内務省官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
内務省官制
第一条 内務大臣は地方行政議員選挙警察監獄土木衛生気象社寺出版販権戸籍賑恤救済に関する事務を管理し中央衛生会警視総監及地方官を監督す
前項の外特別の法律勅令に依り内務大臣の職権に属するものは各其法律勅令の定むる所に依る
第二条 内務大臣官房に秘書官二人を置く
第三条 内務省に総務局を置く
(以下省略、主に職務分掌を規定)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条 東京に中央気象室を置き東京大阪横浜に衛生試験所を置き内務大臣の管轄に属せしむ其官制は各別に定むる所に依る
第二十一条 内務省直轄の工事及府県土木の事業を監督する為め土木監督区署を置く其官制は別に定むる所に依る
(国立公文書館:内務省官制ヲ定ム)
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