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国勢調査に関する法律 1902年12月01日

 国勢調査に関する法律(ひらがな、一部新字体化) 法律第四十九号 第一条 国勢調査は各々十箇年毎に一回帝国版図内に施行す 第二条 国勢調査の範囲、方法及経費の国庫と地方分担との割合其の他必要の事項は別に命令を以て之を定む 第三条 第一回国勢調査は明治三十八年に於て施行す但し第二回に限り第一回より起算し満五箇年を以て施行し爾後第一条の例に依る (国立公文書館:国勢調査ニ関スル件・御署名原本・明治三十五年・法律第四十九号)

十一月十五日米側提案 1941年11月15日

 十一月十五日米側提案(ひらがな、新字体化) 厳 秘 非公式、予備的且拘束力なし 経済政策に関する合衆国及日本国の共同宣言 一、一般的政策  (一)合衆国政府及日本国政府は一切の国家に対し貿易上の障壁を軽減し、国際通商関係上一切の差別を除去し且一般に一切の国家か平和的通商手続に依り各国か自国の経済の安全防衛及発達の為必要とする商品及物資の獲得手段を確保する為の合理的機会を有し得るか如き国際通商及国際投資の条件創設に尽力する様勧告することに付充分協力すへき旨約諾す  (二)合衆国政府及日本国政府は両国か孰れも前項に於て予見せらるるか如き態様の国際経済関係を創設する為各々適宜貢献すへき旨約諾す  (三)前記方針に於ける重要なる措置として合衆国政府及日本国政府は左に指摘せらるる経済関係を両政府相互間に樹立すへく又之を太平洋地域に樹立せんことを冀求すへし 二、合衆国及日本国関係  (一)合衆国及日本国は出来得る限り速かに両国間の通商的、財政的及其の他経済的関係を通常の基準に達する迄之を恢復せしむる様措置することに着手すへき旨約諾す  (二)合衆国及日本国は両国間互恵通商協定に関する交渉を目的とする討議を開始すへきことに同意す  (三)現在の国際非常時中日本国及合衆国は自国の安全及自衛の為必要とするか如き制約若は制限を条件として相互に相手国自体の使用に供せらるへき物資の輸出を許可すへきものと了解せらる、両政府は友好国との関係を支配しつつある精神に依り斯る制約若は制限を適用すへきものと了解せらる 三、太平洋地域に於ける政策  (一)支那国の経済、財政及通貨に関する事項に対する完全なる支配権は支那国に恢復せらるへし  (二)合衆国政府及日本国政府は支那国に於て両国自身、若は其の国民の為何等特恵的若は独占的なる通商上の又は其の他の経済的権利を求むるものに非すして支那国に於て他の如何なる第三国に付与せられ居る待遇にも比し不利ならさる通商上の待遇を両国自身の為に確保する為且本宣言の第一節に述へられたる一般政策の遂行に付全的協力を確保する為尽力することを約諾す  (三)合衆国政府及日本国政府は支那国政府に対し、必要に応しては外国の援助に依り、経済開発の広汎なる「プログラム」に着手する様慫慂すへき旨約諾すへく、右経済開発に参画するの充分なる機会は如何なる第三国に対し供与せられ居るよりも不利

北支処理要綱 1936年01月13日

 北支処理要綱(ひらがな、一部新字体化)       北支処理要綱   昭和十一、一、十三     方   針 北支処理の主眼は北支民衆を中心とする自治の完成を援助し以て其の安居楽業を得せしめ且日満両国との関係を調整し相互の福祉を増進せしむるにあり 之か為新政治機構を支持し之を指導誘掖して其機能の強化拡充を期す     要   綱 一、自治の区域は北支五省を目途とするも徒らに地域の拡大に焦慮することなく第二項以下の要領に則り徐に先つ冀察二省及平津二市の自治の完成を期し爾他三省をして自ら進んて之に合流せしむる如くするものとす  冀察政務委員会に対する指導は当分宋哲元氏を通して之を行ひ民衆の自治運動にして公正妥当なるものは之を抱容せしめつつ逐次其の実質的自治を具現せしめ北支五省の自治の基礎を確立す  冀東自治政府に対しては冀察政務委員会の自治機能未た充分ならさる間其独立性を支持し冀察の自治概ね信頼するに至らは成るへく速に之に合流せしむるものとす 二、自治の程度は成る可く広汎なる自由を獲得せしむるを可とするも差当り南京政権をして反日満的政策を遂行するの余地なからしむる状態を目途として之を促進し其他は漸進的に之を行ひ急激に独立的権限の獲得を庶幾するか如きは之を避くるものとす 三、自治機能強化に関する指導は財政経済特に金融、軍事及一般民衆指導に重点を指向し且大局を把握し細部は努めて之を支那側に委し自ら実行の責に任せしむ  特に指導に当り満洲国と同様の独立国家を育成し或は満洲国の延長を顕現するものと認めらるるかの如き施策は実施せさるものとす従て日本人顧問は政務委員会の各委員会内及第二十九軍内に限り且少数限度に止め之等顧問其他公共事業産業開発等に要する人的在的融通は已むを得さるものの外なるへく日本内地に之を求む  経済進出は民間資本の自由進出に拠るを本旨とし且共存共栄の主義を如実に具現んする如く指導するものとす 四、対内蒙工作は依然従来の趣旨に基き継続すへきこと固よりなるも冀察政務委員会の自治強化及山西綏遠両省に対する自治拡大の為の工作の進展を阻害するの虞ある施策は当分之を差控へ蒙人勢力の南漸は適宜之に制限を加ふるものとす  之か為対内蒙工作は其範囲を概して外長城線以北に限定し且東部綏遠四蒙旗の地域に波及せしめさるものとす 五、北支処理は支那駐屯軍司令官の任する所にして直接冀察冀

国体明徴に関する政府声明(第一次国体明徴声明) 1935年08月03日

 国体明徴に関する政府声明(ひらがな、一部新字体化)    ○昭和十年八月三日声明 恭しく惟みるに、我が国体は天孫降臨の際下し賜へる御神勅に依り昭示せらるる所にして、万世一系の天皇国を統治し給ひ、宝祚の隆は天地と輿に窮なし。されば憲法発布の御上諭に「国家統治の大権は朕か之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり」と宣ひ、憲法第一条には、「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」と明示し給ふ。即ち大日本帝国統治の大権は厳として天皇に存すること明なり。若し夫れ統治権が天皇に存せずして天皇は之を行使する為の機関なりと為すが如きは、是れ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。 近時憲法学説を繞り国体の本義に関連して兎角の論議を見るに至れるは寔に遺憾に堪へず。政府は愈々国体の明徴に力を効し其の精華を発揚せんことを期す。乃ち茲に意の在る所を述べて広く各方面の協力を希望す。

出版法 1934年05月02日

 出版法(原文:一部ひらがな、一部新字体化) 法律第十五号    出版法 第一条 凡ソ機械舎密其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス文書図画ヲ印刷シテ之ヲ発売シ又ハ頒布スルヲ出版ト云ヒ其ノ文書ヲ著述シ又ハ編纂シ若ハ図画ヲ作為スル者ヲ著作者ト云ヒ発売頒布ヲ担当スル者ヲ発行者ト云ヒ印刷ヲ担当スル者ヲ印刷者ト云フ 第二条 新聞紙又ハ定期ニ発行スル雑誌ヲ除クノ外文書図画ノ出版ハ総テ此ノ法律ニ依ルヘシ但シ専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌ハ此ノ法律ニ依リ出版スルコトヲ得 第三条 文書図画ヲ出版スルトキハ発行ノ日ヨリ到達スヘキ日数ヲ除キ三日前ニ製本二部ヲ添ヘ内務省ニ届出ヘシ 第四条 官庁ニ於テ文書図画ヲ出版スルトキハ其ノ官庁ヨリ発行前ニ製本二部ヲ内務省ニ送付スヘシ 第五条 出版届ハ著作者又ハ其ノ相続者及発行者連印ニテ之ヲ差出スヘシ但シ非売品ハ著作者又ハ発行者ノミニテ届出ルコトヲ得  版権ノ保護ナキ文書図画ヲ出版スルトキ若ハ著作者又ハ其ノ相続者ヲ知ルヘカラサルトキハ其ノ由ヲ記シ発行者ヨリ差出スヘシ  学校、会社、協会等ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ出版スル文書図画ハ其ノ学校、会社、協会等ヲ代表スル者発行者ト連印シテ之ヲ届出ヘシ 第六条 文書図画ノ発行者ハ文書図画ノ販売ヲ以テ営業トスル者ニ限ル但シ著作者又ハ其ノ相続者ハ発行者ヲ兼ヌルコトヲ得 第七条 文書図画ノ発行者ハ其ノ氏名、住所及発行ノ年月日ヲ其ノ文書図画ノ末尾ニ記載スヘシ 第八条 文書図画ノ印刷者ハ其ノ氏名、住所及印刷ノ年月日ヲ其ノ文書図画ノ末尾ニ記載シ住所ト印刷所ト同シカラサルトキハ印刷所ヲモ記載スヘシ  印刷所若数人ノ共有ニ係ルトキハ営業上其ノ印刷所ヲ代表スル者ヲ以テ印刷者トス  前二項ノ印刷所ニシテ若営業上慣行ノ名称アルモノハ其ノ名称ヲモ記載スヘシ 第九条 書簡、通信、報告、社則、塾則、引札、諸芸ノ番附諸種ノ用紙証書ノ類及写真ハ第三条第六条第七条第八条ニ拠ルヲ要セス但シ第十六条第十七条第十八条第十九条第二十一条第二十六条第二十七条ニ触ルヽ者ハ此ノ法律ニ依テ処分ス 第十条 文書図画ノ冊号ヲ逐ヒ順次ニ出版スル者ハ其ノ都度第三条ノ手続ヲ為スヘシ但シ雑誌類ニ在テハ内務大臣ノ許可ヲ経テ其ノ手続ヲ省略スルコトヲ得  此ノ法律ニ依リ出版スル雑誌ニシテ十二箇月間一回ヲモ発行セサルトキハ廃刊シタルモノト看做スヘシ 第十一条 一タヒ出版届ヲ為

カイロ宣言 1943年11月26日

 カイロ宣言(訳文、一部新字体化) 「ローズヴェルト」大統領、蒋介石大元帥及「チァーチル」総理大臣ハ各自ノ軍事及外交顧問ト共ニ北「アフリカ」ニ於テ会議ヲ終了シ左ノ一般的声明発セラレタリ  「各軍事使節ハ日本国ニ対スル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ  三大同盟国ハ海路、陸路及空路ニ依リ其ノ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ増大シツツアリ  三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ  右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ  前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス  右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」 Cairo Declaration.(原文)                         November 27 , 1943.      President Roosevelt, Generalissimo Chiang Kai-shek, and Prime Minister, Mr. Churchill, together with their respective military and diplomatic, advisers, have completed a conference in North Africa. The following general statement was issued:-      "The several military missions have agreed upon future military operations against Japan.      "The three great allies expressed the

六月二一日米国提案 1941年06月21日

 六月二一日米国案(訳文:ひらがな、一部新字体化) 合衆国及日本国政府は伝統的友好関係恢復の為共同宣言に於て表現せらるるか如き了解に関する一般的協定の交渉開始及締結の為共同の責任を受諾す 両国国交の最近の疎隔の特定原因に論及することなく両国間友好的感情悪化の原因となれる事件の再発を防止し且其の不測不幸なる結果に付矯正を図ることは両国政府の衷心よりの希望なり 共同の努力に依り合衆国及日本国か太平洋に於ける平和の樹立及保持のため有効なる貢献を為すこと及友好的了解を速かに完成することに依り世界平和を助長し且現に文明を没滅せんとする惧ある悲しむへき混乱を仮令一掃せしむること不可能なりとするも之か悪化を抑制せんことは両国政府の真摯なる希望なり 斯かる果断なる措置の為には長期の交渉は不適当にして又効果薄弱なり仍て両国政府は両国政府を不取敢道義的に且其の行動に関し拘束すへき一般的了解を成立せしめ之を完成する為には適当の手段を案出実施することを希望す 両国政府は斯る了解には緊急を要する枢要問題のみを包含せしめ後日会議の審議に譲り得へき付随的事項は之を含ましめさること然るへしと信す 両国政府は左の如き特定の事態及態度を明瞭にし又は改善するに於ては融和関係の達成を期待し得へしと認む 一、国際関係及国家の本質に関する合衆国及日本国の観念 二、欧州戦争に対する両国政府の態度 三、日支間の和平解決に対する措置 四、両国間の通商 五、太平洋地域に於ける両国の経済的活動 六、太平洋地域に於ける政治的安定に関する両国政府の方針 七、比律賓群島の中立化 因て合衆国政府及日本国政府は茲に左の相互的了解及政策の宣言に到達せり 一、国際関係及国家の本質に関する合衆国及日本国の観念  両国政府は其の国策は永続的平和の樹立並に両国民間の相互信頼及協力の新時代の創始を目的とするものなることを確認す  両国政府は各国家及各民族か正義及衡平に依る万邦協和の理想の下に生存する一宇を為すとは其の伝統的及現在に於ける観念及革新なることを声明す即ち平和的手続に依り規律せられ且精神的及物質的福祉の追求を目的とする相関的利害関係に基き何れも等しく権利を享有し責任を容認す而して右福祉たるや各国家及民族か他の為に之を毀損すへからさるか如く自らの為に之を擁護すへきものとす更に両国政府は他の民族の抑圧又は搾取を排撃すへき各自の責任を容

オーラル・ステートメント 1941年06月21日

 オーラル・ステートメント(訳文、ひらがな、一部新字体化) 国務長官は日米両国間に一層良好なる了解を招来し且太平洋地域に於て平和を樹立するため日本大使及其の同僚(複数)に依り為されたる真摯なる努力を多とす同長官は又屡次の会談を通し之等の人々の態度を特徴つけたる率直さを多とす 本政府は日米両国間に一層良好なる関係及太平洋地域に於ける平和状態の招来を念願することに於て日本大使に劣らす且国務長官は右精神に於て日本側提案の有らゆる観点に付慎重なる研究を為せり 国務長官は多数日本の指導者か上述するか如き日本大使及其の同僚(複数)の見解と所見を同しくせられ且之等崇高なる目的達成のための行動を支持せらるるならんことを疑ふ理由を有せす不幸にして政府の有力なる地位に在る日本の指導者中には国家社会主義の独逸及其の征服政策の支持を要望する進路に対し抜き差しならさる誓約を与え居るものあること及之等の人か是認すへき合衆国との了解の唯一の種類は合衆国か自衛に関する現在の政策を実行することに依り欧州の戦闘行為に巻き込まるるか如き場合には日本か「ヒトラー」の側に於て戦ふことを予見するか如きものなるへしとの確証か長年に亘り日本に対し真摯なる好意を表し来れる筋よりの報告を含む世界中有らゆる筋より益々本政府に達しつつあり 日本国政府の「スポークスマン」に依り何等理由なきにも拘らす為されたる三国同盟の下に於ける日本の誓約及意図を強調せる最近の公式声明(複数)の論調は看過し得さる或る態度を例証し居れり斯る指導者か公の地位に於て斯かる態度を維持し且公然と日本の輿論を上述の方向に動かさんと努むる限り現在考究中の如き提案の採択か希望せらるる方向に沿ひ実質的結果を収むるための基礎を提供すへしと期待するは幻滅を感せしむることとなるに非すや 日本側提案中疑惑の他の原因は支那国政府に提示されるへき日本国政府の和平解決の条件中に共産運動に抗するための支那との協力措置として内蒙及北支の一定地域に於て日本軍隊の駐屯を認むへき規定を挿入せしめんとする日本国政府の要望に関するものなり 本政府は日本国政府をして斯かる提案を為すに至らしめたる考量に関し慎重なる考究を払ひたると共に斯かる提案の実質に付論議するを欲せさるも日本大使及其の同僚(複数)に対し幾多の場合に於て説明せるか如く合衆国か堅持する自由主義的政策は米国政府をして之等の政策

日米諒解案 1941年04月16日

 日米諒解案(ひらがな、一部新字体化)     四月一六日日米提案日米諒解案 日本国政府及米国政府両国間の伝統的友好関係の回復を目的とする全般的協定を交渉し且之を締結せんか為に茲に共同の責任を受諾す 両国政府は両国国交の最近の疎隔の原因に付ては特に之を論議することなく両国民間の友好的感情を悪化するに至りたる事件の再発を防止し其の不測の発展を制止することを衷心より希望す 両国共同の努力に依り太平洋に道義に基く平和を樹立し両国間の懇切なる友好的諒解を速に完成することに依り文明を覆没せむとする悲しむべき混乱の脅威を一掃せんこと若し其の不可能なるに於ては速に之を拡大せしめさらんことは両国政府の切実に希望する所なりとす 前記の決定的行動の為には長期の交渉は不適当にして又優柔不断なるに鑑み茲に全般的協定を成立せしむる為両国政府を道義的に拘束し其の行為を規律すべき適当なる手段として文書を作成することを提議するものなり 右の如き了解は之を緊急なる重要問題に限局し会議の審議に譲り後に適宜両国政府間に於て確認し得べき附随的事項は之を含ましめさるを適当とす両国政府間の関係は左記の諸点に付事態を明瞭にし又は之を改善し得るに於ては著しく調整し得べしと認めらる 一、日米両国の抱懐する国際観念並に国家観念 二、欧州戦争に対する両国政府の態度 三、支那事変に対する両国政府の関係 四、太平洋に於ける海軍兵力及航空兵力並に海運関係 五、両国間の通商及金融提携 六、南西太平洋方面に於ける両国の経済的活動 七、太平洋の政治的安定に関する両国政府の方針  前述の事情により茲に左記の了解に到達したり右了解は米国政府の修正を経たる後日本国政府の最後的且公式の決定に俟つべきものとす 一、日米両国の抱懐する国際観念及国家観念  日米両国政府は相互に其の対等の独立国にして相隣接する太平洋強国たることを承認す  両国政府は恒久の平和を確立し両国間に相互の尊敬に基く信頼と協力の新時代を画さんことを希望する事実に於て両国の一致することを闡明せんとす  両国政府は各国並に各人種は相拠りて八紘一宇を為し等しく権利を享有し相互の利益は之を平和的方法に依り調節し精神的並に物質的の福祉を追求し之を擁護すると共に之を破壊せさるべき責任を容認することは両国政府の伝統的確信なることを声明す  両国政府は相互に両国固有の伝統に基く国家観念及

青少年雇入制限令 1940年01月31日

 青少年雇入制限令(ひらがな、一部新字体化、不明文字あり) 勅令第三十六号    靑少年雇入制限令 第一条 青少年の国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第六条の規定に基く雇入制限は別段の規定ある場合を除くの外本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て青少年と称するは年齢十二年以上三十年未満の男子又は年齢十二年以上二十年未満の女子にして左の各号の一に該当せざるものを謂う  一 大学、大学予科、高等師範学校、高等学校高等科、専門学校、実業専門学校、師範学校又は厚生大臣の指定する学校(養成所を含む)を卒業又は終了したる者  二 学校卒業者使用制限令第一条の卒業者にして前号に該当せざるもの  三 厚生大臣の指定する検定若は試験に合格したる者又は厚生大臣の指定する免許を受けたる者  四 其の他厚生大臣の指定する者 第三条 男子たる青少年(以下男子青少年と称す)は左の各号の一に該当する場合を除くの外之を雇入るることを得ず  一 男子青少年の雇用員数が命令を以て定むる員数に満たざる場合に於て其の員数に満つる迄之を雇入るる場合  二 厚生大臣の指定する事業を営む者其の事業に使用すべき男子青少年の雇入に付命令の定むる所に依り地方長官の認可を受けたる場合  三 男子青少年を雇傭し得べき総員数に付命令の定むる所に依り職業紹介所長の認可を受けたる場合に於て其の員数に満つる迄之を雇入るる場合  四 入営(応召の場合を含む以下同じ)を命ぜられたる青少年を解雇したる場合又は雇用する青少年の入営中雇用期間の満了したる場合に於て其の青少年が退営(入営の際行ふ身体検査の結果帰郷を命ぜられたる場合を含む)したる日より三月以内に再び之を雇入るる場合  五 其の他命令を以て定むる場合 第四条 女子たる青少年(以下女子青少年と称す)は左の各号の一に該当する場合を除くの外厚生大臣の指定する業務(以下指定業務と称す)に使用する為之を雇入るることを得ず  一 指定業務に使用する女子青少年の雇傭員数が命令を以て定むる員数に満たざる場合に於て其の員数に満つる迄之を雇入るる場合  二 指定業務に使用する女子青少年の雇傭し得べき総員数に付命令の定むる所に依り職業紹介所長の認可を受けたる場合に於て其の員数に満つる迄之を雇入るる場合  三 其の他命令を以て定むる場合 第五条 地方長官第三条第二号

文官分限令 1899年03月27日

 文官分限令(ひらがな、一部新字体化) 勅令第六十二号    文官分限令 第一条 本令は親任式を以て叙任する官、公使、秘書官及法令に別段の規定あるものを除くの外一般の文官に適用す 第二条 官吏は刑法の宣告、懲戒の処分又は本令に依るに非されは其の官を免せらるることなし 第三条 官吏左の各号の一に該当するときは其の官を免することを得  一 不具、廃疾に因り又は身体若は精神の衰弱に因り職務を執るに堪へさるとき  二 傷疾を受け若は疾病に罹り其の職に堪へさるに因り又は自己の便宜に因り免官を願出たるとき  三 官制又は定員の改正に因り過員を生したるとき  前項第一号に依り其の官を免するときは高等官に在ては文官高等懲戒委員会、判任官に在ては文官普通懲戒委員会の審査に付す 第四条 官吏は廃官若は廃庁の場合に於ては当然退官者とす 第五条 第十一条第一項第三号及第四号に依り休職を命せられ満期に至りたるときは当然退官者とす 第六条 官吏は其の意に反して同等官以下に転官せらるることなし 第七条 文官高等懲戒委員会に顧問医二人を置く  審査上必要の場合に於ては臨時顧問医を加ふることを得 第八条 文官普通懲戒委員会に臨時顧問医を置く 第九条 懲戒委員会は本令に依る審査を為す前予め顧問医の意見を徴すへし 第十条 第三条第二項に依る懲戒委員会の審査に関しては文官懲戒令第十二条第十三条第二十四条第二十五条第二十九条乃至第三十四条の規定を準用す 第十一条 官吏左の各号の一に該当するときは休職を命することを得  一 懲戒令の規定に依り懲戒委員会の審査に付せられたるとき  二 刑事事件に関し告訴若は告発せられたるとき  三 官制又は定員の改正に因り過員を生したるとき  四 官庁事務の都合に依り必要なるとき  前項休職の期間は第一号及第二号の場合に在ては其の事件の懲戒委員会又は裁判所に繋属中とし第三号及第四号の場合に在ては満三年とす 第十二条 休職者は其の本官を奉して職務に従事せす其の他総て在職官吏と異なることなし  前条第一項第三号及第四号に依り休職を命せられたる者には本属長官は事務の都合に依り何時にても復職を命することを得 第十三条 第十一条に依り休職を命せられたる者には其の休職中俸給の三分の一を給す 第十四条 免官は勅任官に在ては内閣総理大臣、奏任官に在ては内閣総理大臣を経て本属長官奏請し裁可に依り