朝鮮人の氏名に関する件(原文:ひらがな、一部新字体化)
朝鮮人の氏名に関する件明治四十四年法律第三十号第一条及第二条に依り勅裁を得て茲に之を公布す
昭和十四年十一月十日 朝鮮総督 南 次郎
制令第二十号
第一条 御歴代御諱又は御名は之を氏又は名に用ふることを得ず
2 自己の姓以外の姓は氏として之を用ふることを得ず但し一家創立の場合に於ては此の限に在らず
第二条 氏名は之を変更することを得ず但し正当の事由ある場合に於て朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたるときは此の限に在らず
附則
本令施行の期日は朝鮮総督之を定む
(朝鮮総督府官報:昭和十四年十一月十日)
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