国勢院官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第百三十九号
國勢院官制
第一条 国勢院は内閣総理大臣の管理に属し左に掲くる事務を掌る
一 行政各部統計の統一に関する事務
二 行政各部に専属せさる統計に関する事務
三 統計に関する報告の刊行及内外統計表の交換に関する事務
四 統計職員の養成並各官庁の統計主任者の招集及会議に関する事務
五 軍需工業動員法施行に関する事項の統轄の事務
六 前号の統轄の為に必要なる事項の執行の事務
七 軍需工業復員に関する調査事務
第二条 (以下省略)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
軍需局官制は之を廃止す
(国立公文書館:国勢院官制・御署名原本・大正九年・勅令第百三十九号)
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