奢侈品等製造販売制限規則(原文:ひらがな、一部新字体化)
昭和十二年法律第九十二号(筆者注:輸出入品等に関する臨時措置に関する件)第二条の規定に依り奢侈品等製造販売制限規則左の通定む
昭和十五年七月六日
商工大臣 藤原銀次郎
農林大臣 島田 俊雄
奢侈品等製造販賣制限規則
第一条 物品の製造(加工を含む以下同じ)を業とする者は主務大臣の指定したる物品を製造することを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合及当該物品指定の際現に製造中のものに付ては此の限に在らず
第二条 物品の生産(製造及加工を含む以下同じ)又は販売を業とする者は主務大臣の指定したる年月日以後は左に掲ぐる物品及其の中古品を売渡すことを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合は此の限に在らず
一 前条の規定に依り主務大臣の指定したる物品
二 他の法令に依り製造を禁止せられたる物品(当該法令に依る製造の許可ありたるものを除く)
三 主務大臣の指定したる物品
第一項の規定は前条但書の許可を受け製造したる物品を売渡し又は買受けて売渡す場合及第一項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合には之を適用せず
第三条 主務大臣前条第一項の指定を為したる場合に於て必要ありと認むるときは物品の生産又は販売を業とする者に対し同条同項の指定したる年月日前に於ける同条同項に掲ぐる物品の売渡に関し売渡数量又は売渡先の制限其の他必要なる命令を為すことあるべし
第四条 物品の生産又は販売を業とする者は主務大臣の指定したる物品に付ては主務大臣の定めたる規格又は品質に該当するもの(価格等統制令第七条の規定に依り額の指定ありたる種類の物品にして主務大臣の指定したるものに付ては当該額の指定に於て定めたる規格又は品質に該当するもの)を除くの外之を売渡すことを得ず但し主務大臣(主務大臣特に定めたるときは地方長官)の許可を受けたる場合は此の限に在らず
前項の規定は前項但書の許可ありたる物品を買受けて売渡す場合には之を適用せず
第五条 第一条但書、第二条第一項但書又は前条第一項但書の許可の申請は輸出せらるること明なる物品を製造し又は売渡す場合其の他已むを得ざる事由ある場合に限り之を為すことを得
第六条 前条の申請を為さんとする者は左に掲ぐる事項を記載したる申請書二通を主務大臣又は地方長官に提出すべし
一 申請者の住所又は主たる事務所の所在地及業務の種類
二 製造又は売渡さんとする物品の名称、品種及数量(第四条第一項但書の許可を受けんとする場合に在りては当該物品の規格又は品質を併せ記載すべし)
三 許可を受けんとする事由の詳細
主務大臣又は地方長官必要ありと認むるときは前項の申請書を提出すべき者に対し前項の申請書の外必要なる書類の提出を命ずることを得
前二項の規定に依り提出すべき申請書及必要なる書類にして主務大臣に提出すべきものは地方長官を経由すべし
第七条 委託製造、委託販売其の他何等の名義を以てするを問はず第一条、第二条又は第四条の規定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ず
第八条 第二条及第四条の規定は物品の生産又は販売を業とする者当該物品を関東州、満洲及支那以外の地に輸出する場合には之を適用せず
附 則
本則は昭和十五年七月七日より之を施行す
(官報 1940年07月06日)
コメント
コメントを投稿