連合国共同宣言(訳文)
「アメリカ」合衆国、「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦、中華民国、「オーストラリア」、「ベルギー」国、「カナダ」、「コスタ、リカ」国、「キュバ」国、「チェッコスロヴァキア」国、「ドミニカ」共和国、「サルヴァドル」国、「ギリシァ」国、「グァテマラ」国、「ハイティ」国、「ホンデュラス」国、「インド」、「ルクセンブルグ」国、「オランダ」国、「ニュー、ジーランド」、「ニカラグァ」国、「ノールウェー」国、「パナマ」国、「ポーランド」国、南「アフリカ」及「ユーゴースラヴィア」国の共同宣言
本宣言の署名国政府は
大西洋憲章として知らるる千九百四十一年八月十四日付「アメリカ」合衆国大統領並に「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」連合王国総理大臣の共同宣言に包含せられたる目的及原則に関する共同綱領書に賛意を表し
右政府の敵国に対する完全な勝利が生命、自由、独立及宗教的自由を擁護する為並に其の国土に於て及他の国土に於て人類の権利及正義を保持する為に必須のものなること並に右政府が世界を征服せんと努めつつある野蛮且獣的なる軍隊に対する共同の闘争に現に従事し居るものなることを確信し左の如く宣言す
(一) 各政府は三国条約の締約国及該条約の加入国の中右政府が之と戦争を行ひつつあるものに対し右政府の軍事的又は経済的の全部の資源を使用することを誓約す
(二) 各政府は本宣言の署名国政府と協力すること及敵国と単独の休戦又は講和を為さざることを誓約す
前記宣言は、「ヒトラー」主義に対する勝利の為の闘争に於て物質的の援助及貢献を為し又は為すことあるべき他の国に依り加入せらるることを得
千九百四十二年一月一日「ワシントン」に於て作成す
(署名省略)
(国立公文書館:連合国共同宣言(ワシントン) 1942.1.1)
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