最高戦争指導会議に関する件(原文:新字体化)
最高戰爭指導󠄃會議ニ關スル件 昭、一九、 八、 四
大本營政府連󠄃絡會議決定
第一、方 針
最高戰爭指導󠄃會議ヲ設置シ戰爭指導󠄃ノ根本方針ノ策定及政戰兩略ノ吻合調整ニ任ス
第二、要󠄃 領
一、本會議ハ宮中ニ於テ之ヲ開キ重要󠄃ナル案件ノ審議ニ當リテハ
御親臨ヲ奏請󠄃スルモノトス
二、本會議ノ構󠄃成󠄃員ハ左ノ通󠄃リトス
參謀総長
軍令部総長
内閣総理大臣
外務大臣
陸軍大臣
海軍大臣
必要󠄃ニ應シ其他ノ國務大臣、參謀次󠄄長及軍令部次󠄄長ヲ列席セシムルコトヲ得
三、本會議ニ幹事ヲ置キ内閣書記官長及陸海軍省両軍務局長ヲ以テ之ニ充ツ
必要󠄃ニ應シ所󠄃要󠄃ノ者ヲシテ說明ノ為メ出席セシムルコトヲ得
四、本會議ニ幹事補佐ヲ置キ大本營、内閣、陸海外各省高等官中若干人ヲ以テ之ニ充ツ
備 考 本會議ハ官制上ノモノトナサス
(国立公文書館:昭和19年8月4日 最高戦争指導会議に関する件)
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