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「帝国国策遂行要領に関連する対支措置」に基き国際情勢急転の場合支那に於て執るべき措置 1941年12月05日

「帝国国策遂行要領に関連する対支措置」に基き国際情勢急転の場合支那に於て執るべき措置(原文:ひらがな、一部新字体化)

   十一月十三日連絡會議決定「帝國國策遂行要領ニ關聯スル對支措置」ニ基キ國際情勢急轉ノ場合支那ニ於テ執ルヘキ措置
一、在支英国租界に対しては下令と共に所要の兵力を進駐し我か占領下に之を把握す但し努めて現機構を利用し之か運営に当るものとす
二、上海共同租界及北京公使館区域に対しては下令と共に兵力を進駐せしむるも右進駐に当りては所要の限度を越ゆること無く努めて静謐を旨とし能う限り混乱動揺を生せしめさる様措置すると共に帝国指導下に努めて現有機構、施設及人員並に支那側等の各種機関を利用して諸般の円滑なる運営を続行せしむるものとす
 厦門共同租界に付ては右に準するものとす
三、仏国租界に対しては差当り兵力を進駐せしめす事態の推移に即応し我方より租界当局に対し所要の協力強化を要求するものとす
 今後の情勢如何に依りては仏國側の同意を得たる上兵力を進駐せしむ
四、敵国系権益の処理は原則として帝国自ら之を行ふ
 右処理に当りては我方施策と併行し別に国民政府をして所要の声明を発せしむる等中央政府としての同政府の立場を保持せしむる如く努むるものとす
五、海関に関しては現機構を保全し努めて其の機能を停止せしめさる如く措置するものとす
 国民政府をして適時邦人主席税務司を■税務司に任命せしめ■税務司署を接収せしむると共に海関全体に亘り所要の敵性職員を排除し帝国の掌握下に於て経済施策強化に寄与せしむるものとす
六、郵政に関しては国民政府をして所要の敵性職員を排除せしむるも郵政機能の円滑なる運行を阻害せしめさる様留意するものとす但し郵便は軍に於て所要の検閲を実施す
七、英米蘭人並に其の権益は努めて公正に之を取扱ひ我方監視下に於て其の逃散を防止すると共に之か利用に努むるものとす
八、英米蘭の外交官及領事官並に大公使館及領事館に対しては其の特権を認めす其の職務を停止せしむ
 国民政府をして帝国と同政府との関係及未承認等を理由に我方に準し適宜措置せしむ
九、帝国の開戦に当り国民政府は差当り之を参戦せしめす事実上帝国と緊密一体の施策を行はしむ
十、国民政府をして我方と緊密なる協力の下に世界長期戦に対処すへき帝国の負担軽減に寄与せしむる為既定方針に則り国民政府の自主能力を昻むる如く其の自主的活動を誘導促進するに努む
十一、国民政府をして今次戦争の真意義を一般に徹底せしむる為帝国と緊密なる協力の下に啓蒙宣伝に努めしむると共に極力民生の安定に力を致して一般官民の動揺を防止し進んて民心を把握せしむる様措置す
十二、対支経済施策に当りては我方自給圏に於ける総合経済力の保持増進を目標とし現地生産力の活用、地場資本の誘導、必要物資の増産獲得等に重点を置き之か為必要なる各般の措置を講するものとす
備 考
 前諸項中国民政府と関係あるものに付ては事前に同政府と緊密に連絡するものとす
(国立公文書館:十一月十三日連絡会議決定「帝国国策遂行要領二関連スル対支措置」ニ・・・)

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