兵役法(改正)(ひらがな化、一部新字体化)
法律第四号
兵役法中左ノ通改正ス
第九条第二項及第二十三条第一項中「戸籍法」の下に「又は朝鮮民事令中戸籍に関する規定」を加ふ
第三十九条第一項第六号中「矯正院法」の下に「又は朝鮮矯正院令」を加へ同項第五号を左の如く改む
五 少年法の定むる所に依り少年教護院、矯正院若は病院に収容中なるとき又は朝鮮少年令の定むる所に依り朝鮮総督府感化院、朝鮮総督府矯正院若は病院に収容中なるとき
第五十二条第一項を左の如く改む
戸籍法及朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受けざる者にして徴兵適齢を過ぎ戸籍法又は朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くる者の家に入りたるものに対しては徴集を免除す
第五十三条の二 左に掲ぐる者の徴集に関しては第二十六条、第二十七条又は第二十九条の規定に対し勅令を以て別段の定を為すことを得
一 戸籍法の適用を受くる者にして朝鮮、台湾又は帝国外の地に在留するもの
二 朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くる者
第六十九条第二項を左の如く改む
前項に規定する事務の監督に付ては戸籍事務の監督に関する規定を準用す
第七十二条 本法中市町村長に関する規定は市町村長に準ずべき者に之を適用す但し市長に関する規定(第六十一条の規定を除く)は区長(之に準ずべき者を含む以下同じ)を以て戸籍に関する事務を管掌する者と為したる市(之に準ずべきものを含む)に在りては区長に之を適用す
附 則
本法は昭和十八年八月一日より之を施行す
第九条第二項及第二十三条第一項の改正規定は本法施行の際徴兵適齢を過ぎ居る者及徴兵適齢の者にして其の際現に朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くるもの又は本法施行後其の適用を受くるに至りたるもの(第三条の規定に該当する者を除く)に之を適用せず
前項の規定に該当する者に付ては第五十二条第一項の改正規定に拘らず仍従前の例に依る
(参考:名古屋大学 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/lawdb/l/318a0004)
(Source:国立公文書館 兵役法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第四号 A03022778600)
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