拓殖務省官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第八十七号
拓殖務省官制
第一条 拓殖務大臣は左の事務を管理す
一 台湾に関する諸般の政務
二 北海道に関する諸般の政務にして従来内務省の主管に属したる事項
第二条 拓殖務大臣は台湾総督及北海道庁長官を監督す
第三条 (以下省略、職員の職位や業務分掌等を規定)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条 本令に規定するものの外総て各省官制通則に依る
附 則
第十一条 本令は明治二十九年四月一日より施行す
(国立公文書館:拓殖務省官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第八十七号)
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