京城帝国大学官制(原文:ひらがな、新字体化)
勅令第百三号
京城帝国大学官制
第一条 京城帝国大学に左の職員を置く
総長 勅任
書記 専任二人 判任
第二条 総長は朝鮮総督の監督を承け京城帝国大学一般の事を掌り所属職員を統督す
総長は高等官の進退に関しては朝鮮総督に具状し判任官に関しては之を専行す
第三条 書記は上官の指揮を承け庶務会計に従事す
第四条 京城帝国大学に予科を置く
予科に左の職員を置く
部長
教授 専任十五人 奏任
生徒監
助教授 専任二人 判任
部長は予科教授の中より朝鮮総督之を補す総長の命を承け予科の事務を掌理し所属職員を監督す
教授及助教授は生徒の教育を掌る
生徒監は予科教授の中より朝鮮総督之を補す部長の命を承け生徒の訓育を掌る
附 則
本令は公布の日より之を施行す
京城帝国大学総長は当分の内之を専任せす
(国立公文書館:京城帝国大学官制・御署名原本・大正十三年・勅令第百三号)
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