太政官布告第69号(太政大臣左右大臣等を廃し内閣総理大臣等を置く:口語訳、署名省略)
今般 太政大臣、左右大臣、参議、各省卿の職制を廃止し、更に内閣総理大臣及び宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務、逓信の諸大臣を置く
内閣総理大臣及び外務、内務、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務、逓信の諸大臣をもって内閣を組織する
(原文)
太政官第六拾九號
官省院廰府縣
今般太政大臣左右大臣参議各省卿ノ職制ヲ廢シ更ニ内閣總理大臣及宮内外務内務大藏陸軍海軍司法文部農商務逓信ノ諸大臣ヲ置ク
内閣總理大臣及外務内務大藏陸軍海軍司法文部農商務逓信ノ諸大臣ヲ以テ内閣ヲ組織ス
明治十八年十二月二十二日
奉勅 太政大臣公爵三條實美
(法令全書(1885)P616)
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