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有田=クレーギー協定 1939年07月22日

 有田=クレーギー協定(ひらがな化、一部新字体化、付属文書省略)


   天津問題交渉案         昭十四、七、二十三

今般貴大使と有田外務大臣との間に腹蔵なき意見交換の結果天津問題の背景をなす原則的事項に付き日英両国政府の間に意見の一致を見るに至りましたことは支那事変に関連して今後両国間の関係を調整する上に貢献すること至大なるものありと信する次第てあります天津現地の問題を討議するに当りまして先つ右の原則的了解か得らるるに非されは現地に関係ある各種の問題に付きましても到底満足なる解決に達し得ないことは大臣より累々開陳せられた通りてありますか此席上特に繰り返し申上け度いことは今日以後の議題たる天津現地の治安取締に関する問題に付きましても亦之に関連する経済問題に関しましても其の根本は英国側に於て現に事実上の戦争状態か支那に於て厳存して居ること並に之に伴つて現地日本軍としては治安確保の為又軍の生存上の為特殊なる要求のあることは当然てありまして之から申上ける個々の事項も総て此観念を背景とし又は此立場から出発するものてあることを御承知願度いのてあります。

治安問題

順序として先つ治安工作の問題から申上け度いと思ひます。

英国租界当局か租界内に居住する英国人其の他の住民か租界内に於て安全に生存を続けて行くかために必要なる保安警察の措置を独自の見地から執つて行かれなけれはならぬことは当然のことてありますか租界内の治安を維持して行かるるか為には租界周囲の諸地域に於ける秩序かよく保たれて居ることか極めて緊要なことてありますと共に租界周囲の地帯に於て秩序平和を確立するか為めにも租界の協力同調か極めて緊要てありまして治安確保の見地から租界と其の周辺地帯との間には相互に極めて密接なる相関関係のあることは極めて見易い道理てあります、此意味に於て租界周辺の地帯に秩序か保たれ平和か布かるることは租界当局としても充分なる関心を持たれなけれはならぬ事柄てあります。

然し乍ら茲に注意を要することは租界当局か租界内に於ける保安の為租界内に於て執り得る措置は租界内に居住する英国人以外の各国人に対し各其の所属本国か及ほすへき司法上行政上の管轄を排除するものに非さることてあり之は租界か其の性質上単に一定範囲の地方行政を所管するに止まることから生する必然の結果てありまして例えは英国租界内に居住する支那人に対し支那政府か支那の司法権行政権を保有することは当然のことてあります之を天津の現状に付て申しますならは同地方一帯の治安確保に付責任者たる占領軍か其の固有の職能たる治安確保の見地より租界内居住の住民に対して或種の取締を必要とすることは当然てあり又同地方事実上の政府か租界内支那住民に対し司法上及行政上の取締を行はれなけれはならぬと共に租界当局は之等を拒否する根拠を有して居ないことも亦明瞭てあります。

只占領軍又は地方の事実上の政権か治安取締の権能を租界内に於て行使するに当り租界内の保安に付責任を執らるる租界当局との間に矛盾衝突を避くるか如き実際的な方法を講することの至当なることは道理あることてありまして此の趣旨に基き次の通り提議する次第てあります。

一、抗日共産分子をして英租界を利用せしめさる為抗日共産分子の取締及捜査逮捕に付日本憲兵は英租界内に於て英租界警察当局と共同して所要の措置を執り又は白河航行の船舶を臨検し得ること

   占領地に於ける日本軍は軍自体の安全保持及占領地域の治安確保の為必要ある場合支那領土の一部たる英租界内に於て抗日共産分子を捜査逮捕するの機能を有する次第てありますから日本憲兵は何時にても所要の措置を執らなけれはならぬ場合かあるたらうと考へます其の際英租界警察当局か之を妨碍せらるる様なことは租界当局の権能を逸脱したる不当の措置てあるのみならす天津地方治安確立の見地から申しまして容認し難き次第てあります只我方としては租界内の公安保持に関する租界当局の責任と権威とを尊重するかため単独に行動するを避け租界当局との共同措置を妥当と認め本案を提議する次第てありまして右の趣旨を十分御了承の上寧ろ英租界当局の自発的同調を強く要請する次第てあります。

   尚又従来白河を利用して抗日共産分子か英租界に出入し又は武器資金等を搬入する事実屡々ありますから日本軍は必要に応し英国船を臨検し検問検索を行はねはなりません英国側に於ては右日本軍の必要を認め之に協力せられんことを強く希望致します。

二、英租界に於て逮捕せられたる抗日共産犯人及被疑者は之を即時日本軍憲又は現地支那官憲に引渡すこと

   英租界内に於て逮捕せられたる抗日共産犯人及被疑者は之を地方の全般的治安維持に関して重大なる関心を持つて居る日本軍憲又は現地支那官憲に即時引渡し訊問調査に便し以て抗日「テロ」団等各種抗日共産分子の検挙芟除に資せんとするものてあります。

三、英租界工部局警察に日本軍連絡将校を置くこと

  前二項の運用を円滑ならしむるかため英租界工部局警察に日本軍連絡将校を置き以て日英当局の連絡を緊密にし相互の理解を深むる趣旨に出てたものてありまして天津地方一帯に於ける治安確立の見地より極めて適切有効なる必要手段てあると信するものてありますから此点に関し充分の考量を払はれんことを要望する次第てあります、尚之と同一の趣旨から類似の方法か今回の問題発生前既に講せられて居たことに付御注意を喚起し度いと思ひます。

四、英租界当局は使用中の抗日的職員を罷免すること

  英租界当局使用の支那人職員中には多数の抗日共産分子かありまして中には重慶政府の指導の下に英租界内抗日共産分子の策動を庇護し或は援助して居るものもあるのてありまして今回の如き事件を惹き起こし東京に於て会談せさるを得さるに至りましたのも之等抗日的職員に一部の責任かある次第てありますから此の際斯の如き職員を租界警察より一掃せらるるに非されは日英間の現地に於ける険悪なる空気は少しも緩和されないのみならす今後も幾多困難なる問題を惹起する惧れかありますから大局的見地より此点に付き十分なる考量を払はれんことを要請する次第てあります又之か補充に付ては日本軍又は支那政府の希望を尊重せられんことを希望致します但し詳細は次の機会に申上けます。

五、英租界内支那人犯人の捜査逮捕に付現地支那官憲より申出てありたるときは英租界警察当局は租界内に於て右支那官憲の派遣員と共同して捜査逮捕に当ること

   英租界内居住の支那人か支那の法令に拘束せらるることは一点の疑なき所てあります従つて之等支那人に対し現地支那官憲か其の管轄権就中司法権を行使するに当り英租界当局か之を阻止又は妨碍するか如きことかあり得ないことてありますか只其実行に当りまして租界当局の権能と矛盾衝突を来すこと無く円滑に実効を挙け様との趣旨から共同捜査を提議する次第てあります。

六、租界内に於て逮捕せられたる支那法令違反の犯人は之を現地支那官憲に引渡すこと

  本項に付ては第二項に於て申上けたことか其儘当てはまるのてありまして別に説明を加ふる必要か無いと思ひます。

七、(イ)抗日共産分子をして租界を利用せしめさること

  (ロ)抗日共産的施設言動及文書等を禁止すること

   右は租界の本質及我占領軍の必要より英租界当局に於て自発的に厳重励行せらるることを予期して居る次第てあります、既に布告等によつて此趣旨のことか公示せられて居るのてありますか今後は厳重に之を励行して戴くことか大切てあると思ひます。

   其の他予防警察的立場から戸口調査学校教育視察等抗日共産施設の取締を励行せられ度いのてあります。

八、程暗殺犯人一味四名其の他目下英租界警察に拘留しある抗日犯人を日本軍憲又は現地支那官憲に引渡すこと

   程暗殺殺人の一味てある藍向隆、沈香金、李徳祥及藍隆は即時現地支那側官憲に引渡す様致され度く本件は今次会談の直接の原因に成つて居ることてあり己に充分論議も画されて居る問題てありますから今更更めて呶々御説明申上くる迄もないことと思ひます。尚此際英国租界警察に拘留しある最も凶悪なる抗日「テロ」団首魁似馨吾をも他の抗日犯人と共に日本軍憲若は現地支那官憲に引渡し従来日英両国現地官憲間の繁争中の諸問題を一掃せられんことを希望するのてあります。

  尚以上各項の方針に基く具体的の事項に付きましては別の機会に於て論議することを茲に留保致します。

経済問題

天津の治安維持に関し日本軍並に地方政権の他の緊切なる問題は北支に於ける経済擾乱行為を厳重に取締ると云う問題てあります、此の目的の為天津方面に於ける事実上の政治の責任者てある所の地方政権か日本軍と緊密なる連絡の下に諸般の措置を講して居るのてありますか経済問題に関する地方政権の諸政策は同政権固有の立場より実際上の必要に基き遂行せられて居る他面に於て日本軍に於ても民衆の生活を安定せしめ之に依り治安維持の目的を達するの見地より重大なる関心を有することは御了解に難からぬことと考ふるのてあります。

以下披露致す経済上の諸項目は或は軍事上の必要を主たる理由となし或は地方政権固有の責務及権利を主たる理由となすものてありますか便宜上左記事項に類別して申上けたいと思ひます。

九、「法幣」の租界内流通禁止

  今日北支に於ては「法幣」の流通か禁止せられて居るに不拘租界内に於ては依然其の流通を見又占領地域内に於て治安を擾乱する抗日共産分子に資金を供給するの根源を為し極めて遺憾なる現状てあります。

  英国側に於て有効且適切なる措置を執り以て租界内に於ける「法幣」の流通禁止に協力せらるることか切望せらるるのてありまして北支経済再建設の基礎を為す通貨を統一し之を強化することは日本側のみならす英国の利益にも合する所以と思考します。

「法幣」の英租界内流通禁止は

(イ)公租公課手数料の納付銀行其の他一切の取引の決済を北支唯一の法貨たる中国連合準備銀行券のみを以てすること

(ロ)「法幣」建の勘定を整理すること(尚此の点に関連し連銀券の「法幣」買上問題は適当考慮せらるへき旨附言し得へし)とを含むものてあります。

一〇、現銀の租界外搬出を妨碍せさる事

  現在天津英国租界内には京津両市現銀管理委員会保管現銀の一部か存すること御承知の通てあります。一九三五年幣制改革の際銀は所謂銀国有令に依り国有となつたのてありまして当時の国民政府は発行準備管理委員会関係章程を改正し天津に分庫を設立したのてあります客年二月十日本委員会は臨時政府の任命せる京津両市現銀保管委員会に依り正式に接収せられたのてありまして銀の所有権か臨時政府に承継せられたることは疑問の余地なく英国側として何等反対するの地位に在らさることは明てあります支那側地方政権に於て経済施策上必要なることとして右現銀を英租界外に搬出する場合、英租界当局に於て何等之を妨碍する意図なきことを予め明確にせらるることは軍の治安維持上の見地より我方としても重大なる関心を持ち居る所てあり英国側に於ても右確約をなすことに困難なきものと信するものてあります。

一一、支那側官憲又は中連の租界内支那側銀行銀号及銭舗の内容検査監督に妨碍を為ささること

現在英租界に存する支那側銀行、銀号及銭舗の内容を支那官憲又は中連か時々検査し且つ監督を行ふことか必要なることは敢て説明の要はなきものと考へます、支那官憲は英租界内支那人に対し当然管轄権を有するものてありまして其の当然帰結として財政経済金融に関する行政権の行使か円滑に行はれ前述の検査監督にも妨碍の加へられさらんことを求むるものてあります。

一二、経済、金融事項に関する取締捜査

以上述へたる諸項目に関し其の実効を挙くると共に租界当局の権能と協合しつつ租界内に於ける経済事項に関する取締及捜査に関し日本軍又は支那官憲に於て或程度迄英租界当局と共同動作を執ることか必要てあることは申す迄もないと考へます而して此の目的達成の方法に付きましては前に述へたる純治安維持上の見地よりする取締及捜査に関すると同趣旨に於て考慮し得ると考ふるのてありますか内容に付て分類すれは大体左の如きものとなると考へるのてあります。

(イ)「法幣」の流通取締及捜査

(ロ)支那側銀行、銀号、銭舗及商社の取締及捜査

(ハ)其の他経済擾乱行為防止の為必要なる個所に於ける取締及捜査

(以上の取締及捜査を有効ならしむる為に例へは日英支三国人より成る特別警察隊を設置することも一案てありませう)



発電昭和十四年七月二十三日

   天津問題日英交渉一件

 北京、天津、南京、上海

 青島、香港、英、米

暗合第一六九七号(極秘、至急)

往電合第一六八六号に関し

二十二日夜本大臣「クレーギー」大使と会談の結果往電合第一六八八号及往電合第一六九〇号の案文を採ることに意見合致したるに付之に「イニシャル」を了し右を二十四日(月曜日)午後十時東京及倫敦(午後三時)に於て発表することとなれり(発表案文日本文別電合第一六九八号英文別電合一六九九号の通り為念)

尚二十四日より具体的問題に関する交渉を開始する筈

 本電及別電宛先冒頭往電の通

 別電と共に冒頭往電の通り転報あり度



     天津具体問題に関する日英会談

(以下省略)

(国立公文書館:標題:2 昭和14年7月22日から昭和14年7月24日 B02030662000)

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