運輸通信省官制(ひらがな、一部新字体化)
勅令第八百二十九号
運輸通信省官制
第一条 運輸通信大臣は陸運(自動車製造事業を除く)、水運、港湾、倉庫営業、航空(航空機製造事業を除く)及気象に関する事務を管理す
運輸通信大臣は通信院を管理す
第二条 大臣官房に於ては通則に掲ぐるものの外所管行政の考査一般、所管防衛業務の総括及気象(海運総局の主管に属するものを除く)に関する事務を掌る
第三条 運輸通信省に左の二総局及四局を置く
企画局
鉄道総局
海運総局
自動車局
港湾局
航空局
(以下省略、組織及び業務分掌に関する規定)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
逓信省官制、海務院官制、航空局官制及鉄道省官制は之を廃止す
(以下省略)
(国立公文書館:運輸通信省官制・御署名原本・昭和十八年・勅令第八二九号)
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