外米管理令(ひらがな、一部新字体化)
勅令第九十二号
外國米ノ輸入等ニ關スル件
第一条 農商務大臣は時局に因る米価の変動を調節する為左の事項を為すことを得
一 外国米、朝鮮米又は台湾米の輸入、移入、買入又は売渡を為すこと
二 農商務大臣の指定したる条件に依り外国米、朝鮮米又は台湾米の輸入、移入、買入又は売渡を為す者に対し補給を為すこと
第二条 前条第一号の買入又は売渡は随意契約に依ることを得
附 則
本令は公布の日より之を施行す
大正四年勅令第二号は之を廃止す
農商務省に臨時外米管理部を置くの件
(省略)
外国米管理規則
(省略)
(国立公文書館:臨時外米管理令ニ基ク外米輸移入指定商人中ニ外国商加入希望ノ件(附・・・)
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