企画庁官制
勅令第百九十二号
企畫廳官制
第一条 企画庁は内閣総理大臣の管理に属し左の事務を掌る
一 内閣総理大臣の命に依り重要政策及其の統合調整に関し案を起草し理由を具へて上申すること
二 各省大臣より閣議に提出する重要政策案を審査し意見を具へて内閣に上申すること
三 重要政策及其の統合調整に関し調査すること
四 重要政策に関する予算の統制に関し意見を具へて内閣に上申すること
前項の事務を行ふに付必要あるときは企画庁は関係各庁に対し理療の提出又は説明を求むることを得
第二条 企画庁に左の職員を置く
(以下省略)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
内閣調査局官制は之を廃止す
(国立公文書館:企画庁官制制定内閣調査局官制廃止(第六百五号ヲ以テ廃止)・...)
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