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議院法 1889年02月11日

議院法(原文:一部新字体化)

法律第二號 
議院法 
  第一章 帝國議会ノ召集成立及開会
第一条 帝國議会召集ノ勅諭ハ集会ノ期日ヲ定メ少クトモ四十日前ニ之ヲ発布スヘシ
第二条 議員ハ召集ノ敕諭ニ指定シタル期日ニ於テ各議院ノ会堂ニ集会スヘシ
第三条 衆議院ノ議長副議長ハ其ノ院ニ於テ各〻三名ノ候補者ヲ選挙セシメ其ノ中ヨリ之ヲ勅任スヘシ 
議長副議長ノ勅任セラルヽマテハ書記官長議長ノ職務ヲ行フヘシ
第四条 各議院ハ抽籤法ニ依リ總議員ヲ數部ニ分割シ每部々部長一名ヲ部員中ニ於テ互選スヘシ
第五条 両議院成立シタル後勅命ヲ以テ帝國議会開会ノ日ヲ定メ両院議員ヲ貴族院ニ会合セシメ開院式ヲ行フヘシ 
第六条 前条ノ場合ニ於テ貴族院議長ハ議長ノ職務ヲ行フヘシ 
  第二章 議長書記官及経費
第七条 各議院ノ議長副議長ハ各〻一員トス 
第八条 衆議院ノ議長副議長ノ任期ハ議員ノ任期ニ依ル 
第九条 衆議院ノ議長副議長辭職又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ闕位トナリタルトキハ繼任者ノ任期ハ仍前任者ノ任期ニ依ル 
第十条 各議院ノ議長ハ其ノ議院ノ秩序ヲ保持シ議事ヲ整理シ院外ニ對シ議院ヲ代表ス 
第十一条 議長ハ議会閉会ノ間ニ於テ仍其ノ議院ノ事務ヲ指揮ス 
第十二条 議長ハ常任委員会及特別委員会ニ臨席シ発言スルコトヲ得但シ表決ノ數ニ預カラス 
第十三条 各議院ニ於テ議長故障アルトキハ副議長之ヲ代理ス 
第十四条 各議院ニ於テ議長副議長倶ニ故障アルトキハ假議長ヲ選挙シ議長ノ職務ヲ行ハシムヘシ 
第十五条 各議院ノ議長副議長ハ任期滿限ニ達スルモ後任者勅任セラルヽマテハ仍其ノ職務ヲ繼續スヘシ 
第十六条 各議院ニ書記官長一人書記官數人ヲ置ク 
書記官長ハ勅任トシ書記官ハ奏任トス
第十七条 書記官長ハ議長ノ指揮ニ依リ書記官ノ事務ヲ提理シ公文ニ署名ス 
書記官ハ議事錄及其ノ他ノ文書案ヲ作リ事務ヲ掌理ス
書記官ノ外他ノ必要ナル職員ハ書記官長之ヲ任ス
第十八条 両議院ノ経費ハ國庫ヨリ之ヲ支出ス 
  第三章 議長副議長及議員歳費
第十九条 各議院ノ議長ハ歳費トシテ四千圓副議長ハ二千圓貴族院ノ被選及勅任議院及衆議院ノ議院ハ八百圓ヲ受ケ別ニ定ムル所ノ規則ニ從ヒ旅費ヲ受ク但シ召集ニ應セサル者ハ歳費ヲ受クルコトヲ得ス 
議長副議長及議員ハ歳費ヲ辭スルコトヲ得ス
官吏ニシテ議員タル者ハ歳費ヲ受クルコトヲ得ス
第二十五条ノ場合ニ於テハ第一項歳費ノ外議院ノ定ムル所ニ依リ一日五圓ヨリ多カラサル手當ヲ受ク 
  第四章 委員
第二十条 各議院ノ委員ハ全院委員常任委員及特別委員ノ三類トス 
全院委員ハ議院ノ全員ヲ以テ委員ト為スモノトス
常任委員ハ事務ノ必要ニ依リ之ヲ數科ニ分割シ負擔ノ事件ヲ審査スル為ニ各部ニ於テ同數ノ委員ヲ總議員中ヨリ選挙シ一会期中其ノ任ニ在ルモノトス
特別委員ハ一事件ヲ審査スル為ニ議院ノ選挙ヲ以テ特ニ付託ヲ受クルモノトス
第二十一条 全院委員長ハ一会期コトニ開会ノ始ニ於テ之ヲ選挙ス
常任委員長及特別委員長ハ各委員会ニ於テ之ヲ互選ス
第二十二条 全院委員会ハ議院三分ノ一以上常任委員会及特別委員会ハ其ノ委員半數以上ノ出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第二十三条 常任委員会及特別委員会ハ議員ノ外傍聴ヲ禁ス但シ委員会ノ決議ニ由リ議員ノ傍聴ヲ禁スルコトヲ得 
第二十四条 各委員長ハ委員会ノ経過及結果ヲ議院ニ報告スヘシ 
第二十五条 各議院ハ政府ノ要求ニ依リ又ハ其ノ同意ヲ経テ議会閉会ノ間委員ヲシテ議案ノ審査ヲ繼續セシムルコトヲ得 
  第五章 会議
第二十六条 各議院ノ議長ハ議事日程ヲ定メテ之ヲ議院ニ報告ス 
議事日程ハ政府ヨリ提出シタル議案ヲ先ニスヘシ但シ他ノ議事緊急ノ場合ニ於テ政府ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十七条 法律ノ議案ハ三讀会ヲ経テ之ヲ議決スヘシ但シ政府ノ要求若ハ議院十人以上ノ要求ニ由リ議院ニ於テ出席議員ノ三分ノ二以上ノ多數ヲ以テ可決シタルトキハ三讀会ノ順序ヲ省略スルコトヲ得 
第二十八条 政府ヨリ提出シタル議案ハ委員ノ審査ヲ経スシテ之ヲ議決スルコトヲ得ス但シ緊急ノ場合ニ於テ政府ノ要求ニ由ルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十九条 凡テ議案ヲ発議シ及議院ノ会議ニ於テ議案ニ對シ修正ノ動議ヲ発スルモノハ二十人以上ノ贊成アルニ非サレハ議題ト為スコトヲ得ス 
第三十条 政府ハ何時タリトモ既ニ提出シタル議案ヲ修正シ又ハ撤囘スルコトヲ得 
第三十一条 凡テ議案ハ最後ニ議決シタル議院ノ議長ヨリ國務大臣ヲ経由シテ之ヲ奏上スヘシ 
但シ両議院ノ一ニ於テ提出シタル議案ニシテ他ノ議院ニ於テ否決シタルトキハ第五十四条第二項ノ規定ニ依ル
第三十二条 両議院ノ議決ヲ経テ奏上シタル議案ニシテ裁可セラルヽモノハ次ノ会期マテニ公布セラルヘシ 
  第六章 停会閉会
第三十三条 政府ハ何時タリトモ十五日以内ニ於テ議院ノ停会ヲ命スルコトヲ得 
議院停会ノ後再ヒ開会シタルトキハ前会ノ議事ヲ繼續スヘシ
第三十四条 衆議院ノ解散ニ依リ貴族院ニ停会ヲ命シタル場合ニ於テハ前条第二項ノ例ニ依ラス
第三十五条 帝國議会閉会ノ場合ニ於テ議案建議請願ノ議決ニ至ラサルモノハ後会ニ繼續セス但シ第二十五条ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第三十六条 閉会ハ勅命ニ由リ両議院合会ニ於テ之ヲ挙行スヘシ
  第七章 祕密会議
第三十七条 各議院ノ会議ハ左ノ場合ニ於テ公開ヲ停ムルコトヲ得 
 一 議長又ハ議員十人以上ノ発議ニ由リ議院之ヲ可決シタルトキ
 二 政府ヨリ要求ヲ受ケタルトキ
第三十八条 議長又ハ議員十人以上ヨリ祕密会議ヲ発議シタルトキハ議長ハ直ニ傍聽人ヲ退去セシメ討論ヲ用イスシテ可否ノ決ヲ取ルヘシ
第三十九条 祕密会議ハ刊行スルコトヲ許サス 
  第八章 予算案ノ議定
第四十条 政府ヨリ予算案ヲ衆議院ニ提出シタルトキハ予算委員ハ其ノ院ニ於テ受取リタル日ヨリ十五日以内ニ審査ヲ終リ議院ニ報告スヘシ
第四十一条 予算案ニ就キ議院ノ会議ニ於テ修正ノ動議ヲ発スルモノハ三十人以上ノ贊成アルニ非サレハ議題ト為スコトヲ得ス
  第九章 國務大臣及政府委員
第四十二条 國務大臣及政府委員ノ発言ハ何時タリトモ之ヲ許スヘシ但シ之カ為ニ議員ノ演説ヲ中止セシムルコトヲ得ス
第四十三条 議院ニ於テ議案ヲ委員ニ付シタルトキハ國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ委員会ニ出席シ意見ヲ述ルコトヲ得
第四十四条 委員会ハ議長ヲ経由シテ政府委員ノ説明ヲ求ムルコトヲ得 
第四十五条 國務大臣及政府委員ハ議員タル者ヲ除ク外議院ノ会議ニ於テ表決ノ數ニ預カラス
第四十六条 常任委員会又ハ特別委員会ヲ開クトキハ每会委員長ヨリ其ノ主任ノ國務大臣及政府委員ニ報知スヘシ 
第四十七条 議事日程及議事ニ関ル報告ハ議員ニ分配スルト同時ニ之ヲ國務大臣及政府委員ニ送付スヘシ
  第十章 質問
第四十八条 両議院ノ議員政府ニ対シ質問ヲ為サムトスルトキハ三十人以上ノ賛成者アルヲ要ス
質問ハ簡明ナル主意書ヲ作リ賛成者ト共ニ連署シテ之ヲ議長ニ提出スヘシ
第四十九条 質問主意書ハ議長之ヲ政府ニ転送シ国務大臣ハ直ニ答弁ヲ為シ又ハ答弁スヘキ期日ヲ定メ若答弁ヲ為ササルトキハ其ノ理由ヲ示明スヘシ
第五十条 国務大臣ノ答弁ヲ得又ハ答弁ヲ得サルトキハ質問ノ事件ニ付議員ハ建議ノ動議ヲ為スコトヲ得
  第十一章 上奏及建議
第五十一条 各議院上奏セムトスルトキハ文書ヲ奉呈シ又ハ議長ヲ以テ総代トシ謁見ヲ請ヒ之ヲ奉呈スルコトヲ得
各議院ノ建議ハ文書ヲ以テ政府ニ呈出スヘシ
第五十二条 各議院ニ於テ上奏又ハ建議ノ動議ハ三十人以上ノ賛成アルニ非サレハ議題ト為スコトヲ得ス
  第十二章 両議院関係
第五十三条 予算ヲ除ク外政府ノ議案ヲ付スルハ両議院ノ内何レヲ先ニスルモ便宜ニ依ル
第五十四条 甲議院ニ於テ政府ノ議案ヲ可決シ又ハ修正シテ議決シタルトキハ乙議院ニ之ヲ移スヘシ乙議院ニ於テ甲議院ノ議決ニ同意シ又ハ否決シタルトキハ之ヲ奏上スルト同時ニ甲議院ニ通知スヘシ
乙議院ニ於テ甲議院ノ提出シタル議案ヲ否決シタルトキハ之ヲ甲議院ニ通知スヘシ
第五十五条 乙議院ニ於テ甲議院ヨリ移シタル議案ニ対シ之ヲ修正シタルトキハ之ヲ甲議院ニ回付スヘシ甲議院ニ於テ乙議院ノ修正ニ同意シタルトキハ之ヲ奏上スルト同時ニ乙議院ニ通知スヘシ若之ニ同意セサルトキハ両院協議会ヲ開クコトヲ求ムヘシ
甲議院ヨリ協議会ヲ開クコトヲ求ムルトキハ乙議院ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第五十六条 両院協議会ハ両議院ヨリ各々十人以下同数ノ委員ヲ選挙シ会同セシム委員ノ協議案成立スルトキハ議案ヲ政府ヨリ受取リ又ハ提出シタル甲議院ニ於テ先ツ之ヲ議シ次ニ乙議院ニ移スヘシ
協議会ニ於テ成立シタル成案ニ対シテハ更ニ修正ノ動議ヲ為スコトヲ許サス
第五十七条 国務大臣政府委員及各議院ノ議長ハ何時タリトモ両院協議会ニ出席シテ意見ヲ述フルコトヲ得
第五十八条 両院協議会ハ傍聴ヲ許サス
第五十九条 両院協議会ニ於テ可否ノ決ヲ取ルハ無名投票ヲ用イ可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第六十条 両院協議会ノ議長ハ両議院協議委員ニ於テ各々一員ヲ互選シ毎会更代シテ席ニ当ラシムヘシ其ノ初会ニ於ケル議長ハ抽籤法ヲ以テ之ヲ定ム
第六十一条 本章ニ定ムル所ノ外両議院交渉事務ノ規程ハ其ノ協議ニ依リ之ヲ定ムヘシ
  第十三章 請願
第六十二条 各議院ニ呈出スル人民ノ請願書ハ議員ノ紹介ニ依リ議院之ヲ受取ルヘシ
第六十三条 請願書ハ各議院ニ於テ請願委員ニ付シ之ヲ審査セシム
請願委員請願書ヲ以テ規程ニ合ハスト認ムルトキハ議長ハ紹介ノ議員ヲ経テ之ヲ却下スヘシ
第六十四条 請願委員ハ請願文書表ヲ作リ其ノ要領ヲ録シ毎週一回議院ニ報告スヘシ
請願委員特別ノ報告ニ依レル要求又ハ議員三十人以上ノ要求アルトキハ各議院ハ其ノ請願事件ヲ会議ニ付スヘシ
第六十五条 各議院ニ於テ請願ノ採択スヘキコトヲ議決シタルトキハ意見書ヲ附シ其ノ請願書ヲ政府ニ送付シ事宜ニ依リ報告ヲ求ムルコトヲ得
第六十六条 法律ニ依リ法人ト認メラレタル者ヲ除ク外総代ノ名義ヲ以テスル請願ハ各議院之ヲ受クルコトヲ得ス
第六十七条 各議院ハ憲法ヲ変更スルノ請願ヲ受クルコトヲ得ス
第六十八条 請願書ハ総テ哀願ノ体式ヲ用ウヘシ若請願ノ名義ニ依ラス若ハ其ノ体式ニ違フモノハ各議院之ヲ受クルコトヲ得ス
第六十九条 請願書ニシテ皇室ニ対シ不敬ノ語ヲ用イ政府又ハ議院ニ対シ侮辱ノ語ヲ用イルモノハ各議院之ヲ受クルコトヲ得ス
第七十条 各議院ハ司法及行政裁判ニ干預スルノ請願ヲ受クルコトヲ得ス
第七十一条 各議院ハ各別ニ請願ヲ受ケ互ニ相干預セス
  第十四章 議院ト人民及官庁地方議会トノ関係
第七十二条 各議院ハ人民ニ向テ告示ヲ発スルコトヲ得ス
第七十三条 各議院ハ審査ノ為ニ人民ヲ召喚シ及議員ヲ派出スルコトヲ得ス
第七十四条 各議院ヨリ審査ノ為ニ政府ニ向テ必要ナル報告又ハ文書ヲ求ムルトキハ政府ハ秘密ニ渉ルモノヲ除ク外其ノ求ニ応スヘシ
第七十五条 各議院ハ国務大臣及政府委員ノ外他ノ官庁及地方議会ニ向テ照会往復スルコトヲ得ス
  第十五章 退職及議員資格ノ異議
第七十六条 衆議院ノ議員ニシテ貴族院議員ニ任セラレ又ハ法律ニ依リ議員タルコトヲ得サル職務ニ任セラレタルトキハ退職者トス
第七十七条 衆議院ノ議員ニシテ選挙法ニ記載シタル被選ノ資格ヲ失ヒタルトキハ退職者トス
第七十八条 衆議院ニ於テ議員ノ資格ニ付異議ヲ生シタルトキハ特ニ委員ヲ設ケ時日ヲ期シ之ヲ審査セシメ其ノ報告ヲ待テ之ヲ議決スヘシ
■■■■■第七十九条 裁判所ニ於テ当選訴訟ノ裁判手続ヲ為シタルモノハ衆議院ニ於テ同一事件ニ付審査スルコトヲ得ス
第八十条 議員其ノ資格ナキコトヲ証明セラルルニ至ルマテハ議院ニ於テ位列及発言ノ権ヲ失ハス但シ自身ノ資格審査ニ関ル会議ニ対シテハ弁明スルコトヲ得ルモ其ノ表決ニ預カルコトヲ得ス
  第十六章 請暇辞職及補闕
第八十一条 各議院ノ議長ハ一週間ヲ超エサル議員ノ請暇ヲ許可スルコトヲ得其ノ一週間ヲ超ユルモノハ議院ニ於テ之ヲ許可ス期限ナキモノハ之ヲ許可スルコトヲ得ス
第八十二条 各議院ノ議員ハ正当ノ理由ヲ以テ議長ニ届出スシテ会議又ハ委員会ニ闕席スルコトヲ得ス
第八十三条 衆議院ハ議員ノ辞職ヲ許可スルコトヲ得
第八十四条 何等ノ事由ニ拘ラス衆議院議員ニ闕員ヲ生シタルトキハ議長ヨリ内務大臣ニ通牒シ補闕選挙ヲ求ムヘシ
  第十七章 紀律及警察
第八十五条 各議院開会中其ノ紀律ヲ保持セムカ為内部警察ノ権ハ此ノ法律及各議院ニ於テ定ムル所ノ規則ニ従ヒ議長之ヲ施行ス
第八十六条 各議院ニ於テ要スル所ノ警察官吏ハ政府之ヲ派出シ議長ノ指揮ヲ受ケシム
第八十七条 会議中議員此ノ法律若ハ議事規則ニ違ヒ其ノ他議場ノ秩序ヲ紊ルトキハ議長ハ之ヲ警戒シ又ハ制止シ又ハ発言ヲ取消サシム命ニ従ハサルトキハ議長ハ当日ノ会議ヲ終ルマテ発言ヲ禁止シ又ハ議場ノ外ニ退去セシムルコトヲ得
第八十八条 議場騒擾ニシテ整理シ難キトキハ議長ハ当日ノ会議ヲ中止シ又ハ之ヲ閉ツルコトヲ得
第八十九条 傍聴人議場ノ妨害ヲ為ス者アルトキハ議長ハ之ヲ退場セシメ必要ナル場合ニ於テハ之ヲ警察官庁ニ引渡サシムルコトヲ得
傍聴席騒擾ナルトキハ議長ハ総テノ傍聴人ヲ退場セシムルコトヲ得
第九十条 議場ノ秩序ヲ紊ル者アルトキハ国務大臣政府委員及議員ハ議長ノ注意ヲ喚起スルコトヲ得
第九十一条 各議院ニ於テ皇室ニ対シ不敬ノ言語論説ヲ為スコトヲ得ス
第九十二条 各議院ニ於テ無礼ノ語ヲ用イルコトヲ得ス及他人ノ身上ニ渉リ言論スルコトヲ得ス
第九十三条 議院又ハ委員会ニ於テ誹毀侮辱ヲ被リタル議員ハ之ヲ議院ニ訴ヘテ処分ヲ求ムヘシ私ニ相報復スルコトヲ得ス
  第十八章 懲罰
第九十四条 各議院ハ議員ニ対シ懲罰ノ権ヲ有ス
第九十五条 各議院ニ於テ懲罰事犯ヲ審査スル為ニ懲罰委員ヲ設ク
懲罰事犯アルトキハ議長ハ先ツ之ヲ委員ニ付シ審査セシメ議院ノ議ヲ経テ之ヲ宣告ス
各委員会又ハ各部ニ於テ懲罰事犯アルトキハ委員長又ハ部長ハ之ヲ議長ニ報告シ処分ヲ求ムヘシ
第九十六条 懲罰ハ左ノ如シ
 一 公開シタル議場ニ於テ譴責ス
 二 公開シタル議場ニ於テ適当ノ謝辞ヲ表セシム
 三 一定ノ時間出席ヲ停止ス
 四 除名
衆議院ニ於テ除名ハ出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ之ヲ決スヘシ
第九十七条 衆議院ハ除名ノ議員再選ニ当ル者ヲ拒ムコトヲ得ス
第九十八条 議員ハ二十人以上ノ賛成ヲ以テ懲罰ノ動議ヲ為スコトヲ得
懲罰ノ動議ハ事犯アリシ三日以内ニ之ヲ為スヘシ
第九十九条 議員正当ノ理由ナクシテ勅諭ニ指定シタル期日後一週間内ニ召集ニ応セサルニ由リ又ハ正当ノ理由ナクシテ会議又ハ委員会ニ闕席スルニ由リ若ハ請暇ノ期限ヲ過キタルニ由リ議長ヨリ特ニ招状ヲ発シ其ノ招状ヲ受ケタル後一週間内ニ仍故ナク出席セサル者ハ貴族院ニ於テハ其ノ出席ヲ停止シ上奏シテ勅裁ヲ請フヘク衆議院ニ於テハ之ヲ除名スヘシ
(国立公文書館:議院法・御署名原本・明治二十二年・法律第二号)

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