資源局官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第百三十九号
資源局官制
第一条 資源局は内閣総理大臣の管理に属し左に掲ぐる事務を掌る
一 人的及物的資源の統制運用計画に関する事項の統轄の事務
二 前号の計画の設定及遂行に必要なる調査及施設に関する事項の統轄の事務
三 前二号の統轄の為に必要なる事項の執行の事務
第二条 (以下省略)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:資源局官制・御署名原本・昭和二年・勅令第一三九号)
コメント
コメントを投稿