鉄道省官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第百四十四号
鐵道省官制
第一条 鉄道大臣は国有鉄道及其の付帯の業務を管理し地方鉄道及軌道を監督す
鉄道大臣は南満洲鉄道株式会社の鉄道及航路に関する業務を監督す
第二条 大臣官房に於ては通則に掲くるものの外職員の養成保健、鉄道衛生に関する事務及鉄道業務に関する研究を掌る
第三条 鉄道省専任参事官は三人専任書記官は十七人を以て定員とす
第四条 鉄道省に左の六局を置く
監督局
運輸局
建設局
工務局
工作局
経理局
第五条 (以下省略)
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
鉄道院官制及大正二年勅令第七十五号は之を廃止す
別に定むるものを除くの外他の勅令中鉄道院とあるは鉄道省、鉄道院総裁とあるは鉄道大臣とす
国立公文書館:鉄道省官制制定鉄道院官制及大正二年勅令第七十五号(鉄道院職...)
コメント
コメントを投稿