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奉天半島還付条約(奉天半島還付ニ関スル条約) 1895年11月08日

奉天半島還付ニ関スル条約(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

朕明治二十八年十一月八日北京に於て朕か全権委員と清国全権委員の記名調印したる奉天半島還付に関する条約を批准し茲に之を公布せしむ

 御名 御璽

 明治二十八年十二月三日
  内閣総理大臣侯爵伊藤博文
 外務大臣臨時代理
  文部大臣侯爵西園寺公望
大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ハ日本國ヨリ奉天省南部ノ地一切ヲ清國ニ還付スル爲メニ條約ヲ締結スルコトニ決シ之カ爲メ大日本國皇帝陛下ハ北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵林董ヲ大清國皇帝陛下ハ欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻章ヲ各其ノ全權大臣ニ任命シタリ因テ兩國全權大臣ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ其ノ善良妥當ナルヲ認メ左ノ諸條ヲ協議決定セリ
 第一條
日本國ハ明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日締結ノ下ノ關條約第二條ニ因リ清國ヨリ日本國ヘ譲與シタル奉天省南部ノ地方即鴨緑江口ヨリ安平河口ニ至リ鳳凰城海城及營口ニ亘ル以南ノ各城市及遼東灣東岸並ニ黄海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼ノ主權ヲ擧ケ本條約第三條ノ規定ニ依リ日本國軍隊カ總テ撤退スル時該地方ニ現在スル城壘兵器製造所及官有物ト共ニ永遠清國ニ還付ス因テ下ノ關條約第三条及同條約中陸路交通及貿易ヲ律スル爲メ一ノ條約ヲ締結スヘシトノ規定ハ之ヲ取消ス
 第二條
清國政府ハ奉天省南部ノ地還付ノ報酬トシテ庫平銀三千萬兩ヲ明治二十八年十一月十六日即光緒二十一年九月三十日迄ニ日本國政府ヘ拂入ルコトヲ約ス
 第三條
本條約第二條ニ規定シタル報償金庫平銀三千萬兩ヲ清國ヨリ日本國ヘ拂入レタルトキハ其ノ日ヨリ三箇月以内ニ還付地ヨリ日本國軍隊ヲ總テ撤退スヘシ
 第四條
清國ハ日本國軍隊還付地占領中之ト種々ノ關係ヲ有シタル清國臣民アルモ之ヲ處罰シ若ハ處罰セシメサルコトヲ約ス
 第五條
本條約ハ日本文漢文英文ニテ各二通ヲ作ル而シテ此三本文ハ總テ同一ノ意義ヲ有スト雖モ若シ日本文ト漢文トノ間ニ解釋ヲ異ニシタルトキハ英文ニ依テ決裁スヘキモノトス
 第六條
本條約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ニ於テ批准セラルヘク而シテ其ノ批准書ハ本條約調印ノ日ヨリ三週間以内ニ北京ニ於テ之ヲ交換スヘシ
右證據トシテ兩國全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ
明治二十八年十一月八日即光緒二十一年九月二十二日北京ニ於テ作ル
大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵林董(記名)印
大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻章(記名)印

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐ミタル日本國皇帝(御名)此書ヲ見ル有衆ニ宣示ス
朕親シク明治二十八年十一月八日北京ニ於テ日清兩國全權大臣ノ記名調印シタル奉天半島還付ニ關スル條約ノ各條目ヲ閲覧點檢シタルニ善ク朕ノ意ニ適シ間然スル所ナキヲ以テ右條約ヲ嘉納批准ス
神武天皇即位紀元二千五百五十五年明治二十八年十一月十七日東京宮城ニ於テ親カラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

 御名 國璽

  外務大臣臨時代理
   文部大臣侯爵西園寺公望印


 議定書
本日調印シタル奉天半島還付ニ關スル日清兩國間條約中或ル條款ヲ實施ニ至ラシムル爲メ指定シタル期日前ニ於テ該條約ノ批准交換ヲ行フコト克サルヲ慮リ大日本國皇帝陛下ノ政府及大清國皇帝陛下ノ政府ハ前記條約中諸條款ヲ實施ニ至ラシムルコトニ付萬一遅延ノ生センコトヲ豫防センカ爲メ各其ノ全權大臣ヲ經テ左ノ條款ニ同意シタリ
 日清兩國政府ハ本議定書ノ日附ヨリ五日間以内ニ各其ノ全權大臣タル下名ヲ經テ前記條約ハ大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ノ允准ヲ受ケタル旨ヲ互ニ通知スヘシ然ル上ハ前記條約ノ全部ハ實際其ノ批准交換ヲ了ヘタルト同様ニ充分ノ効力ヲ有スルモノトス
右證據トシテ兩國全權大臣ハ之ニ記名調印スルモノナリ
明治二十八年十一月八日即光緒二十一年九月二十二日北京ニ於テ作ル
大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵林董(記名)印
大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻章(記名)印
(国立公文書館:奉天半島還付ニ関スル条約・御署名原本・明治二十八年・条約十二月三日)

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