極東国際軍事裁判記録 別宣言書(ひらがな化、一部新字体化)
別宣言書
極東国際軍事裁判所の設定
枢軸諸国家の不法なる侵略戦争に反抗せる合衆国並に之が連合諸国家は戦争犯罪人は裁判に附せらるべしとの意図の宣言を隨時寫し来りたるが故に日本と戦争状態にありたる連合図の諸政府は一九四五年七月二十六日ポツダムに於て降伏条件の一として吾等の捕虜に対し残虐行為を生しめたる者を含む総ての戦争犯罪人に対し峻厳なる裁判が行はるべきことを宣言したるが故に
一九四五年九月二日日本東京湾に於て調印されたる日本の降伏文書に依り天皇並に日本政府の命に基き且之を代表し行動したる日本の調印者はポツダムにおける右宣言に規定されたる条件を受諾したるが故に
右降伏文書により、日本国家を統治する天皇並に日本政府の権限は降伏条件遂行のため適当と認むる手段を採る権限を附与せられたる連合国最高司令官の権力下に置かるるに至れるが故に
下名は連合国に依り日本武裝軍隊の全面的降伏を遂行すべき連合国最高司令官として指名せられたるが故に
合衆国、大ブリテン国及びソ連邦は、一九四五年十二月二十六日モスコー会議に於て、日本に依る降伏条件の履行につき考究したる上中華民国の同意をも得て最高司令官が降伏条件を実施せしむるための一切の命令を発すべきことを合意したるが故に
然るが故に茲に連合国最高司令官たる本官、ダグラス、マツクアーサーは本官に附与されたる権限に因り戦争犯罪人を峻厳なる裁判に附すべき事を要求する降伏条件遂行のため左の通り命令し規定す
第一条 平和に対する罪又は平和に対する罪を含む犯罪に付き訴追せられたる個人又は団体員又は其双方の資格に於ける人々の審理のため、極東国際軍事裁判所を設置す
第二条 本裁判所の構成、管轄及権能は本官により本日承認せられたる極東国際軍事裁判所条例中に規定せられたる所によるものとす
第三条 本命令中の如何なる事項も戦争犯罪人の審理のため日本若くは日本が戦争状態にありたる「国際連合」加盟国の如何なる領土内に設置せられ若くは設置せらるべき他の如何なる国際、国内若くは占領地法廷、委員会又は其他の裁判所の管轄を妨ぐる事なきものとす
本、一九四六年一月十九日
東京に於て
本官の署名の下に之を発す
連合国最高司令官
陸軍元師
ダグラス マツクアーサー
(Source:国立公文書館 A08071274100)
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