情報委員会官制改正の件(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第五百十九号
内閣情報部官制
第一条 内閣情報部は内閣総理大臣の管理に属し左の事項に関する事務を掌る
一 国策遂行の基礎たる情報に関する各庁事務の連絡調整
二 内外報道に関する各庁事務の連絡調整
三 啓発宣伝に関する各庁事務の連絡調整
四 各庁に属せざる情報蒐集、報道及啓発宣伝の実施
前項の事務を行ふに付必要あるときは内閣情報部は関係各庁に対し情報若は資料の提出又は説明を求むることを得
第二条 (以下省略)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:情報委員会官制ヲ改正シ内閣情報部官制ト改題・御署名原本・昭...)
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