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総動員計画設定処務要綱案 1929年06月18日

総動員計画設定処務要綱案(原文:一部新字体化)

昭和4年6月18日 閣議決定
総動員計画設定処務要綱案
   第一章 通 則
第一条 資源局ハ総動員計画ニ関シ一般統轄上必要ナル基本的事項ニ付総動員基本計画綱領ヲ立案ス其ノ内容概ネ左ノ如シ
 一 総動員機関ノ組織ニ関スル事項
 二 資源ノ配当及補填ニ関スル事項
 三 資源ノ編成利用管理等ニ関スル事項
 四 総動員ニ必要ナル情報宣伝及警備ニ関スル事項
 五 戦時法令ノ準備ニ関スル事項
 前項ノ基本計画綱領設定ニ付テハ資源局ハ基本計画設定ノ基準タルベキ一般方針ヲ立案スルコトヲ要シ各庁ハ一般方針ニ基キ各庁ノ担任ニ属スル事項ニシテ一般統轄上必要ナルモノニ付計画案ヲ作成シ資源局ニ提出スルコトヲ要ス
第二条 各庁ハ前条ノ基本計画綱領ヲ基準トシテ総動員計画ニ関シ各庁ノ担任ニ属スル事項ニシテ基本的ナルモノニ付各庁総動員基本計画ヲ設定ス
第三条 資源局ハ一定期間ニ適用スベキ総動員計画ニ関シ必要ナル事項ニ付総動員計画綱領ヲ立案ス其ノ内容概ネ左ノ如シ
 一 一定期間ニ適用スベキ資源ノ配当及補填ニ関スル事項
 二 其ノ他一定期間ニ適用スベキ資源ノ統制運用ニ関スル事項
 第一条第二項ノ規定ハ前項ノ期間計画綱領ノ設定ニ付之ヲ準用ス
第四条 各庁ハ前条ノ期間計画綱領ヲ基準トシテ一定期間ニ適用スベキ総動員計画ニ関シ其ノ担任ニ属スル事項ニ付各庁総動員期間計画ヲ設定ス
第五条 第一条及第三条ノ計画綱領ニ補修訂正ヲ為スノ必要アルトキハ資源局ハ各庁ノ意見及資料ヲ参照シ修正案ヲ作成ス
第六条 第二条及第四条ノ各庁計画ハ各庁之ヲ資源局ヲ経テ内閣総理大臣ニ報告シ且必要ナル事項ヲ関係各庁ニ通知ス之ガ補修訂正ヲ為シタルトキ亦之ニ同ジ
第七条 総動員計画事務ハ各庁ノ所管ニ依リ各庁之ヲ担任ス其ノ担任区分概ネ左ノ如シ
 一 資源ノ配当及補填ニ関スル計画事務ノ担任区分ハ別表第一ニ依ル
 二 資源ノ編成利用管理等ニ関スル計画事務並ニ総動員ニ必要ナル情報、宣伝及警備ニ関スル計画事務ノ担任区分ハ別表第二ニ依ル
 各庁担任ニ属スル計画事務ニシテ他庁ニ関連スルモノニ付テハ当該官庁ハ関係各庁ト協議シ必要アルトキハ資源局其ノ連絡協調ニ任ズ
   第二章 暫定期間計画ノ設定
第八条 期間計画ハ先ヅ昭和五年度乃至七年度ニ於テ暫定的ニ之ヲ設定ス其ノ事務ノ過程ハ大要左ノ区分ニ依ル
 第一年度(昭和五年度)期間計画設定ニ関スル準備ノ事務
 第二年度(昭和六年度)期間計画綱領設定ノ事務
 第三年度(昭和七年度)各庁期間計画設定ノ事務
 前項ノ期間計画ハ昭和八年度以降三年ニ亘リ適用スルモノトシ軍ノ動員及作戦行動上必要ナル鉄道船舶ニ関スル計画其ノ他特ニ必要アルモノニ付テハ毎年補修訂正ヲ行フモノトス
第九条 資源局ハ期間計画ノ設定ニ当リ予メ当該計画ノ範囲準備調査ノ範囲程度及様式其ノ他事務上必要ナル事項ヲ関係各庁ニ通知ス
第十条 資源ノ配当及補填ニ関スル計画事務ヲ担任スル官庁(資源担当官庁)ハ各資源ニ付其ノ現況、国民生活ニ必要ナル最少限度ノ需要額及戦時供給力ヲ調査シ資源局ニ提出ス
第十一条 各庁(資源需要官庁)ハ戦時ニ於ケル所管事務ノ遂行上必要ナル資源ニ付左ノ各号ニ準拠シ其ノ戦時需要額ヲ調査シ資源局ニ提出ス
 一 開戦第一年ノ需要額(開戦前ノ分ヲ含ム)ハ昭和八年度ノモノトス
 二 各庁ノ需要額ハ開戦ニ際シ軍ノ戦争準備完了ニ必要ナルモノ、開戦後軍用ノ補給ニ必要ナルモノ及戦時国ノ機関ガ業務遂行ニ必要ナルモノニ区別スルモノトス
 前項ノ戦時需要額ノ調査提出ニ付テハ先ヅ陸軍省及海軍省其ノ需要額ヲ提出シ資源局ハ之ニ基キ必要ナル事項ヲ関係各庁ニ通知シ関係各庁ハ之ニ基ク需要額ヲ加ヘテ其ノ需要額ヲ提出スルモノトス
 前二項ノ外陸軍省及海軍省ハ充員召集ヲ為スベキ人員(特種ノ者ハ種類別トス又必要アルトキハ地方別トス)及爾後必要ナル兵役関係者並ニ召集猶予者ノ概数ヲ資源局ニ通知ス
第十二条 資源局ハ前条ノ戦時需要額受領後暫定期間計画設定ノ基準タルベキ一般方針ヲ立案ス其ノ内容概ネ左ノ如シ
 一 指定配当ヲ要スル資源ノ種類又ハ名称及数量並ニ其ノ需要庁名
 二 資源配当ノ順位及必要アル資源ニ付テハ配当上大要ノ比率又ハ特別ノ指示
 三 必要アル資源ニ付テハ配当ノ時期、期間又ハ場所
 四 民需ニ関シ特ニ指示スベキ事項
 五 不足資源ニ付テハ配当ニ関スル特別ノ指示並ニ其ノ補填ノ方策及時期ニ関スル必要ナル指示
 六 代用品其ノ他転用ニ依ル補填ノ場合ニ於テ必要アルトキハ更ニ其ノ補填ノ方策
 七 不足資源補填ノ為必要アルトキハ使用又ハ消費ヲ制限スベキ資源ノ種類及程度
第十三条 各庁ハ前条ノ一般方針ニ基キ事務遂行上更ニ資源ヲ必要トスルトキハ第二次需要額ヲ調査シ資源局ニ提出ス爾後調査ノ手続ハ資源局ノ通知ニ基キ数次ニ亘リ繰返サルルコトアルベシ
第十四条 資源局ハ第十条、第十一条及前条ノ規定ニ依リ提出セラレタル資源ノ戦時供給力及戦時需要額ヲ審査整理ス
第十五条 各資源担当官庁ハ第十二条ノ一般方針ニ基キ資源ノ需給関係ヲ考察シ期間計画綱領作成ノ資料トシテ資源ノ配当及補填ノ為一般統轄上必要ナル事項ニ付配当計画綱領案及不足資源ニ対スル補填計画綱領案ヲ作成シ資源局ニ提出ス
 配当計画綱領案ハ各資源毎ニ資源需要官庁別ニ区分シ尚現存額及現在設備ニテ生産充当シ得ルモノト補填計画ノ実施ニ依リ充当シ得ルモノトヲ区別スルモノトス
 補填計画綱領案ノ内容ハ概ネ左ノ如シ
 一 不足資源補填ノ方策
 二 不足資源補填可能ノ時期
 三 補填計画綱領ノ設定ノ為他庁ニ要求スベキ事項
第十六条 各資源担当官庁ハ前条ノ配当計画綱領案及補填計画綱領案ノ作成ニ当リ他庁ニ関連スル事項ニシテ必要アルモノヲ資源局及関係各庁ニ通知ス
 関係各庁ハ前項ノ通知等ニ基キ更ニ要求スベキ事項ヲ資源局ニ通知シ資源局ハ之ヲ資源担当官庁ニ通知シ必要アルトキハ補充的指示ヲ為ス
 各資源担当官庁ハ前項ノ通知等ニ基キ計画綱領案作成上必要ナル補正ヲ行フ
 前三項ノ手続ハ必要ニ依リ数次ニ亘リ繰返サルルコトアルベシ
第十七条 資源局ハ第十五条ノ規定ニ依リ提出セラレタル配当計画綱領案及補填計画綱領案ヲ審査整理シ期間計画綱領ニ包含セシムベキ資源ノ配当及補填ノ計画綱領ニ関スル最終案ヲ作成ス
第十八条 前条ノ規定ニ依ル計画綱領ニ基キ資源担当官庁ハ資源ノ配当及補填ニ関シ資源需要官庁ハ資源ノ取得使用ニ関シ各庁期間計画ヲ設定ス
第十九条 期間計画ニ関シ報告又ハ通知ヲ要スル事項ノ期限ハ別表第三ニ依ル

別表第一 資源担当官庁区分表
(表省略)
別表第二 資源管制官庁区分表
(表省略)
別表第三 期間計画関係報告通知事項期限一覧表
(表省略)
(国立国会図書館:総動員計画設定処務要綱案)

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