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東洋拓殖株式会社法 1908年08月26日

東洋拓殖株式会社法(原文:ひらがな、一部新字体化)

法律第六十三号
東洋拓殖株式會社法
   第一章 総則
第一条 東洋拓殖株式会社は韓国に於て拓殖事業を営むことを目的とする株式会社とし其の本店を韓国に置く
第二条 東洋拓殖株式会社の資本は一千万円とす但し政府の認可を受け之を増加することを得
第三条 東洋拓殖株式会社の株式は総て記名式とし日韓両国人に限り之を所有することを得
第四条 東洋拓殖株式会社の資本増加は株金金額の払込あることを要せす
第五条 東洋拓殖株式会社の存立時期は設立登記の日より百年とす但し政府の認可を受け之を延長することを得
第六条 東洋拓殖株式会社は政府の認可を受け支店又は出張所を東京其の他の地に置く
   第二章 役員
第七条 (以下省略)
第八条 
第九条 
第十条 
   第三章 営業
第十一条 東洋拓殖株式会社は左の業務を営むものとす
 一 農業
 二 拓殖の為必要なる土地の売買及貸借
 三 拓殖の為必要なる土地の経営及管理
 四 拓殖の為必要なる建築物の築造、売買及貸借
 五 拓殖の為必要なる日韓移住民の募集及分配
 六 移住民及韓国農業者に対し拓殖上必要なる物品の供給並其の生産又は獲得したる物品の分配
 七 拓殖上必要なる資金の供給
第十二条 東洋拓殖株式会社は政府の認可を受け附帯事業として韓国に於て水産業其の他拓殖上必要なる事業を営むことを得
第十三条 (以下省略)
第十四条 
第十五条 
第十六条 
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
   第四章 東洋拓殖債券
第二十三条 (以下省略)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
   第五章 準備金
第三十一条 (以下省略)
   第六章 政府の監督及補助
第三十二条 (以下省略)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
   第七章 罰則
第四十一条 (以下省略)
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
(東洋拓殖株式会社法・御署名原本・明治四十一年・法律第六十三号)

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