるとき

二 外国に輸出するものとして消費税を免除せられたる織物又は之を以て製造したる物品を内地に於て消費し又は内地に於て消費する目的を以て之を譲渡したるとき

三 第八条の二に依り移出したる織物を其の定められたる移出先に移入せす又は之を消費したるとき

四 第十条又は第十一条の禁令を犯したるとき

第十七条の二 左の各号の一に該当する者は脱税高五倍に相当する罰金に処し直に其の税金を徴収す但し罰金額は五円を下ることを得す

一 印紙を貼用すへき織物にして相当印紙の貼用なきものを販売したるとき

二 第十三条の二に依らすして印紙を貼用したる織物を其の表記価格を超えて販売したるとき

第十七条の三 織物販売者印紙を貼用すへき織物にして相当印紙の貼用なきものを所持したるときは五円以上五百円以下の罰金に処す

収税官吏前項の犯則を発見したるときは処罰せられたると否とを問はす販売者の費用を以て其の織物に相当印紙を貼用することを得

前項に依る費用の徴収には国税徴収法の規定を準用す

第十八条第一号中「毛織物又は石油」を「織物」に改め次に左の二号を加へ第二号を第四号に改む

二 織物に印紙を貼用すへき場合に於て命令の定めたる方法に依り貼用又は消印を為ささるとき

三 織物に価格を表記すへき場合に於て命令の定めたる方法に依り表記を為ささるとき

第二十二条第三項中「営業税及所得税」を「営業税、所得税及鉱区税」に改む

第二十四条 削除

第二十五条 削除

附 則

本法は発布の日より之を施行す但し不動産及船舶に関する登録税に関しては明治三十八年四月一日より、鉱業に関する登録税及試掘鉱区税に関しては鉱業法施行の日より、毛織物以外の織物消費税に関しては明治三十八年二月一日より、輸入税に関しては本法発布後六箇月を経て之を施行す

地租、営業税、所得税、売薬営業税に関しては明治三十八年分より本法を適用す但し明治三十八年分売薬営業税前半年分の増徴額は本法施行後一箇月内に之を納むへし

明治三十八年分鉱区税の増徴額及砂金採取地税は本法施行の月より月割を以て計算し本法施行の日より六十日以内に之を納むへし

本法施行前鉱業条例に依り鉱業に関する出願を為し既に非常特別税法に依る登録税の増徴額を納めたる者鉱業法に依り其の事項に付鉱業原簿に登録を受くるときは更に本法に依る増徴額を納むることを要せす

本法施行前より織物を製造又は販売し本法施行後引続き之を製造又は販売せむとする者は本法施行後三十日以内に政府に申告すへし但し毛織物を製造する者及自用に供する毛織物以外の織物のみを製造する者に関しては此の限に在らす

前項の期間内は従前の製造又は販売を継続することを得

本法施行の際織物販売者の所持する毛織物以外の織物には其の価格百分の十に相当する印紙を貼用すへし但し織物販売者は本法施行の月より毎月の販売高百分の十に相当する金額を其の翌月より一箇年以内に政府に納付するの条件を以て印紙貼用の免除を請ふことを得

前項但書に依り印紙免除の請求を為さむとする者は本法施行後二十日以内に本法施行の際に所持したる毛織物以外の織物の数量価額を記載し其の旨政府に申請すへし

本法施行の際織物を販売する者には本法施行後三十日以内に限り第十七条の三の規定を適用せす

附則第七項に依り印紙を貼用すへき場合に於ては第七条第二項乃至第四項の規定を準用す

附則第八項に依り印紙貼用の免除を得たる場合に於ては其の織物に移出前税金納付済の証印を受くへし但し小売に供するものは此の限に在らす

附則第八項に依り印紙貼用の免除を得たる者は毎月其の織物販売高を政府に申告すへし

附則第八項に依り印紙貼用の免除を得たる者の納むへき金額に関しては国税徴収法の規定を準用す

(国立公文書館:御署名原本・明治三十八年・法律第一号・非常特別税法中改正加除 A03020614700)

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