韓國間行里程取極約書付錄(原文)
茲ニ(日本曆明治十六年七月二十五日朝鮮曆癸未年六月二十二日)取極タル本約書第三條ニ據リ今年更ニ擴開スヘキ間行里程ノ境界ヲ兩國委員會同議定シテ左ニ開列ス
仁川港
南ハ南陽水原龍仁廣州ヲ限ル
東ハ京城東中浪浦ヲ限ル
西北ハ坡州交河通津江華ヲ限ル
西南ハ永宗大阜小阜ノ各島ヲ限ル
元山港
北ハ永興ヲ限ル
西ハ文川ノ終境ヲ限ル
南ハ淮陽通川ヲ限ル
釜山港
東ハ南倉ヲ限ル
北ハ彦陽ヲ限ル
西ハ昌原馬山浦三浪倉ヲ限ル
南ハ天城島ヲ限ル
右確實ナルヲ證シ兩國ノ委任大臣記名調印シ以テ朝鮮國間行里程取極約書ノ附錄ト爲スモノナリ
大日本國明治十七年十一月二十九日 委任大臣辦理公使 竹添進一郞(印)
大朝鮮國開國四百九十三年十月十二日 委任大臣督辦交涉通商事務 金宏集(印)
(韓国条約類纂P463-464)
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