戦時行政特例法(一部新字体化)
法律第七十五号
戰時行政特例法
大東亜戦争ニ際シ生産力拡充其ノ他綜合国力ノ拡充運用ノ為特ニ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得
一 法律ニ依ル人又ハ法人ノ行為ニ対スル禁止又ハ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除スルコト
二 法律ニ依リ監督又ハ命令、処分其ノ他ノ行為ヲ為ス甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ヲ乙ノ行政庁又ハ官吏ヲシテ行ハシムルコト
前項第二号ノ場合ニ於テハ甲ノ行政庁又ハ官吏ノ職権ニ係ル罰則ノ適用ニ付テハ乙ノ行政庁又ハ官吏ハ之ヲ甲ノ行政庁又ハ官吏ト看做ス
前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ規定実施ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(国立公文書館:戦時刑事特別法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第五... A03022784000)
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