農務省官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第八百二十一号
農務省官制
第一条 農商大臣は農林畜水産物、飲食料品、繊維工業品、主として国民生活の用に供する其の他の工業品及此等の生産に必要なる専用物品の生産、配給及消費、物価一般、農山漁家、商一般並に度量衡及計量に関する事務を管理す
第二条 大臣官房に於ては通則に掲くるものの外所管行政の考査一般に関する事務を掌る
第三条 農商省に左の七局を置く
(以下省略、組織及び業務分掌等を規定)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
農林省官制は之を廃止す
(以下省略)
(国立公文書館:農商省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二一号)
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